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損益通算廃止に伴うゴルフ会員権売却判断のポイント 【第2回】「損益通算による節税効果と売却判断の留意点」

平成26年3月31日までにゴルフ会員権を譲渡し、譲渡損が発生した場合の取扱いは次のように整理することができる。

#No. 55(掲載号)
# 内山 隆一
2014/02/06

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第3回】「リース取引の取扱いについて」

第3回である今回は、消費税率引き上げとリース取引の適用関係について、以下の具体的な事例を交えて解説することとする。
【Q-4】 取引時期に応じた所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理
【Q-5】 施行日以後にリース期間が満了し、再リース料を支払った場合
【Q-6】 施行日以後にリース期間が満了し、割安購入選択権を行使する場合
【Q-7】 施行日以後にリース期間が満了し、残価保証精算金を支払う場合

#No. 55(掲載号)
# 島添 浩、 吉田 知至
2014/02/06

租税争訟レポート 【第16回】弁護士の必要経費(上告受理申立て不受理決定)

控訴審判決を受けて、国は、上告受理申立てを行い、平成24年12月21日、上告受理申立て理由書を最高裁判所に提出するが、最高裁判所第2小法廷は、平成26年1月17日、これを受理しないと決定し、控訴審判決が確定したものである。
本稿は、控訴審判決に対する国側の上告受理申立て理由を検討することにより、事業所得における必要経費について、論考を進めることを目的とする。

#No. 55(掲載号)
# 米澤 勝
2014/02/06

提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第5回】「調書の記載漏れ・不提出・偽記載等による影響」

Q 国外財産調書の記載の有無、不提出・偽記載等による影響を教えてください。

#No. 55(掲載号)
# 前原 啓二
2014/02/06

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第17問】「転勤のため家屋を娘夫婦に貸した場合」-居住用財産の範囲-

会社員Xは、5年前、転勤により大阪市内にある居住用家屋を離れ、妻と共に東京都内に移り、借家住まいをしています。
転勤は2~3年ということだったので、大阪に戻った後は再びその家屋に居住するつもりで、それまでの間は結婚したばかりの娘夫婦(生計は別)に無償で居住させていました。
ところが、会社の都合等により、大阪には戻れないこととなったので、本年4月、娘夫婦を立ち退かせた上、大阪の家屋を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 55(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/02/06

税務判例を読むための税法の学び方【28】 〔第5章〕法令用語(その14)

「期日」というのは、ある法律効果の発生又は消滅が、一定の日にかかっている場合に使われることばであるのに対し、「期限」というのは、ある法律の効力の発生がいつからか、またその効力がいつまでもつのかというように、法律効果の発生又は消滅を一定の日時の到来にかからせる場合に使われる。

#No. 55(掲載号)
# 長島 弘
2014/02/06

損益通算廃止に伴うゴルフ会員権売却判断のポイント 【第1回】「現行制度の確認と売却時の注意点」

ゴルフ会員権には、いわゆる「預託金方式」(ゴルフクラブに入会金と預託金を払い込むことにより優先的施設利用権を取得する形態)のものと、「株式方式」(ゴルフ場を経営する法人の株主となることにより優先的施設利用権を取得する形態)とがあるが、我が国におけるゴルフ会員権のほとんどが預託金方式によるものである。
このゴルフ会員権の譲渡による所得は、いずれの方式によるものであっても総合課税の譲渡所得とされ、保有期間が5年以内のものは総合短期譲渡所得、5年を超えるものは総合長期譲渡所得として取り扱われている。
また、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は損益通算の対象とされ、通算しきれない金額は、青色申告者は純損失の繰越控除又は繰戻還付の適用を受けることができる。
平成26年度税制改正では、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡による損失を損益通算の対象から除外する旨が示されている。

#No. 54(掲載号)
# 内山 隆一
2014/01/30

平成25年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「金融所得に対する課税(まとめ)」

平成25年は、日経平均株価の年間上昇率が50%を超えるなど、金融所得が生じやすい環境にあった。そこで、シリーズ最終回は、金融所得課税を取り上げ、課税方法の概要と計算上の留意点をまとめることとする。

#No. 54(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/01/30

提出前に確認したい「国外財産調書制度」のポイントQ&A 【第4回】「国外財産の見積価額の例示」

Q 国外財産の見積価額を、例示で詳しく教えてください。

#No. 54(掲載号)
# 前原 啓二
2014/01/30

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例10(贈与税)】 「利用状況の異なる2棟の建物の敷地の一部について分筆せずに贈与税の配偶者控除を適用しようとした事例」

平成X4年分の贈与税につき、贈与税の配偶者控除を適用して生前贈与を行おうとしたが、贈与対象土地が居住用宅地と賃家建付地とが一筆になっている土地であった。
利用状況の異なる2棟の建物の敷地となっている土地について贈与税の配偶者控除を適用しようとする場合には、居住用部分を特定して申告しなければならない。
税理士はこれを指導しないまま贈与を実行し、申告直前になってこれに気づき、贈与をなかったこととして贈与税の申告を取りやめ、贈与登記を錯誤として無効とすることとなってしまった。
これにより、登記費用等50万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 54(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/01/30
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