平成25年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成25年分の申告から適用される改正事項①」
平成25年分の確定申告の受付は、平成26年2月17日(月)から3月17日(月)まで行われる。還付申告については、2月16日以前であっても行うことができる。
これから4回にわたり、平成25年分の確定申告における実務上の留意点を解説する。第1回目は、今回の確定申告から適用される改正事項の中から、給与所得に関係するものを取り上げる。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第13問】「譲渡前に新たな居住用財産を取得している場合」-居住用財産の範囲-
Xは、12年ほど前から住んでいた家屋Aを買い換えるため不動産仲介業者に売却と購入を依頼していたところ、家屋Aの買い手が見つかる前に希望どおりの物件が見つかったのでその家屋Bを購入し、昨年の11月に家屋Aから家屋Bに転居しました。
転居後、家屋Aは空家となっていましたが、本年3月になって買い手が見つかり、家屋Aを売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
税務判例を読むための税法の学び方【26】 〔第5章〕法令用語(その12)
物の量や金額の範囲を示す表現において、「以上」と「超」、そして「以下」と「未満」が使われるが、この「以上」と「超」、そして「以下」と「未満」は明確に使い分けられている。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載49〕 平成26年度税制改正の概要と留意点
(1) 「生産性向上設備投資促進税制」及び「中小企業投資促進税制」
産業競争力強化法の施行日(平成26年1月下旬の見込み)以後、平成28年3月31日までの取得について、即時償却又は5%(建物・構築物は3%)の税額控除の適用となる。
ただし税額控除は、中小企業投資促進税制により、資本金3,000万円以下の中小企業は10%の税額控除、資本金1億円以下の中小企業は7%の税額控除とされた。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第12回】「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか?(その3)」~一夫多妻制における多数配偶者の配偶者控除~
これまで検討したとおり、租税行政上の特段の問題はなく、実質が形式を凌駕するという点からも、租税法において、内縁の妻を配偶者控除の対象としてもよいように思われるが、最終的に大阪地裁昭和36年9月19日判決は、次のように論じて、文理解釈の見地から内縁の妻に係る当時の扶養控除の適用において、その配偶者該当性を否定している。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例9(消費税)】 「新設法人の期末資本金額で判定したため課税事業者と誤認し、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付が受けられなかった事例」
設立初年度である平成25年3月期の消費税につき、設立時の資本金が1,000万円未満であったため免税事業者であるにもかかわらず、期中増資により期末資本金が1,000万円以上となっていたため課税事業者と誤認し、提出期限までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出を失念したことから、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付を受けることができなかった。
これにより、還付不能となった消費税額560万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第12問】「相続による取得後、居住の用に供したことがない家屋の譲渡」-居住用財産の範囲-
Xは、平成24年3月に死亡した父親のA居住用物件を相続し、家族と共に暮らすB居住用物件から住民票をA物件に移動した後、A物件を居住の用に供することなく、同25年11月に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第12回】「『上場株式』『公社債』『投資信託』の取扱い」
上場株式を所有している場合、取引証券会社から、他界日を基準日とする残高証明書を入手し、所有株式数を把握する。
相続税申告においては、上場株式は、次のうち最も低い価額によって評価する(財産評価基本通達169)。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第8回】「子会社支援のための無償取引④」
清水惣事件にかかわる第1審判決、控訴審判決の内容は、第6回、第7回で解説した通りである。
第8回目である本号においては、これらの判決の内容について分析を行い、無利息貸付けについての法人税法上の考え方について考察を行うこととする。