相続税の実務問答 【第88回】「法人税の調査において死亡退職金の額が過大であると認定された場合」
父が令和2年3月に亡くなり、父が社長を務めていたA社から2億5,000万円の死亡退職金が支払われました。A社の法人税の申告では、この死亡退職金全額を損金の額に算入していました。ところが、このほどA社の法人税について税務調査があり、死亡退職金2億5,000万円のうち5,000万円は過大であって損金算入が認められないとして、法人税の更正処分を受けました。
相続税の申告においては2億5,000万円をみなし相続財産として、相続税法12条1項6号の規定により非課税となる金額を控除した残額を課税価格に含めていますが、法人税の損金算入を認められなかった5,000万円を相続税の課税価格から減額する更正の請求をすることはできますか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第54回】「役員給与の損金不算入と同族会社の行為計算否認規定」
当社は、勤務実態のない代表者の家族に役員報酬を支給しています。法人税法には同族会社の行為計算否認という規定があるようですが、これが適用されてしまう可能性はありますか。
基礎から身につく組織再編税制 【第57回】「適格株式交換(完全支配関係)」
前回は組織再編税制における「株式交換」に関する基本的な考え方を解説しました。今回からは数回にわたり適格株式交換に該当する場合の要件について整理していきます。
今回は「完全支配関係がある場合」の適格株式交換の要件について確認します。
なお、完全支配関係の定義については、本連載の【第2回】を参照してください。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第27回】「グローバル・トレーディング事件(東裁平20.7.2)(その1)」~租税特別措置法施行令39条の12第8項、OECDレポート(Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments)Part III~
グローバル・トレーディングとは、金融機関等が行う世界規模での金融商品等の取引をいう。ここでいう世界規模での取引とは、3つの主要な時間帯(ニューヨーク、ロンドン、東京又は香港)に跨って行われるものを指す。OECDの「金融商品のグローバル・トレーディングを実施する企業のPEに帰する利益についてのディスカッション・ペーパー(※1)」によれば、グローバル・トレーディングとは、24時間顧客の注文に応じて世界市場で金融商品を売買する金融機関等の活動とされ、取り扱う金融商品は債券、株式、金融先物や金融派生商品等多岐にわたり、利益の形態も株式貸与(※2)やレポ取引からの利子、証券ブローカーとしての手数料等様々である。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第124回】「消費税法判例解析講座(その1)」
令和5年10月から消費税法においてインボイス制度がスタートした。同制度を巡っては、喧々諤々の賛否両論が展開されているが、国民の中には誤解に基づくと思われる議論を展開しているように見受けられるものもある。また、租税専門家の中の議論においても、間接税というものが、担税者と納税義務者を分かちえていることの本質論を無視したような議論や、税制改革法を念頭に置いていないような議論も散見されるのである。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第19回】「国税通則法42条(41条~45条)」-42条の「異質さ」と租税債権の本質-
国税通則法第3章は「国税の納付及び徴収」について規定し、同章では第1節が「国税の納付」について、第2節が「国税の徴収」について、第3節が「雑則」についてそれぞれ規定している。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第31回】「いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」のインボイス制度における取扱いの変更点」
国外事業者にレンタルサーバー代を支払っています。この国外事業者は登録国外事業者でしたので、レンタルサーバー代につき令和5年9月まで仕入税額控除を受けてきました。令和5年10月以降、インボイス制度下での注意点を教えてください。
〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第13回】「総則6項」
令和4年4月19日に、原処分庁が、相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達に定める方法により評価するのではなく、異なる評価方法により評価した事件に対する最高裁判決が下された。
本事件は、借入れをしたうえで、賃貸用マンションを購入することで、相続税評価額を引き下げるという手法が用いられており、それほど珍しい手法であるという印象は受けなかったが、最高裁判所は、納税者を敗訴させ、国側の主張を認める判決を下した。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第32回】「〔第5表〕課税時期前3年以内に取得した土地等及び建物等の取得等の日の判定」
経営者甲(令和5年5月1日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中にA土地があります。A土地は令和2年に古家付きの土地として購入しており、その後、古家の取壊しを行ったうえで、アスファルト舗装を行い、駐車場の用に供しています。
甲株式会社は3月決算で直前期末は令和5年3月31日となります。
A土地購入等に係る時系列及び詳細は、下記の通りとなります。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第58回】「土地交換時の税務上の取扱い」
私(X)は、兄YとA土地を共有(2分の1持分)しています。A土地は祖父から遺贈により承継した物件で、この土地には父Z所有の建物があり父Zが居住しています。
私の父Z(90歳)は、B土地を所有していますが、父Zの財産のほとんどはこのB土地となっています。なお、B土地には私が所有する賃貸物件があります。
兄Yは遠方に居住しており、父Zの介護などは近隣に居住する私が日常的に行っているため、最近父Zから私所有の賃貸物件があるB土地を私に相続させたいという話がありました。ただ、当然ながら兄Yへの思いもありいくらかの財産を兄Yにも承継させたいようです。相続税評価額は下図の通りです。
B土地すべてを私が承継する前提で、兄Yが財産を相続する方法はありますでしょうか。