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改正国税通則法、施行後1年を検証する~税務調査は変わったか?【前編】

平成25年1月1日から改正国税通則法が施行され、1年が経過した。
この改正では、法施行後における税務調査手続等を円滑かつ適切に実施する観点から、その施行前である平成24年10月1日から事前通知、修正申告等の勧奨の際の教示文の交付手続等が「先行的取組」として実施されているが、改正国税通則法に基づく新しい税務調査制度が実施されて以降、税務調査の現場において、税務当局や納税者にどのような影響を及ぼしているのか、2回に分けて検証することとする。

#No. 52(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2014/01/16

提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第2回】「対象となる国外財産の判定基準」

〔Q〕国外財産調書の提出対象となる「国外財産」か否かは、どのように判別するのですか。

#No. 52(掲載号)
# 前原 啓二
2014/01/16

平成25年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成25年分の申告から適用される改正事項②」

第2回目は、平成25年分の所得税から適用される改正事項のうち、給与所得以外の所得に係るものについて主な内容を解説する。

#No. 52(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/01/16

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第14問】「一時的に居住の用に供した家屋の譲渡」-居住用財産の範囲-

Xは、長らく住んでいた家屋Aが老朽化したので、これを取り壊し、その跡地に家屋Bを建築しました。
Xは、家屋Bの新築にあたり、長男に貸していたX所有の家屋Cから長男を立ち退かせ、新築家屋Bが完成するまでの約5ヶ月間、Xは家屋Cに入居しました。
Xは、家屋Bの完成後、直ちに家屋Bに移り、家屋Cをその敷地と共に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 52(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/01/16

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第13回】「非上場株式(取引相場のない株式)の評価の仕組み」

会社勤めで都市部に一戸建自宅を所有し、金融資産が多い方の相続税申告については、相続財産に非上場株式が含まれていることはほとんどないか、もしくは含まれていても所有議決権割合が少ないため、配当還元方式による評価となることが多いと推測される。
ただし、不動産賃貸事業以外の実業を営む非上場会社を経営するオーナーの方、所有不動産の規模が大きい不動産オーナー(資産管理会社のオーナー)の方の相続税申告の場合には、非上場株式が相続財産に含まれることになる。

#No. 52(掲載号)
# 根岸 二良
2014/01/16

貸倒損失における税務上の取扱い 【第9回】「子会社支援のための無償取引⑤」

第6回目から第8回目においては、法人税基本通達9-4-2が定められる前において、無利息貸付けを行った事例を分析した。
第9回目にあたる本稿からは、法人税基本通達9-4-2が定められた後に低利貸付けを行った事例を分析することにより、法人税基本通達9-4-2の基本的な考え方についての分析を行うこととする。
なお、本稿で取り上げる事例は、納税者側が法人税基本通達9-4-2に規定する相当の理由が存することを主張しており、非常に興味深い事例である。

#No. 52(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/01/16

monthly TAX views -No.12-「インボイスなき軽減税率は可能か」

与党税制改正大綱の決定寸前まで、自民党と公明党との間で、軽減税率の問題が議論された。
軽減税率反対論には、財源の問題や線引きの難しさといった課題があげられるが、最大の理由は、「(軽減税率に必要な)インボイスが導入されると事務が面倒」という点に集中していた(「軽減税率についての議論の中間報告」(平成25年11月12日、与党税制協議会)。

#No. 51(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/01/09

平成26年度税制改正における前年度への遡及適用(経過措置)について

秋の大綱に盛り込まれている改正項目については、本誌においてもそれぞれ詳細な解説が行われており、具体的な内容についてはそれらを参照していただきたいが、一部の項目については、経過措置として適用が前年度(すなわち平成25年度)に遡及するものがあるので留意が必要である。
すなわち、改正項目のうち「産業競争力強化法の施行の日」から適用されるものについては、結果的に平成26年度を待たずして適用されるものがあるということである。

#No. 51(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2014/01/09

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第1回】「前払費用の取扱いについて(その1)」

いよいよ平成26年4月1日より、消費税率が8%に引き上げられるが、税率引上げに伴う実務上の問題点については国税庁ホームページやその他の情報でも未だフォローしきれていない問題も残されているため、本連載では税率引上げ後の誤りやすい点又はあらためて注意喚起したい点について、Q&A形式で確認していくこととする。

#No. 51(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2014/01/09

提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第1回】「調書の提出対象者」

〔Q〕国外財産調書の提出の対象者とは、どのような者ですか。所得税法上の『居住者』と同じですか。また、所得税の課税所得の範囲がどのような者ですか。

#No. 51(掲載号)
# 前原 啓二
2014/01/09
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