公開日: 2015/08/06 (掲載号:No.131)
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連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第8回】「地方拠点強化税制の創設(その2)」

筆者: 足立 好幸

連結納税適用法人のための

平成27年度税制改正

【第8回】

「地方拠点強化税制の創設(その2)」

 

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸

 

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(3) 雇用促進税制の拡充(措法68の15の3、措令39の45の2)

今回の改正により、現行の雇用促進税制に加えて、次の及びを上乗せすることとなった。

① 現行の雇用促進税制

現行の連結納税制度に係る雇用促進税制は、連結法人のすべて又は連結グループ全体で[要件1][要件5]を満たした場合に、連結グループ全体の増加雇用者数に40万円を乗じた金額を連結税額控除額とし、各連結法人の増加雇用者数の割合によって個別帰属額を計算することとなる。

具体的には、連結法人が、適用年度(注1)において、次に掲げる要件のすべてを満たす場合には、適用年度の連結法人税額から、40万円に連結親法人及び各連結子法人の基準雇用者数(注2)の合計(注3)を乗じて計算した金額(税額控除限度額)を控除する(措法68の15の3①)。

この場合において、税額控除限度額が、連結法人税額の10%(連結親法人が中小連結親法人である場合には、20%)に相当する金額を超えるときは、税額控除額はその10%相当額を限度とする(措法68の15の3①)。

(注1)
適用年度は、連結親法人事業年度が平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各連結事業年度に限る。

(注2)
基準雇用者数とは、連結親法人又は各連結子法人ごとに、適用年度に係る連結親法人事業年度終了日における雇用者の数から連結親法人事業年度開始日の前日における雇用者(連結親法人事業年度終了日において高年齢雇用者に該当する者を除く)の数を減算した数をいう(措法68の15の3⑤四。以下、(3)で同じ)。

(注3)
適用年度において、次の「②地方拠点強化実施計画の雇用促進税制」の適用を受ける場合は、連結親法人及び各連結子法人の地方事業所基準雇用者数の合計を控除した数とする。
これは、今回の改正で創設された「②地方拠点強化実施計画の雇用促進税制」(50万円/数)が適用される雇用者数については、現行の雇用促進税制(40万円/数)の適用を除外するための調整である。

[要件1]

連結親法人及び各連結子法人が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っていること。

[要件2]

適用年度に係る連結事業年度及び前連結事業年度(※1)において、連結親法人及び各連結子法人に事業主都合による離職者がいないこと(措法68の15の3⑦、措規22の29④)。

[要件3]

連結親法人及び各連結子法人の基準雇用者数の合計が5人以上(連結親法人が中小連結親法人である場合には、2人以上)であること。

[要件4]

基準雇用者割合(※2)が10%以上であること。
あるいは、連結親法人及び各連結子法人の適用年度に係る連結親法人事業年度開始日の前日における雇用者(連結親法人事業年度終了日において高年齢雇用者(※3)に該当する者を除く)の数の合計が0であること。

[要件5]

連結親法人及び各連結子法人の給与等支給額(※4)の合計額が比較給与等支給額(※5)の合計額(連結親法人及び各連結子法人の比較給与等支給額を合計した金額)以上であること。

(※1) 前連結事業年度とは、適用年度に係る連結事業年度開始日前1年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう(以下、(※5)に同じ)。

(※2) 基準雇用者割合とは、連結親法人及び各連結子法人の基準雇用者数の合計の適用年度に係る連結事業年度開始日の前日における連結親法人及び各連結子法人の雇用者数(適用年度に係る連結親法人事業年度終了日において高年齢雇用者に該当する者を除く)の合計に対する割合をいう(措法68の15の3⑤六)。

(※3) 高年齢雇用者とは、連結親法人又は連結子法人の使用人のうち高年齢継続被保険者(雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者)に該当するものをいう(措法68の15の3⑤三)。

(※4) 給与等支給額とは、連結親法人又は連結子法人の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(他の連結法人を含む)から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額)のうち適用年度の連結所得金額の計算上損金の額に算入される金額(適用年度に係る連結親法人事業年度終了日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く)をいう(措法68の15の3⑤八)。

