[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第7回】「「課税売上割合に準ずる割合」の実務」-課税売上割合・課税売上割合に準ずる割合の意義-
本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第7回となる今回は、個別対応方式の一形態であり、一般になじみの薄い「課税売上割合に準ずる割合」の意義とその選択を検討すべきケースについて見ていくこととする。
「課税売上割合に準ずる割合」の意義を検討する前に、まず「課税売上割合」の意義について見ていくこととする。平成23年度の税制改正後の課税仕入れ等に係る消費税額の具体的な計算方法は、以下の区分により行うこととなる。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第15回】「給与計算と労働保険」
当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。この度、新たに子会社を設立しました。
給与所得に対する源泉徴収事務の流れの中で、給与計算には所得税を源泉徴収する以外にも、労働保険料を計算する必要があるとお聞きしました。
給与計算における労働保険実務の概要について教えてください。
税務判例を読むための税法の学び方【36】 〔第5章〕法令用語(その22)
これから分かるように、「科料」は、死刑・懲役・禁銅・罰金・拘留と並んで主刑の一つであるが、そのうち最も軽いものであり、罰金とともに財産刑の一種である。このため「科料」の場合には特別の定めがない限り刑法総則の規定が適用され、その手続は刑事訴訟法によることになる。
したがって、この「科料」について、前回説明した「科する」か「課する」いずれを使うかという点で確認すれば、これは刑罰の一種であるから、「科する」を使うことになる。
《編集部レポート》 東京税理士会が報道関係者との懇談会を開催~消費税の軽減税率へ反対を表明・相続税の増税へ向け無料相談会を実施~
東京税理士会は2014年5月23日(金)、日本記者クラブにおいて「報道関係者との懇談会」を開催し、税制改正に関する意見発表を行った。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例14(法人税)】 「親会社の減資により特定中小企業者に該当することとなり、「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」の適用ができたはずとして賠償請求を受けた事例」
平成X5年3月期及び平成X6年3月期の法人税につき、親会社乙社の減資により100%子会社である依頼者(甲社)が特定中小企業者に該当することとなった。
これにより、甲社は「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」(以下、単に「特別控除」という)の適用が受けられたにもかかわらず、税理士がこれを適用しなかった。
このため、法人税等が過大納付となり、過大納付税額350万円つき賠償請求を受けた。
《編集部レポート》 物納のハードルは、それほど高くない!?~平成18年度改正で要件が明確になった物納は困難との雰囲気だが、その実態は・・・~
来年からの相続税課税強化を前に、相続対策はもちろん納税対策に頭を痛めている納税者も多い。相続税の納税は金銭納付が原則ではあるが、それが困難な場合には物納が認められることとなる。
この物納、平成18年度税制改正で金銭納付困難理由等が明確化されたことから、物納を選択肢から外さなければならない、という雰囲気が蔓延している。だが、税務の現場では「当初想定されたほどハードルは高くない」との感想も聞かれる。
生産性向上設備投資促進税制の実務 【第2回】「生産ライン・オペレーション改善設備の要件」
前回は、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)の制度概要と対象設備のうち「先端設備」の要件について解説した。
今回は本制度のもう1つの対象設備である「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」(経産規5②)の要件について解説する。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第18回】「判例分析④」
第15回目、第16回目においては、日本興業銀行事件に係る第1審判決の内容について解説を行い、第17回目においては控訴審判決についての解説を行った。
第18回目にあたる本稿においては、最高裁判決についての解説を行う。なお、紙面の関係上、当事者が主張を行った内容については割愛し、裁判所の判断についてのみ解説を行う。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第22回】 「申告作業の前段階で対応すべき点」
相続税申告を行う際には、相続税申告及び納税を、他界してから10ヶ月以内に完了させる必要がある。このため相続税の申告業務は、逆算して作業スケジュールを立てなければならない。
さらに重要なのは、納税が必要な場合で納税資金が不足しているケースでは、納税準備に時間が必要となるという点である(延納・物納手続が可能か検討時間も含め、納税計画・準備の時間が必要である)。