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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例15(相続税)】 「「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出を失念したため、「配偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用が受けられなくなった事例」

《事例の概要》被相続人甲の相続税の申告に際し、遺産の範囲及び分割の方法について相続人間(A、B、C、Dの4名)で分割がまとまらず、当初申告を未分割で行い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した。
その後、遺産分割が裁判に持ち込まれ、長期化してしまい、審判確定までに3年超を有してしまったため、3年を超えた場合に提出する「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出すべきところ、これを失念した。その結果「配偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用が受けられなかった。
これにより、特例により減額できた金額400万円につき損害賠償請求を受けた。

#No. 75(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/06/26

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第4回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)④」

第2回目、第3回目においては、【争点1】及び【争点2】についての原告及び被告の主張について解説を行った。第4回目に当たる本稿については、裁判所がどのような判断を行ったのかについて解説を行い、次回以降はその評釈を行う予定である。
判決文全体を閲覧すると、最終的には被告が勝訴しているが、被告が主張した理論構成ではなく、異なる理論構成により判決がなされており、法的三段論法のうち小前提たる事実の当てはめについては、どちらかというと原告の主張を一部認めた形となっている。

#No. 75(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/06/26

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第4回】「退職金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

当社は、6月30日付で退職する社員に退職金6,753,000円を支給する予定です。退職する社員の入社日は、平成11年4月1日です。「退職所得の受給に関する申告書」は、まだ受理していません。
退職所得の受給に関する申告書の提出が「有るケース」と「無いケース」における退職金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 75(掲載号)
# 上前 剛
2014/06/26

〈条文解説〉地方法人税の実務 【第2回】「総則(第1条~第8条)の取扱い」

前回は地方法人税の創設趣旨等について解説したが、今回より条文構成に準じ、第一章 総則(第1条~第8条)から詳解する。

#No. 75(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/06/26

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第9回】「課税売上割合に準ずる割合を検討すべきケース② 単発の土地取引があったケース」

多くの事業者にとって、消費税の非課税取引は例外的なもので、課税売上割合は95%前後という水準であろう。しかしそのような事業者であっても、非課税である遊休土地等の譲渡(消法6①、別表第1一)があった場合には、その金額が多額になり総売上高に占める割合が高くなる傾向にあるため、課税売上割合が大幅に低下し95%を大きく割り込むケースも見受けられるところである。
その結果、通常の課税期間であれば全額控除されるにもかかわらず、少なくとも遊休土地の譲渡のあった課税期間については個別対応方式又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算することが強いられることとなる。
問題は、このような事業者が個別対応方式を採用した場合である。

#No. 75(掲載号)
# 安部 和彦
2014/06/26

税務判例を読むための税法の学び方【38】 〔第5章〕法令用語(その24)

「違法」とは、行為や状態が法令に違反するものあることを表す。違法な行為が刑法等の罰則規定に触れるときには処罰され、民法第90条の公序良俗に反する場合には無効とされる。
「不法」も概ね「違法」と同じ意味で用いられるが、「不法」の方が、実質的な違法性に重点を置いた場合や、主観的な違法性に重点を置いた場合に使われる。

#No. 75(掲載号)
# 長島 弘
2014/06/26

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第16回】「給与計算と社会保険」

Q 当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。この度、新たに子会社を設立しました。
給与所得に対する源泉徴収事務の流れの中で、給与計算には所得税を源泉徴収する以外にも、社会保険料を計算する必要があるとお聞しました。
給与計算における社会保険実務の概要について教えてください。

#No. 75(掲載号)
# 草薙 信久
2014/06/26

日本の企業税制 【第8回】「法人税減税財源としての『自然増収』の考え方」

6月13日の経済財政諮問会議における「経済財政運営と改革の基本方針2014(いわゆる骨太方針)」の素案審議に先立って開かれた、安倍総理、菅官房長官、麻生財務大臣、甘利経済担当大臣、野田自民党税調会長の5者会談で、法人税改革について「法人実効税率を国際的に遜色ない水準に引き下げることを目指し、成長志向に重点を置いた法人税改革に着手する。そのため、数年で法人実効税率を20パーセント台まで引き下げることを目指す。この引下げは、来年度から開始する。」ことが合意され、平成27年度からの法人実効税率引下げが、政府方針として確定した。

#No. 74(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/06/19

《編集部レポート》 生産性向上設備投資促進税制“B類型”は3年内に投資利益率要件から外れても罰則なし~A類型とB類型の対象設備の種類に相違アリで要注意!~

既報(No.72)のとおり、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうちの、いわゆる“B類型”の適用にあたっては、投資計画における投資利益率が年平均15%以上 (中小企業者等は5%以上)という投資利益率要件が設けられている。
本特例については、適用後3年にわたって「実施状況報告書」の提出が求められているが、ではその実施状況で投資利益率要件を下回った場合には、特例の適用関係はどうなるのであろうか。

#No. 74(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/06/19

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第4回】「確認申請書の(別紙)『基準への適合状況』及び『根拠資料』〔記載例〕」

前回は、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうち設備ユーザーが作成する「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画の確認申請書」の具体的な記載例を紹介した。
この書類には[別紙]として確認申請書の根拠資料を求められており、今回はそれらの具体的な記載内容等を紹介する。なお、記載内容の前提となる設備投資の内容については、前回紹介した確認申請書に基づいているため、そちらをご覧いただきたい。

#No. 74(掲載号)
# 小幡 修大
2014/06/19

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