(※5) 比較給与等支給額とは、連結親法人又は各連結子法人ごとに、次の算式により計算した額をいう(措法68の15の3⑤七)。

(*1) 給与等の支給額とは、給与等の支給額のうち、連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額をいう。また、前連結事業年度と適用年度の月数が異なる場合は所要の調整を行う。

(*2) 前連結事業年度の給与等の支給額には、適用年度に係る連結親法人事業年度終了日において高年齢雇用者に該当する者に対する支給額は含まれない。

(*3) 前連結事業年度とは、適用年度に係る連結親法人事業年度開始日の1年前の日から適用年度開始日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。

(*4) 適用年度に係る連結親法人事業年度開始日の前日における雇用者数が0である場合には、次の算式により計算した額が比較給与等支給額となる。

また、この制度の適用を受けるためには、連結親法人の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所に連結親法人及び各連結子法人の雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で、[要件2][要件4]までの要件についての確認を受け、その際交付される連結親法人及び各連結子法人の雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを連結確定申告書に添付する必要がある(措令39の45の3①、措規22の29①)。

この場合、この雇用促進計画の達成状況の確認に関する手続は、厚生労働省の業務取扱要領にて示されており、連結親法人の事務所の所在地を管轄する公共職業安定所に、適用年度開始2ヶ月以内に雇用者の目標増加数を示した同計画の書類を提出し、適用年度終了後2ヶ月以内に適用年度の雇用者増加数などの要件を充足した内容を追記した同計画の書類を再度提出する必要がある。

また、この制度は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、控除の対象となる基準雇用者数、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用することができる(措法68の15の3⑧)。この場合、控除される金額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された基準雇用者数を基礎として計算した金額に限るものとする(措法68の15の3⑧)。

② 地方拠点強化実施計画の雇用促進税制

連結法人が、適用年度(注1)において、下記[第1号]に掲げる要件を満たす場合、適用年度の連結法人税額から20万円(その連結法人が下記[第2号]に掲げる要件を満たす場合には50万円)に連結親法人及び各連結子法人(注2)の適用年度の地方事業所基準雇用者数(注3)の合計(注4)を乗じて計算した金額(地方事業所税額控除限度額)を控除する。

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連結納税適用法人のための

平成27年度税制改正

【第8回】

「地方拠点強化税制の創設(その2)」

 

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足立 好幸

 

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(3) 雇用促進税制の拡充(措法68の15の3、措令39の45の2)

今回の改正により、現行の雇用促進税制に加えて、次の及びを上乗せすることとなった。

① 現行の雇用促進税制

現行の連結納税制度に係る雇用促進税制は、連結法人のすべて又は連結グループ全体で[要件1][要件5]を満たした場合に、連結グループ全体の増加雇用者数に40万円を乗じた金額を連結税額控除額とし、各連結法人の増加雇用者数の割合によって個別帰属額を計算することとなる。

具体的には、連結法人が、適用年度(注1)において、次に掲げる要件のすべてを満たす場合には、適用年度の連結法人税額から、40万円に連結親法人及び各連結子法人の基準雇用者数(注2)の合計(注3)を乗じて計算した金額(税額控除限度額)を控除する(措法68の15の3①)。

この場合において、税額控除限度額が、連結法人税額の10%(連結親法人が中小連結親法人である場合には、20%)に相当する金額を超えるときは、税額控除額はその10%相当額を限度とする(措法68の15の3①)。

(注1)
適用年度は、連結親法人事業年度が平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各連結事業年度に限る。

(注2)
基準雇用者数とは、連結親法人又は各連結子法人ごとに、適用年度に係る連結親法人事業年度終了日における雇用者の数から連結親法人事業年度開始日の前日における雇用者(連結親法人事業年度終了日において高年齢雇用者に該当する者を除く)の数を減算した数をいう(措法68の15の3⑤四。以下、(3)で同じ)。

