土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第5回】「市街地山林、2つの評価方法」
市街地山林について宅地への転用が見込めない形状とは、どのようなものをいうのであろうか。傾斜度30度超の山林が該当するのであろうか。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第21回】「復興特別所得税の確定申告」
私は、平成26年5月に飲食店を開業した個人事業主です。先日、税務署から「平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B」が送られてきましたが、復興特別所得税の記載箇所や計算方法などがよくわかりません。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第21回】「裁決例①」
第21回目から第29回目までにおいては、重要な裁決例についていくつか取り上げることとする。
本号においては、M&Aの世界では一般的に想定される話であるが、条件不成就により、有価証券の譲渡代金の返還として受領した金員が、損害の補てん金なのか、売買代金の返還なのかが争われた事件について解説を行う。
税務判例を読むための税法の学び方【55】 〔第7章〕判例の探し方(その2)
なおこの最高裁判所図書館の蔵書検索においては、上にあるように「資料区分」として「図書」「雑誌」「製本雑誌」「視聴覚資料」があり、判例集が「図書」「雑誌」「製本雑誌」のいずれになるかという点で注意が必要である。検索結果の例を以下に示したが、それを見ると分かるように、判例集の製本されたものの資料区分が「図書」、最近のもの(未製本のものと思われる)は「雑誌」となっている。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第8回】「大学(簿記学校等)の法人税教育の問題点」
政府は、法人税率引下げの財源として、受取配当についての課税割合を次のように改正しました。
法人の受取配当金益金不算入の理由について、簿記学校や大学の「税務会計」の講座を持っている教授は、法人税の性格から説明しているようです。
[平成27年3月期]決算・申告にあたっての留意点 【第4回】「貸倒引当金の経過措置等その他の留意点」
平成23年度税制改正により、以前は大法人にも認められていた貸倒引当金は、一部の中小法人等及び一部業種の法人等(金融保険業等を営む法人、リース業を営む一定の法人等)を除いて、損金算入が認められないこととなった。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例23(法人税)】 「持株会社が関係会社から受ける配当に係る源泉所得税につき、完全支配関係であることから、所得がなければ全額還付になると説明して配当を実行させたが、配当計算期間中3ヶ月しか株式を所有していなかったため、按分計算により2分の1しか還付を受けることができなかった事例」
税理士は被害者法人と関与先法人は完全支配関係のため受取配当金は全額益金不算入となり、被害者法人は他に所得がないことから、申告書上欠損金が発生し、受取配当金に係る源泉所得税が全額還付になると説明していた。しかし、実際には関与先法人株式の配当計算期間中3ヶ月しか同社株式を所有していなかったため、按分計算により2分の1しか還付を受けることができなかった。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第8回】「改正の内容⑦」
なお、機能とは通常は人的機能を意味するとされているが、通常のリスクを超えるリスクが顕在化したときに損失を部門間でどのように負担するかという問題があり、人的機能だけが収益の配分に相応しいという考え方を超えて、資本にもリスク負担機能という「機能」を果たすことができることを認めるべきであるとの考え方もある。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第37回】「法人税基本通達改正の歴史⑥」
昭和29年度に公表された「売掛債権の償却の特例等について(昭和29年7月24日直法1-140)」と題する通達については、実質的な部分貸倒れとして債権償却引当金を認めるものであり、平成10年度税制改正まで債権償却特別勘定と名称を変えながらも、その取扱いは継続していた。
本稿においては、昭和55年改正前法人税法における部分貸倒れの議論について解説を行うこととする。