山本守之の法人税“一刀両断” 【第5回】「事前確定届出給与と信義則」
法人税法第34条では役員給与(退職給与、新株予約権によるもの、使用人兼務役員の使用人を除く)のうち、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」以外のものは損金の額に算入しないことにしています。
実は、この規定は平成18年度改正で定められたもので、改正前は役員給与を報酬と賞与に区分し、報酬は損金算入、賞与は損金不算入としていました。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例20(相続税)】 「負担付贈与について、贈与者に譲渡課税が行われることを説明していなかったため、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、損害賠償請求を受けた事例」
《事例の概要》依頼者の離婚に伴う財産分与にあたり、依頼者の配偶者の要望により、実子3名の財産保全のため、配偶者に分与される居住用建物の残りの持分及びその敷地を、依頼者の実母から実子3名に死因贈与することとした。しかし、この契約は取得時の残債務の負担を条件としていたため、負担付贈与となり、贈与者に譲渡課税が行われることとなる。
税理士はこの事実を依頼者に説明せず、依頼者の実母が亡くなり、死因贈与が確定し、依頼者の実母の準確定申告書を作成して依頼者に説明したところ、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、負担付贈与に係る譲渡所得税額900万円について損害賠償請求を受けた。
〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第5回】「『住宅借入金等特別控除申告書』記載内容の検討」
海外転勤のため12月31日において非居住者となっている者は、その年分について制度の適用を受けることはできない。
また、この制度は、居住者が国内において家屋を取得又は増改築等(以下、住宅の取得等という)をした場合に限って適用されるため、非居住者である期間内に住宅の取得等をしている場合には、適用を受けることができない。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第2回】「改正の内容①」
国内源泉所得については帰属主義への変更を踏まえて、法人税法138条を改正し、国内において行う事業から生ずる所得に代えて「恒久的施設帰属所得」と「恒久的施設非帰属所得」という新たな分類を設けた。
改正前は所得の性質に応じた分類だったが、改正後はPEに帰属するかどうかで課税の可否が判断されることになった。例えば、日本支店が国外で行う事業による所得は、改正前は国外源泉所得であったが、改正後は「恒久的施設帰属所得」として国内源泉所得となる。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第31回】「判例分析⑰」
財産評価基本通達204、205においては、金銭債権の評価について定められているが、法的に債権が消滅しない限り、金銭債権の評価を時価まで引き下げることは困難であり、券面額で評価されることが少なくない。
そのため、本事件においては、被相続人Xが支配する株式会社Yに対する金銭債権を、相続発生日よりも前に債権放棄を行うことにより、金銭債権の評価を0円にしたことにつき、相続税法64条に規定する同族会社等の行為計算の否認が適用されるか否かについて争われた。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第21回】「設備投資と税額控除」
当社は資本金額1,000万円の食品加工業を営む内国法人(3月決算)であり、平成27年3月期において、以下の設備投資を計画しています。
中小企業等が設備投資を行う場合には、特別償却や税額控除等の特例措置があると聞きました。
中小企業向けの税務上の特例措置の概要について教えてください。
日本の企業税制 【第13回】「解散・総選挙で平成27年度税制改正はどうなる」
安倍総理は、18日(火)夜の会見で、消費税率10%への引上げを2017年4月まで18ヶ月延期し、国民にアベノミクスへの信を問うために、11月21日(金)に衆議院を解散することを表明した。
当然ながら来年度税制改正や予算編成は中断し越年は免れないであろうが、その場合、平成27年度税制改正、とくに法人税制改正にはどのような影響が出るのであろうか。
〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第4回】「『保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』記載内容の検討」
保険料控除申告書で申告する社会保険料は、給与から徴収される社会保険料以外の保険料である(所法196①二)。
自分自身が負担すべき社会保険料の他、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することとなっている社会保険料を支払った場合にも、その金額を控除の対象とすることができる(所法74①)。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第14回】「2つの東京地裁平成26年3月18日判決の総括③」
2つの東京地裁平成26年3月18日判決については、初めて包括的租税回避防止規定が適用されたものであり、実務家の注目度も極めて高いものとなっている。
本稿においては、平成24年5月14日付鑑定意見書で触れられているグループ内の組織再編成による繰越欠損金の引継ぎについて考察を行うものとする。