解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

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貸倒損失における税務上の取扱い 【第46回】「貸倒損失の法律論③」

前回においては、法的に債権が消滅した場合における貸倒損失の計上について解説を行った。これだけでなく、貸倒損失を計上することができる場面としては、法的には残っているものの実質的に回収不能である場合も含まれる。
しかしながら、実務上、これに該当することができるか否かの判断がかなり難しく、平成23年度税制改正により、金融機関や中小法人等を除き、貸倒引当金を設定することが認められなくなったことを考えると、極めて重要な論点であると考えられる。
本稿においては、どのような場合に実質的に回収不能であるとして貸倒損失を計上することができるかという点について解説を行うこととする。

#No. 126(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/07/02

山本守之の法人税“一刀両断” 【第12回】「貸倒損失について」

法人税基本通達9-6-2については、解説書等に損金経理を要すると書かれていますが、これは誤りです。確かに、昭和55年の通達改正前までは「損金経理した場合はこれを認める」とされていたのを「損金経理することができる」と改めたのです。

#No. 125(掲載号)
# 山本 守之
2015/06/25

消費税の軽減税率を検証する 【第2回】「税率構造に関する過去の答申」

平成19年の答申(上記⑦)は、平成18年9月に任期満了で小泉首相が退任した後に公表されたものである。小泉首相は、「私の任期中は消費税を上げない」(※1)と公約していた。その小泉政権が終了して1年が経過し、財政再建のための消費税率引上げの議論が緊迫した現実性を増す中で、答申は、複数税率制度の検討にあたっては、ヨーロッパ諸国の教訓に学ぶべきことを指摘したのである。

#No. 125(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/06/25

宅地等に係る固定資産税の軽減措置と特定空家等の適用除外について 【第2回】「特定空家等に係る住宅用地の特例の適用除外」

【第1回】において言及したように、平成27年度の税制改正により、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定める特定空家等について、市町村長から取り壊しや修繕等をするよう勧告が行われたときは、その空家等に係る土地に係る固定資産税及び都市計画税については住宅用地の特例措置の対象から除外されることになった(地方税法第349条3の2)。
特定空家等については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の第2条においてその詳細が定められている。
具体的には次のとおりである。

#No. 125(掲載号)
# 島田 晃一
2015/06/25

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第2回】「欠損金の繰越控除制度の見直し(その1)」

連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、次のとおり、段階的に引き下げる(法法81の9①、平成27年所法等改正法附則30②)。
① 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する連結事業年度について、その繰越控除前の連結所得金額の65%相当額(改正前80% 相当額)とする。
② 平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度について、その繰越控除前の連結所得金額の50%相当額とする。

#No. 125(掲載号)
# 足立 好幸
2015/06/25

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント 【第3回】「結婚・子育て資金管理契約の終了時の取扱い」

上記イ又はロに掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、これらの事由に該当した日に当該残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税を課税する。

前回において、結婚・子育て資金管理契約終了前に、贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算することを説明した。ここでは、贈与者死亡時課税と、結婚・子育て資金管理契約終了時課税との関係につき、整理を行う。

#No. 125(掲載号)
# 根岸 二良
2015/06/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例27(法人税)】 「外国子会社合算税制において適用除外に該当しているにもかかわらず、別表の添付をしなかったため、適用除外が認められなかった事例」

《事例の概要》
平成X2年3月期から平成X6年3月期の法人税につき、香港に所在する依頼者の100%子会社につき、外国子会社合算税制における適用除外に該当しているにもかかわらず、申告書にその旨を記載した別表及びその証拠資料の添付をしなかったため、税務調査により当該子会社に係る所得につき合算課税の対象となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 125(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/06/25

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第29回】「裁決例⑨」

今回、紹介する事件は、連結納税加入に伴う時価評価において、債務超過となっている子会社株式をマイナス評価したのに対し、零円未満であることはあり得ないとして、零円以上であるとした事件である。

#No. 125(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/06/25

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第29回】「未払配当金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 当社(非上場会社)は平成26年5月31日に株主総会を開催し、配当金100万円を支払う旨を決議しました。株主総会から1年経過しましたが、配当金は未払いです。配当金を支払う際には所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならないことは承知していますが、未払いなので源泉徴収はしていません。
当社で行うべき処理がありましたらご教示ください。

#No. 125(掲載号)
# 上前 剛
2015/06/25

税務判例を読むための税法の学び方【63】 〔第7章〕判例の探し方(その10)

① 『判例時報』『判例評論』
昭和28年以降、判例時報社より出版されており、毎月1日、11日、21日に発行される旬刊である。裁判例以外、論文等も掲載されている。法律論文等では「判タ」と略されて表記されることも多い。

#No. 125(掲載号)
# 長島 弘
2015/06/25
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