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提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第5回】「調書の記載漏れ・不提出・偽記載等による影響」

Q 国外財産調書の記載の有無、不提出・偽記載等による影響を教えてください。

#No. 55(掲載号)
# 前原 啓二
2014/02/06

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第17問】「転勤のため家屋を娘夫婦に貸した場合」-居住用財産の範囲-

会社員Xは、5年前、転勤により大阪市内にある居住用家屋を離れ、妻と共に東京都内に移り、借家住まいをしています。
転勤は2~3年ということだったので、大阪に戻った後は再びその家屋に居住するつもりで、それまでの間は結婚したばかりの娘夫婦(生計は別)に無償で居住させていました。
ところが、会社の都合等により、大阪には戻れないこととなったので、本年4月、娘夫婦を立ち退かせた上、大阪の家屋を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 55(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/02/06

税務判例を読むための税法の学び方【28】 〔第5章〕法令用語(その14)

「期日」というのは、ある法律効果の発生又は消滅が、一定の日にかかっている場合に使われることばであるのに対し、「期限」というのは、ある法律の効力の発生がいつからか、またその効力がいつまでもつのかというように、法律効果の発生又は消滅を一定の日時の到来にかからせる場合に使われる。

#No. 55(掲載号)
# 長島 弘
2014/02/06

損益通算廃止に伴うゴルフ会員権売却判断のポイント 【第1回】「現行制度の確認と売却時の注意点」

ゴルフ会員権には、いわゆる「預託金方式」(ゴルフクラブに入会金と預託金を払い込むことにより優先的施設利用権を取得する形態)のものと、「株式方式」(ゴルフ場を経営する法人の株主となることにより優先的施設利用権を取得する形態)とがあるが、我が国におけるゴルフ会員権のほとんどが預託金方式によるものである。
このゴルフ会員権の譲渡による所得は、いずれの方式によるものであっても総合課税の譲渡所得とされ、保有期間が5年以内のものは総合短期譲渡所得、5年を超えるものは総合長期譲渡所得として取り扱われている。
また、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は損益通算の対象とされ、通算しきれない金額は、青色申告者は純損失の繰越控除又は繰戻還付の適用を受けることができる。
平成26年度税制改正では、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡による損失を損益通算の対象から除外する旨が示されている。

#No. 54(掲載号)
# 内山 隆一
2014/01/30

平成25年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「金融所得に対する課税(まとめ)」

平成25年は、日経平均株価の年間上昇率が50%を超えるなど、金融所得が生じやすい環境にあった。そこで、シリーズ最終回は、金融所得課税を取り上げ、課税方法の概要と計算上の留意点をまとめることとする。

#No. 54(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/01/30

提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第4回】「国外財産の見積価額の例示」

Q 国外財産の見積価額を、例示で詳しく教えてください。

#No. 54(掲載号)
# 前原 啓二
2014/01/30

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例10(贈与税)】 「利用状況の異なる2棟の建物の敷地の一部について分筆せずに贈与税の配偶者控除を適用しようとした事例」

平成X4年分の贈与税につき、贈与税の配偶者控除を適用して生前贈与を行おうとしたが、贈与対象土地が居住用宅地と賃家建付地とが一筆になっている土地であった。
利用状況の異なる2棟の建物の敷地となっている土地について贈与税の配偶者控除を適用しようとする場合には、居住用部分を特定して申告しなければならない。
税理士はこれを指導しないまま贈与を実行し、申告直前になってこれに気づき、贈与をなかったこととして贈与税の申告を取りやめ、贈与登記を錯誤として無効とすることとなってしまった。
これにより、登記費用等50万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 54(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/01/30

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第16問】「家屋の貸し合いをしている場合」-居住用財産の範囲-

大阪本社に勤務しているXは大阪市内の自宅に居住し、東京支社に勤務しているYは東京都内の自宅に居住していました。
6年ほど前に、Xは東京支社にYは大阪本社に、同時に転勤となり、会社からの斡旋もあったことから、XとYは、それぞれの家屋を無償で貸し合い、それぞれ居住していました。
このほど、Xは会社を退社して他社へ転職することとなったことから、大阪の家屋からYを立ち退かせた上で、この家屋を売却することとしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 54(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/01/30

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第14回】 「類似業種比準方式の考え方」

前回は非上場株式の相続税評価について、概略を説明した。非上場株式の評価方法には、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式があり、保有する議決権割合、会社規模により、適用される評価方法が異なることを説明した。
復習すると、少数の議決権しか保有しない場合には、配当還元方式が適用され、支配権を有するような議決権を保有する場合には、会社規模が大会社であれば類似業種比準方式が適用され、会社規模が小会社であれば純資産価額方式が適用される。支配権を有するような議決権を保有する場合で、会社規模が中会社の場合には折衷方式(類似業種比準方式と純資産価額方式を一定割合でそれぞれ考慮する評価方法)にて評価される。

#No. 54(掲載号)
# 根岸 二良
2014/01/30

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第11回】「グループ内合併と税金(その1)」―被合併法人からの未処理欠損金の引継制限―

当社(P社)は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(12月決算)です。平成25年10月1日に、100%子会社であるS社(3月決算)を適格吸収合併しました。S社は、平成23年7月1日に株式を取得した子会社であり、次のように未処理欠損金を有しています。
本件のような適格合併であっても、被合併法人S社の繰越欠損金を、合併法人P社に引き継げないケースもあると聞いていますが、法人税法上、どの範囲の未処理欠損金が引継制限を受けるのか教えてください。なお、みなし共同事業要件は満たしていません。

#No. 54(掲載号)
# 草薙 信久
2014/01/30
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