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〈条文解説〉地方法人税の実務 【第4回】「税額の計算(第12条~第14条)」

地方法人税額から控除する金額については、一定の限度額基準が設けられている。
「一定の限度額」とは、課税標準法人税額につき地方税法の規定を適用して計算した地方法人税の額に、その課税事業年度に係る次の割合を乗じて計算した金額となっている。

#No. 79(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/07/24

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第6回】「所得税及び復興特別所得税の予定納税」

Q 私は飲食店を経営する個人事業主です。平成25年の所得は事業所得のみで所得税及び復興特別所得税の申告納税額は30万円でした。平成26年6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送付されてきました。この通知書によると、予定納税額10万円を7月31日までに納付しなければなりません。所得税及び復興特別所得税の予定納税についてご教示ください。

#No. 79(掲載号)
# 上前 剛
2014/07/24

税務判例を読むための税法の学び方【40】 〔第5章〕法令用語(その26)

「正当な理由」の「正当」とは何であろうか。
「正当」は、正しいこと、道理にかなっていることで、「適法」が法令にかなっていることを表す概念なのに対し、「正当」は、一般的な正しさや、正当性を指すものといえる。

#No. 79(掲載号)
# 長島 弘
2014/07/24

日本の企業税制 【第9回】「政府税調『法人税の改革について』を深読みする」

この中では、「具体的な改革事項」として、課税ベース拡大について詳細に触れているが、実際の改正内容としては困難とも思える項目も羅列されている。
そこで本稿では、このとりまとめを、現実の課題として年末に向けて議論されていくべきものと、そうはならないものに読み分けていきながら、課税当局の意図を推察していきたい。

#No. 78(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/07/17

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第6回】「事例を元にした別表6(21)の記載方法の確認」

今回から数回に分けて、本連載第3回で設定した事例を前提に、具体的な法人税申告書の記載方法について紹介したい。
生産性向上設備投資促進税制については、別表6(21)〈生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉が新たに設けられている。

#No. 78(掲載号)
# 石田 寿行
2014/07/17

改正『税理士法』の検証と今後への期待 【第1回】「資格取得に関する改正事項」

平成26年度税制改正では、納税環境整備の一環として、税理士法の改正がなされており、我が国の課税実務において重要な役割を担う税理士制度の見直しがなされた。
本稿は、今回の税理士法改正を一つの契機として、税理士がより一層、社会から信頼され、期待に応えられる存在として高く評価されるために、どのようなことが期待されているかということも踏まえて、改正の内容について解説するものである。

#No. 78(掲載号)
# 木村 浩之
2014/07/17

〔大法人のための〕交際費課税の改正ポイント 【第3回】「交際費等の損金不算入額の計算例と別表15記載例」

最終回となる今回は、本改正を受けた計算例と別表15の記載方法について述べたい。
また、平成26年度税制改正を踏まえた改正措置法通達の公表により、前回以降明らかとなった箇所について、追加情報を掲載した。

#No. 78(掲載号)
# 吉澤 大輔
2014/07/17

貸倒損失における税務上の取扱い 【第22回】「判例分析⑧」

第21回目においては、大阪地裁昭和33年7月31日判決(行集9巻7号1403頁、税資26号773頁)を紹介し、債権放棄の対象となる債権については、回収不能なものである必要があるという点について解説を行った。
第22回目にあたる本稿においては、回収不能部分についてのみ債権放棄を行った場合についての検討を行う。

#No. 78(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/07/17

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第26回】 「申告書の作成から添付書類の準備、管轄税務署への提出に当たっての各注意点」

前回まで解説してきた相続人の確定、相続財産の確定・評価、遺産分割のそれぞれの手続、相続税の特例(小規模宅地特例、配偶者税額軽減など)の検討が完了すると、実質的に相続税の計算は完了したことになる。
ただし、最終的に相続税の申告実務を完了させるには、
(1) 相続税申告書の作成
(2) 相続税申告書(添付書類含む)の管轄税務署への提出(申告)
(3) 相続税額の納付
を完了させる必要がある。

#No. 78(掲載号)
# 根岸 二良
2014/07/17

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第19回】「医療費控除の対象となる『医薬品』(その1)」

この連載では、これまで課税要件について述べてきたが、租税法律主義の下、租税法律関係においては文理解釈が優先されると解されている。それは他方で租税法が侵害規範であるからという説明によって整理されることもある。
もっとも、法律の規定にできるだけ忠実に文理解釈をするべきだとしても、条文に使用されている概念(用語)の意味が明らかでなければ文理解釈もままならない。その概念も租税法中に定義があるとか、文脈からその意味するところを明らかにできるのであれば、さしたる問題も起きないが、問題は定義規定のない概念の意味をいかに理解すべきかという点にある。

#No. 77(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/07/10

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