(注3)
適用年度において、次の「②地方拠点強化実施計画の雇用促進税制」の適用を受ける場合は、連結親法人及び各連結子法人の地方事業所基準雇用者数の合計を控除した数とする。
これは、今回の改正で創設された「②地方拠点強化実施計画の雇用促進税制」(50万円/数)が適用される雇用者数については、現行の雇用促進税制(40万円/数)の適用を除外するための調整である。

[要件1]

連結親法人及び各連結子法人が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っていること。

[要件2]

適用年度に係る連結事業年度及び前連結事業年度(※1)において、連結親法人及び各連結子法人に事業主都合による離職者がいないこと(措法68の15の3⑦、措規22の29④)。

[要件3]

連結親法人及び各連結子法人の基準雇用者数の合計が5人以上(連結親法人が中小連結親法人である場合には、2人以上)であること。

[要件4]

基準雇用者割合(※2)が10%以上であること。
あるいは、連結親法人及び各連結子法人の適用年度に係る連結親法人事業年度開始日の前日における雇用者(連結親法人事業年度終了日において高年齢雇用者(※3)に該当する者を除く)の数の合計が0であること。

[要件5]

連結親法人及び各連結子法人の給与等支給額(※4)の合計額が比較給与等支給額(※5)の合計額(連結親法人及び各連結子法人の比較給与等支給額を合計した金額)以上であること。

(※1) 前連結事業年度とは、適用年度に係る連結事業年度開始日前1年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう(以下、(※5)に同じ)。

(※2) 基準雇用者割合とは、連結親法人及び各連結子法人の基準雇用者数の合計の適用年度に係る連結事業年度開始日の前日における連結親法人及び各連結子法人の雇用者数(適用年度に係る連結親法人事業年度終了日において高年齢雇用者に該当する者を除く)の合計に対する割合をいう(措法68の15の3⑤六)。

(※3) 高年齢雇用者とは、連結親法人又は連結子法人の使用人のうち高年齢継続被保険者(雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者)に該当するものをいう(措法68の15の3⑤三)。

(※4) 給与等支給額とは、連結親法人又は連結子法人の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(他の連結法人を含む)から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額)のうち適用年度の連結所得金額の計算上損金の額に算入される金額(適用年度に係る連結親法人事業年度終了日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く)をいう(措法68の15の3⑤八)。

(※5) 比較給与等支給額とは、連結親法人又は各連結子法人ごとに、次の算式により計算した額をいう(措法68の15の3⑤七)。

(*1) 給与等の支給額とは、給与等の支給額のうち、連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額をいう。また、前連結事業年度と適用年度の月数が異なる場合は所要の調整を行う。

(*2) 前連結事業年度の給与等の支給額には、適用年度に係る連結親法人事業年度終了日において高年齢雇用者に該当する者に対する支給額は含まれない。

(*3) 前連結事業年度とは、適用年度に係る連結親法人事業年度開始日の1年前の日から適用年度開始日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。

(*4) 適用年度に係る連結親法人事業年度開始日の前日における雇用者数が0である場合には、次の算式により計算した額が比較給与等支給額となる。

また、この制度の適用を受けるためには、連結親法人の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所に連結親法人及び各連結子法人の雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で、[要件2][要件4]までの要件についての確認を受け、その際交付される連結親法人及び各連結子法人の雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを連結確定申告書に添付する必要がある(措令39の45の3①、措規22の29①)。

この場合、この雇用促進計画の達成状況の確認に関する手続は、厚生労働省の業務取扱要領にて示されており、連結親法人の事務所の所在地を管轄する公共職業安定所に、適用年度開始2ヶ月以内に雇用者の目標増加数を示した同計画の書類を提出し、適用年度終了後2ヶ月以内に適用年度の雇用者増加数などの要件を充足した内容を追記した同計画の書類を再度提出する必要がある。

また、この制度は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、控除の対象となる基準雇用者数、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用することができる(措法68の15の3⑧)。この場合、控除される金額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された基準雇用者数を基礎として計算した金額に限るものとする(措法68の15の3⑧)。

