組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第27回】「裁決例⑦」
今回、紹介する事件は、請求人の行った営業譲渡は、法人税法第81条第4項所定の「営業の全部の譲渡その他これに準ずる事実」に該当するとして、原処分を取り消した事件である。本事件においては、営業譲渡の相手方が譲渡者のグループ会社であったことから問題となった事件である。
現在の法人税法においては、解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額を除き、繰戻還付の制度は凍結されていることから、とりわけ、大法人においては重要な裁決例であると考えられる。
税務判例を読むための税法の学び方【61】 〔第7章〕判例の探し方(その8)
明治28年下半期以降の大審院民事部の民事事件の判決の中から取捨選択して判決日付順に掲載したものである。
前回紹介したように、明治24年から28年6月分までは『大審院判決録』に民事と刑事を分けずに合わせて収録していたが、これを当初のように再び民事と刑事を分けて収録するようになったのである。
日本の企業税制 【第19回】「BEPS行動3:外国子会社合算税制の強化」
BEPS行動3(外国子会社合算税制の強化)は、軽課税国に置かれた外国子会社への利益移転を防ぐため、外国子会社の利益を親会社の利益に合算して課税する外国子会社合算税制(CFCルール、タックスヘイブン税制)に関して、各国が導入すべき国内法の基準について勧告を策定するものであるが、わが国の現行税制とは大きく異なる方式が提示されている。
基準年度の見直しによる「実質的に債権とみられない金額」の簡便法の取扱いについて~平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度における貸倒引当金計算上の留意点~
平成27年度税制改正では、中小企業等の貸倒引当金の特例について、一括評価金銭債権の帳簿価額から控除される「実質的に債権とみられない金額」の基準年度の実績による場合の簡便法に関し、次の見直しが行われた。
① 簡便法によることができる法人が平成27年4月1日に存する法人とされた。
② 基準年度が平成27年4月1日から平成29年3月31日までの期間内に開始した各事業年度とされた(改正前の基準年度は「平成10年4月1日から平成12年3月31日までの期間内に開始した各事業年度」)。
マイナンバー制度と税務手続 【第4回】「本人確認の具体的手順」~会計事務所で想定される“3つのケース”~
前回に引き続き、マイナンバー制度においてポイントとなる『本人確認』について、税理士等が個人番号を取り扱う代表的な次の3ケースごとに、具体的な「本人確認の措置」を見ていきたい。
【ケースA】 自らの会計事務所等の従業員等の給与所得に係る源泉徴収票を作成し、法定調書合計表とともに提出する場合
【ケースB】 顧問先の従業員等の給与所得に係る源泉徴収票等を作成し、法定調書合計表とともに提出する場合
【ケースC】 顧問先の個人納税者の所得税の確定申告書を作成し、提出する場合
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第6回】「金銭又は有価証券の受取書②(営業に該当するか)」
【問】個人で賃貸用に使用していた土地建物を売却しました。
その際に作成する売却代金の受取書には、印紙を貼付しなければいけませんか。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第14回】「企業活動への影響」
従来国外事業所得であった所得で改正後は国外PEに帰属しない所得は外国税額控除の対象にならないため、二重課税リスクが生じる。例えば、日本の本社から海外の顧客に直接販売する取引について、従来は国外源泉所得であった所得が改正後は国外PE帰属所得とならない場合には、重課税リスクが生じる。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第43回】「法人税基本通達改正の歴史⑫」
平成15年度に「法人税基本通達等の一部改正について(平成15年2月28日課法2-7)」が公表され、合理的な再建計画等の定めるところにより、現物出資型のデット・エクイティ・スワップ(適格現物出資に該当するものを除く)を行うことにより株式を取得した場合には、その取得した株式の取得価額は、当該取得の時における価額となることが明らかにされた(法基通2-3-14)。
当時は、組織再編税制が導入された後であったことから、現物出資型のデット・エクイティ・スワップについては、現物出資として整理され、適格現物出資に該当するのであれば簿価で移転され、非適格現物出資に該当するのであれば時価で移転されることになる。デット・エクイティ・スワップについては、そもそも事業の移転や従業者の移転を伴うものではないことから事業継続要件、従業者引継要件を満たすことができず、100%グループ内の現物出資に該当しない限り、非適格現物出資として処理されることになる。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第29回】「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その2)」~同一税法内部における同一用語の解釈~
すると、次に、固有概念であるかどうか(図中の③)について考える必要があろう。
所得税法は、同法161条3号のほか、同法2条1項19号、同法15条《納税地》5号、同法26条1項、同法58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》1項4号及び同法225条《支払調書及び支払通知書》1項9号において「船舶」という用語を用いているが、これを定義する規定は置いていない。
これら規定を見ると、所得税法において「船舶」という用語は、不動産所得の定義、減価償却資産の定義、国内源泉所得の範囲において用いられていることが分かる。
