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【施行前に再チェック】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し 【第2回】「施行前におさえておくべき事項」

改正前と改正後を数字を使って具体例で検証すると以下のようになる。
このケースでは、取得費加算額が1億円減少し、譲渡所得税は2,000万円増加している。土地等を多く相続し、その一部を譲渡した者は取得費加算上著しく有利な状況となっていたことがよくわかる。

#No. 98(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/12/11

欠損金の繰越控除制度の見直しは何を意味するのか? 【第2回】「現行制度の制約要件と改正が意味するもの」

この「9年」という年数については、税制改正により延長されてきた経緯がある。
現行制度では、平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年、平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年、それ以降のものについては9年となっている。

#No. 98(掲載号)
# 小谷 羊太
2014/12/11

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第3回】「改正の内容②」

「恒久的施設帰属所得」に係る所得金額の計算と「非恒久的施設帰属所得」に係る所得金額の計算とに区分して規定された。
「恒久的施設帰属所得」については、当該事業年度のPEを通じて行う事業に係る益金の額から損金の額を控除して計算することになるが、AOAの考え方に基づいて内部取引の認識や資本配賦計算等の独自の計算を行う。

#No. 98(掲載号)
# 小林 正彦
2014/12/11

貸倒損失における税務上の取扱い 【第32回】「法人税基本通達改正の歴史①」

貸倒損失についての具体的な規定は、法人税法、法人税法施行令には明記されておらず、法人税基本通達に規定されている。これに対し、法人税法52条に規定されている貸倒引当金の制度は昭和25年度税制改正によって導入された貸倒準備金制度まで遡るが、現在の個別評価金銭債権に対する貸倒引当金に相当する部分の金額については、平成10年度税制改正まで、法人税基本通達に定められる債権償却特別勘定として取り扱われており、貸倒損失、貸倒引当金についての法人税法上の位置付けは、近年になって定着したものとも考えられる。

#No. 98(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/12/11

monthly TAX views -No.23-「消費再増税の延期は正しいのか」

第2は、経済が停滞した原因は、消費税率8%への引上げが最も大きいとしても、それ以外にも、アベノミクス「第1の矢(大胆な金融政策)」や「第2の矢(機動的な財政政策)」が、想定していたように飛んでいないという問題が生じている。加えて、アベノミクス第3の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」は、全くと言っていいほど実行されていない。

#No. 97(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/12/04

【施行前に再チェック】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し 【第1回】「平成27年1月1日から適用される改正事項の確認」

平成26年度税制改正により、相続財産に係る譲渡所得の課税特例(措法39)(以下「相続税の取得費加算の特例」という)について、現行では相続したすべての土地等に対応する相続税相当額が取得費に加算できるのに対し、改正後は譲渡した土地等に対応する相続税相当額だけが取得費に加算できることになる。
本稿は、本改正の施行が平成27年1月1日と目前に迫ってきたことから、【施行前に再チェック】として2回にわたり、改めて改正内容を確認し、施行前の注意点や対応方法をまとめてみた。

#No. 97(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/12/04

欠損金の繰越控除制度の見直しは何を意味するのか? 【第1回】「事業年度単位課税の弊害と本制度の設立趣旨」

「1事業年度を1単位として課税されている」ことを常識として捉えてはいけない。そして、「その1単位は1年である」という常識も当たり前であると考えてはいけない。つまり、こういった事業年度の1単位が長ければ長いほど、納税時期を遅らせることができ、さらにはリスクを回避することができるのである。

#No. 97(掲載号)
# 小谷 羊太
2014/12/04

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第15回】「2つの東京地裁平成26年3月18日判決の総括④」

東京地裁平成26年3月18日判決に係る2つの事件においては、朝長英樹氏から3本の鑑定意見書が出されており、平成23年10月28日付鑑定意見書、平成24年5月14日付け鑑定意見書については、第12回目から第14回目までで解説を行った。
本稿においては、平成24年7月12日付鑑定意見書について考察を行うこととする。

#No. 97(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/12/04

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第15回】「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合」

Question 当社は、設立直後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出しており、1~6月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を7月10日までに納付、7~12月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を翌年1月20日までに納付しています。
先月末(平成26年11月30日)の当社の従業員数は、役員1名、正社員7名、合計8名です。平成26年12月1日付けで正社員が3名入社したので、現在(平成26年12月5日)の当社の従業員数は、役員1名、正社員10名、合計11名です。退職予定者は、いません。
今後の源泉所得税の納期についてご教示ください。

#No. 97(掲載号)
# 上前 剛
2014/12/04

税務判例を読むための税法の学び方【49】 〔第6章〕判例の見方(その7)

なお「裁判」と「訴訟」の差異はあまり意識されていないが、まず「裁判」は、日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多い。しかし法律用語としては、裁判所が法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいうものである。

#No. 97(掲載号)
# 長島 弘
2014/12/04

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