② 地方拠点強化実施計画の雇用促進税制

連結法人が、適用年度(注1)において、下記[第1号]に掲げる要件を満たす場合、適用年度の連結法人税額から20万円(その連結法人が下記[第2号]に掲げる要件を満たす場合には50万円)に連結親法人及び各連結子法人(注2)の適用年度の地方事業所基準雇用者数(注3)の合計(注4)を乗じて計算した金額(地方事業所税額控除限度額)を控除する。

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連載目次

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税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 

▷令和3年度税制改正(全7回)

▷令和2年度税制改正(全9回)

▷平成31年度税制改正(全8回)

▷平成30年度税制改正(全9回)

▷平成29年度税制改正(全9回)

※クリックすると表示されます

【第1回】 非特定連結子法人の時価評価資産の対象範囲の見直し

はじめに

[1] 非特定連結子法人の時価評価資産の対象範囲の見直し

1 改正内容

2 『自己創設営業権』の評価問題が解消!

3 連結納税開始日・加入日が平成29年10月1日の場合は旧税制が適用に!

4 どうせ時価課税されるなら、合併で時価譲渡になる方がいいのか、スクイーズアウトで時価評価される方がいいのか?(時価課税の有利・不利)

【第2回】 スクイーズアウトにおける特定連結子法人の範囲の拡大

[2] スクイーズアウトにおける特定連結子法人の範囲の拡大

1 改正内容

2 連結納税の不利益を受けずに少数株主排除が可能に!

3 連結納税開始日が平成29年10月1日以後であっても、株式交換等が平成29年9月30日以前に行われた場合は旧税制が適用される!

4 全部取得条項付種類株式方式又は株式併合方式により連結納税に加入した場合、「完全支配関係を有することとなった日」はいつになるのか?

【第3回】 研究開発税制の見直し

[3] 研究開発税制の見直し

【第4回】 所得拡大促進税制の見直し他

[4] 所得拡大促進税制の見直し

[5] 役員給与等の見直し

[6] 地域未来投資促進税制の創設

【第5回】 中小企業者向け設備投資促進税制の拡充(その1)

[7] 中小企業者向け設備投資促進税制の拡充

1 中小企業経営強化税制の創設

【第6回】 中小企業者向け設備投資促進税制の拡充(その2)

2 中小企業投資促進税制の見直しと適用期限の延長

3 商業・サービス業活性化税制の適用期限の延長

【第7回】 中小企業者向け租税特別措置の適用法人の制限、災害特例措置

[8] 震災・災害に関する税制措置の整備

[9] 中小企業者向け租税特別措置の適用法人の制限

【第8回】 連結法人の申告期限の延長の見直し

[10] 連結法人の申告期限の延長の見直し

1 法人税の申告期限の延長について

2 事業税の申告期限の延長について

【第9回】 地方税率の改正時期の変更他

[11] 地方税率の改正時期の変更

[12] 組織再編税制に係る改正

[13] タックス・ヘイブン税制の総合的見直し

▷平成28年度税制改正(全12回)

※クリックすると表示されます

【第1回】 法人税率等の改正

~はじめに~

[1] 連結法人税、連結地方法人税、住民税、事業税の税率の改正

【第2回】 欠損金の繰越控除制度の見直し

[2] 連結欠損金の繰越控除制度の見直し

[3] 事業税に係る繰越欠損金の繰越控除制度の見直し

[4] 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の繰越控除制度の見直し

【第3回】 減価償却制度の見直し

[5] 減価償却制度の見直し

【第4回】 役員給与の見直し

[6] 役員給与の見直し

【第5回】 雇用促進税制の見直し

[7] 雇用促進税制の見直し

【第6回】 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

[8] 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

【第7回】 組織再編関連税制の見直し

[9] 適格現物出資の見直し

[10] 組織再編税制の見直し

【第8回】 移転価格文書化制度(その1)

[11] 移転価格文書化制度

1 多国籍企業グループの移転価格文書化制度

(1) 国別報告書

【第9回】 移転価格文書化制度(その2)

