解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第6回】「寄附金課税を考える」
すなわち、寄附金は反対給付がなく、個々の寄附金支出について、これが法人の事業に直接関連があるものであるか否か明確ではなく、かつ、直接関連のあるものとないものを区別することは実務上極めて困難ですから、一種の形式基準によって事業に関連あるものを擬制的に定め(損金算入限度額)、これを超える金額を損金不算入としているのです。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第3回】「全額控除方式による具体例」
A株式会社の当課税期間(平成26年1月1日~平成26年12月31日)の課税売上高等の状況は以下のとおりである。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例21(消費税)】 「非課税売上対応課税仕入が多額にあったため、一括比例配分方式が有利であったにもかかわらず、非課税仕入との思い込みから不利な個別対応方式で申告してしまった事例」
平成X4年9月期の消費税につき、分譲住宅に係る非課税売上げがあり、これに対応する仕入はすべて非課税仕入との思い込みから、個別対応方式を選択して申告を行ったが、土地の仕入以外の建物の建設費用や土地の造成費用などは非課税売上対応課税仕入であったため、一括比例配分方式の方が有利であった。このため、不利な個別対応方式と有利な一括比例配分方式との差額200万円につき損害が発生し賠償請求を受けたものである。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第4回】「改正の内容③」
PE帰属資本相当額とは、外国法人の資本に相当する額のうちPEに帰せられるべき金額をいい、独立企業原則との整合性及び執行可能性といった観点から、「資本配賦法」と「同業法人比準法」のいずれかにより計算する(法令188②~⑥)。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第33回】「法人税基本通達改正の歴史②」
前回、解説したように、昭和25年度にシャウプ勧告に基づいて貸倒準備金制度が導入されるとともに、法人税基本通達において、貸倒損失の明確化が図られた。
しかし、それだけで問題は解決されたわけではなく、「売掛債権の償却の特例等について(昭和29年7月24日直法1-140)」と題する通達が公表され、現在の個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の原型ともいえる「債権償却引当金」が導入されるに至った。以下では、本通達の具体的な内容と、昭和25年度税制改正から昭和29年度の上記通達導入までにおける貸倒損失の考え方について解説を行うこととする。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第22回】「雇用関連税制と税額控除」
Q 当社は資本金額1,000万円の食品加工業を営む内国法人(3月決算)であり、平成27年3月期における給与等の人件費の支給見込み額は次のとおりです。
新たに従業員を雇用したり、従業員への給与を増額した場合には、税額控除を受けられると伺いました。中小企業向けの雇用関連税制の概要について教えてください。
日本の企業税制 【第14回】「平成27年度税制改正を展望する」
以上の課税ベース拡大等を実効税率に換算すれば、仕上り時(平年度)分で2.1%~2.2%、平成27年度(初年度)分では1.5%程度でしかない。そうなれば、全体としては税収中立でも、企業・業界によってはかえって増税となる企業が続出する。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第2回】「一般課税の申告書・付表作成の流れ(後編)」
この帳票は、従来作成していた確定申告書の内容を税率ごとに計算するための帳票となっている。したがって、この帳票を税率区分ごとに正確に作成し、その合計額を確定申告書に反映させることとなる。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第16回】「日本IBM事件①」
第16回以降においては、みなし配当と株式譲渡損の両建てを行った後に、連結納税により損益通算を行った行為に対して、同族会社等の行為計算の否認が適用された事件について解説を行う。
本事件で利用されたストラクチャーについては、平成22年度税制改正によりグループ法人税制が導入されたことにより利用することができなくなったが、資本等取引、連結納税に対する同族会社等の行為計算の否認の適用可否について、今後、参考になるものと考えられる。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第16回】「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」
Q 当社は、設立直後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出しています。
7~12月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額は20万円、年末調整による還付額の合計額は25万円、結果として、1月20日に納付する所得税及び復興特別所得税は0円となりました。また、当社は、業績不振のため、平成26年12月31日をもって休眠します。差額の5万円は、平成27年1月以降の給与から順次控除すべきですが、平成27年中に給与を支給する予定はなく、控除ができないため、還付を受けたいと考えています。
源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求についてご教示ください。
