「特定の事業用資産の買換え特例(9号買換え)」平成27年度改正のポイント 【第2回】「改正前後の適用関係(経過措置)と1~10号の適用期限・要件を整理する」
平成27年度税制改正で延長・見直しが行われた特定事業用資産の買換え特例(措置法37条、65条の7)における9号買換えついて、前回は改正後の要件を確認したが、今回は改正前後の取扱い(経過措置)について整理するとともに、1号から10号までの本制度全体の適用要件・適用期限についてまとめた。特に個人(措置法37条)の適用期限については誤りやすいので留意しておきたい。
欠損金の繰越控除制度に関する平成27年度税制改正事項 【第2回】「経営再建中の法人及び新設法人における特例」
経営再建中の法人において、通常の法人と同様に欠損金の繰越控除限度額を設定すると、納税が再建の負担となってしまう可能性がある。
そこで、次のような事実が発生した法人については、特例措置が設けられた。
▷更生手続開始の決定があった
▷再生手続開始の決定があった など
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第10回】「通達に規定のない土地の減額手法の根拠」
財産評価基本通達には、不整形地や無道路地、がけ地、高圧線下地など様々な土地の評価減額要素について定められている。
しかし、当該通達に定めのあるもの以外にも評価減額要素が存在する。
本連載最終回となる今回は、その取扱いの根拠を確認しておきたい。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第26回】「裁決例⑥」
今回、紹介する事件は、合併に際して被合併法人の株主に交付されたいわゆる合併交付金が、被合併法人の利益の配当であるかの判定に当たり、合併契約書等にその旨の記載がない場合には、合併交付金が支払われた経緯、支払いを受けた株主の認識等を総合的に検討して判断するのが相当であるとした事件である。
組織再編税制が導入された後、最初に税制適格要件について争われた事件であることから、知っておくべき裁決例であると考えられる。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第26回】「確定申告書を紛失したとき」
Q 私は、飲食店を経営する個人事業主です。平成27年3月10日に平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B(以下、確定申告書)を税務署へ提出しました。ところが、確定申告書の控が見当たりません。どうやら紛失してしまったようです。
確定申告書を紛失したときの対応についてご教示ください。
税務判例を読むための税法の学び方【60】 〔第7章〕判例の探し方(その7)
今回は、戦前の旧憲法下の法制度の下における判例集について紹介する。
(23) 『大審院刑事判決録』『明治前期大審院刑事判決録』
大審院の裁判例であっても、民法など旧憲法下で成立した法令に関するもので、未だに判例としての拘束力をもつものもある。
ただし大審院の判例集は、明治17年までは全判決を掲載していたが、明治18年以降は「将来模範となるものを厳選して」掲載しているため、最高裁の公式判例集同様、大審院で言渡しされた判決のすべてを探すことはできない。
monthly TAX views -No.28-「ピケティ氏による問題提起と金融所得課税」
このような負担の逆転現象が生じる原因は、高所得者に偏った株式譲渡益や配当(金融所得)が、低税率(図表の時点では10%)で分離して課税されるためである。
これが2014年からは20%に引き上げられた。その影響を筆者が簡単に試算したのが図表の薄いグレーの線であるが、1億円でピークをつけることは変わらない。
その原因は、高所得者ほど分離課税となっている株式譲渡益が多いためであり、図表の点線部分がそのことを表している。
マイナンバー制度と税務手続 【第3回】「本人確認の方法(概要)」
税理士等が個人番号関係事務実施者(※1)として個人番号を取り扱う事務については、以下のケースに分類される。
① 自らの事務所の従業員等の給与所得に係る源泉徴収票等の作成、社会保険関係事務を行うために、従業員や扶養親族等の個人番号を収集し、源泉徴収票等に当該個人番号を記載して所轄税務署及び年金事務所等に提出する。
② 業務委嘱契約に基づき顧問先の給与所得に係る源泉徴収票等の作成事務を行うために、当該顧問先の従業員や扶養親族等の個人番号を収集し、源泉徴収票等に当該個人番号を記載して所轄税務署及び各市区町村等に提出する。
③ 業務委嘱契約に基づき顧問先の所得税等の確定申告書等を作成するために、顧問先及び顧問先の扶養親族等の個人番号を収集し、確定申告書等に当該個人番号を記載して所轄税務署等に提出する。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第3回】「建物賃貸借契約を合意解約したことに伴って貸主が受領した金員が不動産所得に当たるとされた事例」
納税者(甲)の父(乙)は、ショッピングセンターの一部を区分所有して、A社に賃貸期間20年で賃貸していたが、乙の死亡後に、その権利を承継した甲が、その賃貸借契約を合意解約等した。これにより、A社は甲に対して1億9,000万円余り(本件金員)を支払うこととなった。甲は本件金員を譲渡所得として申告したが、税務署長はこれを不動産所得として更正処分をしたために争いとなったものである。
