4205 件すべての結果を表示

税務判例を読むための税法の学び方【48】 〔第6章〕判例の見方(その6)

「判決」は、裁判所が、口頭弁論に基づき、公開法廷で言い渡しを行う裁判である。口頭弁論とは、当事者が裁判官の面前で、口頭で法的な主張をし、それを立証する、正規の審理手続である。
これに対し「決定」と「命令」は、重要度が低い場合であるとか、迅速な判断が求められる事項について、口頭弁論を開かない形で行われる裁判である。そして、この口頭弁論を開かない形で行われる裁判には、組織としての裁判所が行う場合と、単独の裁判官が行う場合とがある。

#No. 95(掲載号)
# 長島 弘
2014/11/20

《編集部レポート》 東京税理士会・東京税理士政治連盟が報道関係者との懇談会(2014・秋)を開催~平成27年度税制改正要望、マイナンバー法、相続税増税対応状況等を表明~

東京税理士会、東京税理士政治連盟は2014年11月17日(月)、日本記者クラブにおいて「報道関係者との懇談会2014・秋」を開催し、平成27年度税制改正要望や平成28年1月から実施されるマイナンバー法、施行が目前に控えた相続税増税への対応状況等について報道関係者への発表を行った。

#No. 95(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/11/20

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第23回】「法人税法22条2項の「取引」の意義(その2)」

ところで、これまでこの連載において解説してきたとおり、借用概念というものは他の法律分野からの概念の借用をいうのであって、会計からの借用概念というものはあり得ない。この点をまずは確認しておきたい。
しかしながら、そうであるからといって、会計にいうところの「取引」と同様の意味で理解すべきとする考え方が必ずしも否定されることになるわけではない。すなわち、固有概念として理解することができないわけではないからである。この点について、検討を加えることとしよう。

#No. 94(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/11/13

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第1回】「改正の趣旨と背景」

こうしたことから、わが国に支店を有する外国法人だけでなく、外国に支店を有する内国法人にとっても税務コンプライアンス・コストが相当の規模で増加することが予想される。
今回の改正は、平成28年4月1日以降開始事業年度に適用される。
大幅な改正であるため、準備期間を考慮して適用開始まで2年の猶予を見込んでいる。
内容が大幅に変わっただけでなく、改正条文の数からみても膨大な量の改正であるため、影響を受ける納税者にとって相当な準備期間を要する。対象となる企業は、早期に影響を評価し適時に対応策の検討を開始する必要がある。

#No. 94(掲載号)
# 小林 正彦
2014/11/13

租税争訟レポート 【第20回】「株主優待券の使用に係る費用に対する課税(国税不服審判所裁決)」

本件は、飲食業を営む審査請求人(以下「請求人」という)が、使用された株主優待券の券面額を売上値引き等として経理し、確定申告していたところ、原処分庁が、当該株主優待券の使用に係る費用の額が交際費等に当たるとして更正処分を行ったのに対し、請求人が、同処分の一部の取消しを求めた事案である。

#No. 94(掲載号)
# 米澤 勝
2014/11/13

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「『扶養控除等(異動)申告書』記載内容の検討」

年末調整では、扶養控除等申告書に記載された内容に基づいて、人的な所得控除の金額を計算することになる。したがって、最初に、年末調整の対象となる者(以下、従業員等という)から扶養控除等申告書が提出されているかどうか、また、異動申告が適切に行われているかどうかについて検討を行う必要がある。

#No. 94(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/11/13

貸倒損失における税務上の取扱い 【第30回】「判例分析⑯」

相互タクシー事件において寄附金の認定がなされたものの、資本等取引であるとして債務免除益の認定はなされなかった。
そのため、本稿においては、現行法上、同様のスキームが行われた場合において、債務免除益が認定される可能性があるか否かについて解説を行うこととする。

#No. 94(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/11/13

monthly TAX views -No.22-「始まるいわゆる『出国税』の検討」

出国税導入に当たっての課題を整理すると、以下のとおりである。
第1に、出国時に時価評価をしなければならないが、それが執行上可能かという問題である。

#No. 93(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/11/06

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「通勤手当の非課税限度額の引上げ」

改正後の規定は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(※)について適用される。
(※) 4月1日以後に「支払われるべき」通勤手当であって、4月1日以後に「支払われた」通勤手当ではない。規程等により、4月1日以後に支払うこととなっている通勤手当が対象である。

#No. 93(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/11/06

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第13回】「非居住者へ支払う不動産の譲渡対価から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

先日、当社は、中古マンションを購入しました。売主は、中国人のA氏です。それに伴い、11月末までにマンションの譲渡対価をA氏の口座へ振り込まなければなりません。マンションの譲渡対価は、5,000万円です。A氏は、中国に在住しており、所得税法上の非居住者です。
非居住者へ支払う不動産の譲渡対価から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 93(掲載号)
# 上前 剛
2014/11/06

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#