解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第12回】「内国法人の法人税③」
国外事業所等から本店等への支払いにつきその国外事業所等の所在する国又は地域においてその支払いに係る金額を課税標準として課される外国法人税の額については、その外国法人税の課税標準である支払金額がわが国の法人税の課税対象所得として認識されないことから、その外国法人の課税標準である支払金額について二重課税が生じない。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第41回】「法人税基本通達改正の歴史⑩」
平成10年度税制改正においては、債権償却特別勘定が廃止され、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金として、法人税法52条、法人税法施行令96条として整備されることになった。
法人税基本通達もこれを受けて改正し、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金について、法人税基本通達11-2-2から11-2-13に定められることになった。
これだけでなく、平成10年度法人税基本通達の改正は、法人税基本通達9-4-1、9-4-2の見直しも行われている。
〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「村井正氏(関西大学名誉教授)」【前編】
このコーナーでは、税理士の川田剛氏が聞き手となり、税法・税実務にまつわる第一人者から、これまでの経験や今後の実務家へ向けた話を聞いていきます。
今回は国内におけるドイツ租税法研究の第一人者である村井正関西大学名誉教授をお迎えしました。
日本の企業税制 【第18回】「BEPS行動8~10:移転価格ガイドラインの改定」
BEPSの端緒となったのは、米国系多国籍企業が欧州で起こした移転価格問題であり、移転価格課税の抜本的見直しはBEPSプロジェクトの中心的な課題とされている。
具体的には、行動計画13が移転価格課税の実効性を高めるための文書化ルール(国別報告、マスターファイル、ローカルファイルの導入)であるのに対して、行動計画8~10が移転価格課税の考え方、課税方式を抜本的に改めようとするものである。
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第8回】「市街化調整区域内の雑種地」
・状況が類似する地目(比準地目)の判定はどのように行うのか?
・宅地比準方式におけるしんしゃく割合はどのように判定するのか?
贈与実務の頻出論点 【第7回】「連年贈与の危険性」
〔Q〕生前対策として毎年100万円を10年間にわたって孫に贈与する予定です。これを「連年贈与」というと聞きましたが、これについて気をつけることを教えてください。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第24回】「所得税及び復興特別所得税の更正の請求」
私は、飲食店を経営する個人事業主です。平成27年3月10日に確定申告書を税務署へ提出しましたが、住宅ローン控除100,000円の適用を失念しました。
そこで、「平成26年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を税務署へ提出したいのですが、作成手順がよくわかりません。
所得税及び復興特別所得税の更正の請求についてご教示ください。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第24回】「裁決例④」
今回、紹介する事件は、請求人が事業を承継した欠損会社から有償取得した営業権を原処分庁が寄附金として認定したのに対し、営業又は開発費的な繰延資産に当たるとして、原処分を取り消した事件である。
このような争いについては、実務でも生じ得る事例であり、昭和46年8月13日裁決とかなり古い事件ではあるものの、実務において参考になり得る事件であると考えられる。
税務判例を読むための税法の学び方【58】 〔第7章〕判例の探し方(その5)
家事事件・少年事件に関する裁判(審判)のほか、評釈(論説・研究)等も掲載されている。最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の裁判のうち、最高裁判所事務総局家庭局が、参考となると思われるものを選択して掲載している。
これも編集元である最高裁判所事務総局による発行のものの他、法曹会の発行によるものがある。昭和24年から26年までは、正式には巻数は付されていず(また1号のみ名称も『家庭裁判所月報』である)、昭和27年より正式に第4巻と巻数が付された。現在も継続して発行されている。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第28回】「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その1)」~同一税法内部における同一用語の解釈~
前回までは、異なる租税法で用いられている同一の用語をいかに解釈すべきかという問題を取り上げた。
具体的には、消費税法上の「事業」概念と所得税法上の「事業」概念について、これを同義のものとして理解すべきかどうかという問題を検討したが、そこでは、法の趣旨に従った解釈が展開される余地があることを論じたところである。
そこで、今回からは、同じ租税法の中で用いられている同一の用語はどのように解するべきかという問題について検討することとする。具体的には、ここでは、所得税法161条3号にいう「船舶」の意義を巡って争われた東京地裁平成25年9月6日判決を素材として、この問題を考えてみたい。
