日本の企業税制 【第7回】「政策税制の見直しに不可欠な視点」
法人税率引下げの財源として、租税特別措置の見直しが当然のように言われている。
例えば政府税制調査会法人課税DGの第1回会合(2014年3月12日)において、大田弘子座長名で配布された「法人税の改革の論点について」では、課税ベースの拡大の第1に「租税特別措置はゼロベースで見直すべきではないか」とされている。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第1回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)①」
本連載においては、組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について紹介するとともに、それぞれ私見により分析を行う予定である。
組織再編・資本等取引についての書籍・記事は多数存在するが、法人税法132条の2に規定する包括的租税回避防止規定について争われた東京地裁平成26年3月18日判決以前には、裁判例・裁決例について分析を行ったものは多くはないため、このような分析を行っていくことも意義のあることだと考えている。
本連載の第1回目においては、繰越欠損金の引継ぎについて争われた東京地裁平成26年3月18日判決について解説を行うこととする。
中小法人の〈交際費課税〉平成26年度改正のポイント 【第1回】「改正のあらまし」
平成25年度税制改正に引き続き、平成26年度税制改正においても、消費税率の引上げに伴う景気後退を防ぐ施策として、交際費課税の見直しが行われた。
本連載では、この改正による中小法人への影響について解説するが、まず第1回目は、平成26年度税制改正における交際費課税の改正のあらましについて解説する。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第1回】「復興特別所得税の納付もれへの対応」
Question
当社は、平成25年11月にフリーのデザイナーにデザイン料の報酬10万円(税込)を支払う際、10.21%で源泉徴収するところ、復興特別所得税0.21%の源泉徴収を失念し、源泉所得税10%として1万円を源泉徴収し、9万円を振り込みました。源泉所得税1万円は、所定の納期限までに納付しました(図表1参照)。
先日納付もれに気づき、復興特別所得税を追加で納付することになったのですが、納付書の作成についてご教示ください。
[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第6回】「「有利選択」のケーススタディ③ 固定資産に関する税額調整を要するケース」
【ケース③】
医療法人Cが平成25年3月期(平成24年4月1日~平成25年3月31日)中に調整対象固定資産である医療機器を8,400万円(税込)で購入した。医療法人Cは当該医療機器導入以後、自由診療の比重を高める経営に舵を切った。医療法人Cは、平成25年3月期の消費税の申告の際、仕入税額控除の適用に関し個別対応方式を採用しており、また、当該医療機器に係る課税仕入れ税額の用途区分を共通対応分に分類している。
平成25年3月期以降3課税期間における課税売上高(自由診療)及び総売上高(自由診療+保険診療)の推移は、以下の表のとおりである。
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第10回】「申告書作成の際の留意点について」
【Q-25】 原則課税の適用を受ける場合に添付する付表について
【Q-26】 簡易課税の適用を受ける場合に添付する付表について
【Q-27】 地方消費税の計算方法について
税務判例を読むための税法の学び方【35】 〔第5章〕法令用語(その21)
「課する」と「科する」は、いずれも「かする」と読むが、法令用語としては、明確に使い分けられている(なお、条文として「課す」「科す」という文言の場合もある)。
法令用語としては、「科する」は、懲役刑や罰金刑などの「刑罰」や秩序違反に対する制裁である「過料(次回に詳述する)」をかける場合に使われる。なお読みとしては「課する」と区別する意味で「トガする」と読むことがある。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第17回】「建替え建築は『新築』か『改築』か? (その2)」~住宅借入金等特別控除と借用概念~
本件では、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建店舗兼居宅(旧建物)を取り壊し、その残地に鉄骨造アルミニウム板葺3階建店舗兼居宅(本件建物)を建てたこと(本件建築)が、「改築」に当たるかどうかが問題となっている。
「改築」に当たれば、住宅借入金等特別控除(本件特例)の適用があるため、X(納税者)は改築に当たると主張し、Y(税務署長)は改築に当たらないと主張した。
《編集部レポート》 太陽光パネルの設置で特定事業用等特例の適用が可能!?~遊休地にパネルを設置して小規模宅地特例の適用を狙う場合は、ここに注意~
本誌No.67(5月1日号)に既報のとおり、来年1月の小規模宅地特例の特定居住用等と特定事業用等との完全併用のスタートを前に、特定事業用等の活用に注目が集まっている。
こうした状況にあって、今、注目されているスキームが遊休地に太陽光パネルを設置することによって特定居住用等特例の適用を狙うというものだ。