解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

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組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第23回】「裁決例③」

本件は、審査請求人(以下、「請求人」という)が、その資本の100%を有する米国子会社の昭和54年3月7日の700,000USドルの増資に当たり、同社に対する長期貸付金1,420,000USドルのうち700,000USドルをもって増資払込金に振替充当する取引を行い、同日を含む事業年度である昭和54年3月期において、当該700,000USドルに相当する額である169,645千円を子会社株式勘定の金額88,200千円に追加計上した後に、その評価損として180,491千円を損金経理し、法人税確定申告書において加算留保を行った。

#No. 113(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/04/02

税務判例を読むための税法の学び方【57】 〔第7章〕判例の探し方(その4)

最高裁判所事務総局が、第一審裁判所における刑事裁判(判決・決定)の中から参考となるものを選択して掲載したもので、巻ごとに法条別索引、裁判所別索引が付いている。昭和34年以降は、前回に紹介した『高等裁判所刑事裁判特報』と併合して『下級裁判所刑事裁判例集』となっている。

#No. 113(掲載号)
# 長島 弘
2015/04/02

山本守之の法人税“一刀両断” 【第9回】「税制改正とその問題点」

このうち、減価償却(定額法に限定)や事業税(損金不算入)についてはドイツの2000年改正でも行われたものです。わが国の政府税調では「定率法は節税効果や所得操作の可能性がある」等不合理な発言をしていますが、「定率法も定額法も理論的ですが、税率引下げの財源として定額法に限定します」と言った方が正直です。

#No. 112(掲載号)
# 山本 守之
2015/03/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例24(法人税)】 「収用換地等の場合の所得の特別控除の適用が受けられたにもかかわらず、その適用をせずに申告してしまった事例」

東京都より立ち退きによる移転補償金20,000万円を収受したが、移転補償金は収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「収用等の特別控除」という)の適用が受けられないと判断し、その適用をせずに申告をした。しかし、その内容は特別控除の適用がある借家人補償金であった。これにより法人税額等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 112(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/03/26

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第2回】「同一書式で記載方法により課否が異なる場合」

【問】当社は百貨店です。
時計宝飾等を修理加工等のために顧客から預かった際に下記の「お預り証」を交付しますが、同じ文書であっても課税文書に該当したり、しなかったりする場合があるとのことですが、その取扱いについて教えてください。

#No. 112(掲載号)
# 山端 美德
2015/03/26

贈与実務の頻出論点 【第4回】「相続人以外の贈与で効果的な節税を」

高齢の母の相続税が心配です。生前贈与を検討していますが、子どもに贈与するより孫に贈与したほうがいい、と聞きましたがなぜでしょうか。

#No. 112(掲載号)
# 税理士法人チェスター
2015/03/26

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第10回】「内国法人の法人税①」

国外事業所等に帰属する所得はAOAに従い、内部取引を認識したうえで独立企業原則により決定される。PEの譲渡に係る所得を含むが、国際運輸業所得に該当するものは除く(法法69④一、法令145の2)。
国外事業所等とは、条約締結相手国については相手国にある条約に定める恒久的施設であり、その他の国・地域ではその国・地域にある恒久的施設に該当するものをいう(法法69④一、法令145の2①)。

#No. 112(掲載号)
# 小林 正彦
2015/03/26

貸倒損失における税務上の取扱い 【第39回】「法人税基本通達改正の歴史⑧」

このうち、「容易に処分できない担保物がある場合における担保物の価額を超える部分の金額」について、貸倒損失ではなく、債権償却特別勘定として処理されることになったというのはひとつの大きな改正であり、平成23年度税制改正により、中小法人や金融機関等を除き、貸倒引当金の設定が認められなくなった現在に至っては、貸倒損失の適用範囲を考えるうえで、重要な論点であるため、以下ではその点について、私見を述べさせてもらいたい。

#No. 112(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/03/26

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第25回】「役員給与」―届出額と実際の支給状況が異なる場合―

Q 当社は、食品・惣菜の製造販売を営む資本金額1,000万円の内国法人(2月決算)です。当社では使用人への盆暮れの賞与と同じ時期に役員に対しても賞与を支給することとしており、平成26年5月25日開催の定時株主総会の決議によりその定めをし、事前確定届出給与として税務署への届出を済ませています。
届出の主な内容と実際の支給額は次のとおりです。
平成27年2月期における法人税法上の取扱いについて教えてください。

#No. 112(掲載号)
# 草薙 信久
2015/03/26

日本の企業税制 【第17回】「BEPS行動6(租税条約の濫用防止)の動向」

BEPS行動6=租税条約濫用の防止では、租税条約締約国でない第三国の個人・法人等が不当に条約の特典を享受することを防止するためのモデル租税条約規定及び国内法に関する勧告を策定することとされており、本年9月に最終勧告及びモデル租税条約の改定が予定されている。

#No. 111(掲載号)
# 阿部 泰久
2015/03/19
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