「特定の事業用資産の買換え特例(9号買換え)」平成27年度改正のポイント 【第1回】「延長・見直し後の要件をおさえる」
平成27年度税制改正により、租税特別措置法第37条第1項第九号《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》及び同法第65条の7条第1項第九号《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》における長期所有の土地等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え(いわゆる「9号買換え」)について、下記の事項の見直しを行った上、適用期限を平成29年3月31日まで2年3月延長することとされた。
欠損金の繰越控除制度に関する平成27年度税制改正事項 【第1回】「控除限度額と繰越期間の見直し」
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、平成27年度税制改正により、次のように段階的に引き下げられることとなった。
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第9回】「通達によらない評価」
通達によることが著しく不適当と認められる場合とは?
路線価によらない方法以外にどのような評価方法があるのか?
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第25回】「少人数私募債の利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社は、社長が全株式を保有する同族会社です。平成27年4月1日に社長の親族のA氏に対して少人数私募債を発行し、3,000万円を調達しました。平成27年4月30日より毎月末に利子10万円を支払うことになっています。
少人数私募債の利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第25回】「裁決例⑤」
今回、紹介する事件は、飲食業を営む前賃借人からその各店舗を転借する際に支払った対価は営業権の対価ではなく、繰延資産の対価であるとした事件である。
本事件のように、営業権(現行法上の資産調整勘定)に大雑把に入れるのではなく、厳密に各資産に配分する必要があるという意味で、実務において参考になり得る事件であると考えられる。なお、類似の事件として、昭和63年6月21日裁決(店舗を開設するに当たり、前の賃借人に支払った本件金員は、繰延資産たる「資産を賃借するために支出する費用」に該当するものであり、その償却期間は、店舗が設置されている建造物の耐用年数を基に見積もるべきであるとした事例)が存在する。
税務判例を読むための税法の学び方【59】 〔第7章〕判例の探し方(その6)
昭和25年発行の「税務行政事件訴訟判決集1(ただし収録事案は昭和23年と24年分)」が「税務訴訟資料第1号」であるが、昭和26年の「租税関係刑事事件判決集1」が「税務訴訟資料第6号」となるというように、「税務訴訟資料」という統一名称のものの中で「租税関係行政・民事事件判決集(初期は「税務行政事件訴訟判決集」)」と「租税関係刑事事件判決集」とがあり、号数としても2つ併記される。なおこの前者は国税庁の課税部審理室が編集し、後者は調査査察部査察課が編集していた。
〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「村井正氏(関西大学名誉教授)」【後編】
ずっと租税法をやっていて感じるのですが、租税法研究というのはどこからでも入れるんですね。いま大学で教えている社会人学生を見ていると、出身学部は法学部、経済学部、商学部が多いけれど、基礎工学部出身者や理学部出身者とか、いろいろな学問をやっている人が入ってくるんです。
それで、彼らが学部で学んできた、租税法とはおよそ縁のないような学問も、研究を重ねたり、税理士になったときに全部役に立つ。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第10回】「「違法支出金」をどう考えるか」
税務会計を専攻する多くの学者が「違法支出金は必要経費(損金)に算入できない」としている論文が多く、税務の第一線でもこのような執行をしている例を見受けますが、この処理は正しいのでしょうか。
最近の国税不服審判所の裁決例(平成25年6月6日、非公開裁決、情報公開法第9条第1項により情報公開事例)で考えてみることにしましょう。
マイナンバー制度と税務手続 【第2回】「マイナンバーの利用範囲」
マイナンバーは、法定調書・申告書・申請書等の様々な税務書類の作成に当たり記載が必要となることから、税理士は他人のマイナンバーを日常的に取り扱うこととなる。したがって、これまで行われてきた顧客情報の管理よりも厳格に、特定個人情報に係る安全管理を行うこととなる。
法人の確定申告書や申請書等に記載する「法人番号」についてはインターネット上で公表されるため、税理士自らが同サイトで法人名や本店所在地により検索して収集することが可能である。一方、個人事業主等や顧客に雇用されている従業員等のマイナンバー(個人番号)については、各税務手続等を行うまでに収集しておく必要がある。
