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monthly TAX views -No.14-「配偶者控除の改組は実現するか」

配偶者控除は、「専業主婦」は家計に追加的な生計費がかかるので担税力が落ちることや「内助の功」への配慮という理由から設けられたものである。最近では、「子育てのために専業主婦は必要」という少子化対策税制として主張されることが多くなった。
しかし、少子化と女性の就労との関係には、最近大きな変化がみられている。

#No. 59(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/03/06

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第1回】「仕入税額控除の仕組み」

本連載ではこれから消費税の仕入税額控除の実務についてみていくこととなるが、第1回となる今回は、消費税制度の根幹をなす仕入税額控除の仕組みについて解説する。
それでは、なぜ今「仕入税額控除」について確認する必要があるのだろうか。この直接のきっかけは、平成23年度の税制改正にある。すなわち、平成23年度の税制改正において、消費税に関してはいわゆる「95%ルール」の見直しが行われたが、これにより改正前は課税仕入れに係る税額が全額控除できた事業者であっても、改正後は実額控除方式である「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」のいずれかの選択適用が強いられるところが大幅に増えた。そのため、課税事業者の仕入税額控除制度への関心が大幅に高まったというわけである。実際、新たな事務量負担の増加と不慣れな経理処理に頭を悩ませている企業の経理担当者も少なくないものと思われる。

#No. 59(掲載号)
# 安部 和彦
2014/03/06

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載55〕 所得拡大促進税制の経過措置(平成26年度税制改正)-3月決算法人の場合-

平成26年度税制改正における所得拡大促進税制(措法42の12の4)の経過措置(税制改正法案附則82条関係)は下記のとおりである。

#No. 59(掲載号)
# 竹内 陽一
2014/03/06

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第21問】「2棟の建物が一の家屋と認められない場合」-一の家屋-

Xは、隣接した家屋A及び家屋B並びにその敷地全体を所有しており、家屋AにはX夫婦が、家屋Bには娘夫婦(生計は別)がそれぞれ居住していました。
なお、X及びYの敷地使用割合は土地全体の各々2分の1です。
このほど、家屋A及び家屋B並びにその敷地全体を一括して売却しました。
この場合、Xの譲渡所得の全部について「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?

#No. 59(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/03/06

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第5回】「旅客運賃等・公共料金の取扱いについて」

【Q-10】 施行日前に定期券(施行日以後の期間に係るもの)を購入した場合 
【Q-11】 ICカードを利用して乗車する場合 
【Q-12】 ディナーショー等の料金の場合 
【Q-13】 2ヶ月に一度検針が行われる水道料金の場合 
【Q-14】 インターネットなど定額の通信料金の場合

#No. 59(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2014/03/06

税務判例を読むための税法の学び方【30】 〔第5章〕法令用語(その16)

期間の計算が、過去にさかのぼる場合には、その起算日が丸1日として計算できる場合を除き、その前日を第1日として過去にさかのぼって計算する。
その例として、国税徴収法第38条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)を見てみよう。

#No. 59(掲載号)
# 長島 弘
2014/03/06

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載54〕 「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点(後編)

法人が上記(前編参照)の適用要件を満たす場合には、生産性向上設備の償却額について、普通償却限度額と特別償却限度額との合計額まで損金の額に算入することができる。特別償却限度額は、事業供用日と設備の種類により次のとおりとされている(新措法42の12の5①②)。

#No. 58(掲載号)
# 有田 賢臣
2014/02/27

平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第4回】「交際費の損金不算入特例の改正及びその他の留意点」

最終回となる今回は、多くの法人に影響のある交際費の損金不算入特例の改正及びその他の留意点を解説する。

#No. 58(掲載号)
# 中島 加誉子
2014/02/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例11(事業所税)】 「事業所税の対象とならない月極駐車場の床面積を課税対象に含めて計算したため過大納付となった事例」

《事例の概要》
平成X5年から平成Y5年分の事業所税につき、対象とならない月極駐車場の床面積を課税対象に含めて計算していたところ、課税団体である横浜市から連絡があり、更正期限までの平成Y1年から平成Y5年分の過大納付税額が還付されることになった。
このため、更正が受けられなかった平成X5年から平成Y0年分の事業所税の過大納付税額850万円につき損害賠償請求を受けた。

#No. 58(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/02/27

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第20問】「居住の用に供されなくなった後、敷地の贈与を受けて譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

Xは父親(生計は別)から土地を無償で借り受け、昨年3月まで居住していました。
本年7月に父親から敷地の贈与を受け、同年10月にその土地建物を売却しました。
この場合、Xの譲渡所得の全部について「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?

#No. 58(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/02/27

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