(2) マスターファイル(事業概況報告事項)

【第10回】 移転価格文書化制度(その3)

(3) ローカルファイル(独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類)

2 国外事業所等との内部取引に係る移転価格文書化制度

【第11回】 日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備

[12] 日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備

【第12回】 その他国際税務の改正・固定資産税の特例措置

[13] 外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン税制)の見直し

[14] 国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施

[15] 機械装置の固定資産税の特例措置の創設

▷平成27年度税制改正(全12回)

※クリックすると表示されます

【第1回】 法人税率の引下げ

~はじめに~

[1] 連結法人税率の引下げ

【第2回】 欠損金の繰越控除制度の見直し(その1)

[2] 連結欠損金の控除限度額の段階的引下げ

(1) 連結欠損金の控除限度額の段階的引き下げ

(2) 連結所得金額の100%を控除限度額とする特例

① 中小法人等

② 経営再建中の法人

【第3回】 欠損金の繰越控除制度の見直し(その2)

③ 新設法人

【第4回】 欠損金の繰越控除制度の見直し(その3)

[3] 連結欠損金の繰越期間の延長

[4] 事業税に係る繰越欠損金の繰越控除制度の見直し

[5] 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の繰越控除制度の見直し

【第5回】 受取配当等の益金不算入制度の見直し

[6] 連結納税適用法人に係る受取配当等の益金不算入制度の見直し

【第6回】 研究開発税制の見直し

[7] 連結納税適用法人に係る研究開発税制の見直し

【第7回】 地方拠点強化税制の創設(その1)

[8] 連結納税適用法人に係る地方拠点強化税制の創設

(1) 改正の概要

(2) 地方拠点建物等の取得費の特例措置

【第8回】 地方拠点強化税制の創設(その2)

(3) 雇用促進税制の拡充

【第9回】 特定資産の買換えの場合の課税の特例の縮減・延長

[9] 特定資産の買換えの場合の課税の特例の縮減・延長

【第10回】 所得拡大促進税制・その他の租税特別措置法上の見直し

[10] 連結納税適用法人に係る所得拡大促進税制の見直し

[11] その他の租税特別措置法上の見直し

【第11回】 事業税の改正

[12] 連結納税適用法人に係る事業税の改正

【第12回】 国際税務の改正

[13] 連結納税適用法人に係る国際税務の改正

筆者紹介

足立 好幸

(あだち・よしゆき)

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト

グループ通算制度・連結納税制度・組織再編税制を専門にグループ企業の税制最適化、企業グループ税制に係る業務を行う。

著書に、『令和5年11月改訂 プロフェッショナル グループ通算制度』『グループ通算制度への移行・採用の有利・不利とシミュレーション』『グループ法人税制Q&A』『M&A・組織再編のスキーム選択』(以上、清文社)、『グループ通算制度の実務Q&A』『グループ通算制度の税効果会計』『早わかり 連結納税制度の見直しQ&A-グループ通算制度の創設で何が変わる?』『ケーススタディでわかる連結納税申告書の作り方』『連結納税の組織再編税制ケーススタディ』『連結納税の清算課税ケーススタディ』『連結納税の欠損金Q&A』『連結納税導入プロジェクト』(以上、中央経済社)など多数。

 

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公認会計士・税理士 森田政夫 共著 公認会計士・税理士 西尾宇一郎 共著

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公認会計士・税理士 鈴木基史 著

減価償却資産の耐用年数表

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詳解 グループ通算制度Q&A

デロイト トーマツ税理士法人 稲見誠一・大野久子 監修

賃上げ促進税制の実務解説

公認会計士・税理士 鯨岡健太郎 著

企業法務で知っておくべき税務上の問題点100

弁護士・税理士 米倉裕樹 著 弁護士・税理士 中村和洋 著 弁護士・税理士 平松亜矢子 著 弁護士 元氏成保 著 弁護士・税理士 下尾裕 著 弁護士・税理士 永井秀人 著

法人税申告書と決算書の作成手順

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