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法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第4回】

法人が固定資産の修理・改良等のために支出する費用には、例えば、
(a) 維持管理費の性質を有するもの
(b) 取替補修費の性質を有するもの
(c) 改造増設費の性質を有するもの
などがある。
これらの費用が固定資産に対する資本的支出に当たる場合には、その費用は減価償却資産として償却が必要であり、一時の損金の額に算入することができない。

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#No. 25(掲載号)
# 木村 浩之
2013/06/27

税務判例を読むための税法の学び方【13】 〔第4章〕条文を読むためのコツ(その6)

ここで書く内容は、いくつかある。
1つ目であるが、前回は対句に着目して整理する方法を書いたが、ある意味ではその内容に含まれるものである。前回、「対句」といった場合、様々なものが考えられることを述べた。そして、文章内に同じような表現が繰り返されている場合を取り上げた。
しかし「対句」とは、ある語に別の語がセットとして続く場合も指す。ここではこのセットの語が法令用語であるものを、分類して説明する。
以下の簡単な条文で説明しよう。

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#No. 25(掲載号)
# 長島 弘
2013/06/27

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載25〕 海外赴任中のストックオプションの権利行使と株式譲渡について

私は日本の上場企業に勤める会社員です。平成22年4月に、会社からシンガポールへの海外赴任を命ぜられ、現在も引き続きシンガポールに居住しています。
最近の日本の株高の傾向を受けて、下記のストックオプションを平成25年6月に権利行使しようと思っています。また、権利行使後、適当な時期にその取得した株式を譲渡しようと思っています。
この場合、私は、どのような課税関係になるのでしょうか。
いわゆる、税制適格ストックオプションの場合と税制非適格ストックオプションの場合について、教えてください。

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#No. 25(掲載号)
# 神谷 紀子
2013/06/27

「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント 【第3回】「「生産等設備」及び「比較取得資産総額」の判定」

前回の第2回では、対象法人や対象期間、繰越控除の有無など、要件の基本的な部分を確認した。
今回は、生産等設備投資促進税制の中心部分である、以下の要件判定部分について解説する。
「① 国内における生産等設備への年間総投資額が適用事業年度の減価償却費を超えていること」
「② 国内における生産等設備への年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加していること」
上記要件の両方に、「生産等設備」という用語が登場する。まずは、この用語の意味を把握する必要がある。

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#No. 24(掲載号)
# 村田 直
2013/06/20

中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第4回】「統合の形態により異なる税務の取扱い」

1 はじめに
前回までは主に「買収」に係る税務デューデリジェンスを取り上げたが、今回より、合併や株式移転に代表される「統合」の各形態の内容及びその税務上の取扱いやポイントについて、事例を交えて解説する。
2 統合の形態
B社のオーナー株主(個人)が、同業種(電子機器卸売業)を営む競合他社(A社)から両社の統合の申し出を受けたとする。この際、その統合の手法・形態によって税務上の取扱いが相違することになる。
以下、数値例を用いて解説する。

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#No. 24(掲載号)
# 並木 安生
2013/06/20

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第3回】「1人当たり5,000円以下の飲食費」

第2回では、税務上の交際費等に該当しない支出について例を挙げて解説した。第3回でも引き続き交際費等に該当しない支出について解説するが、特に「1人当たり5,000円以下の飲食費」について解説する。

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#No. 24(掲載号)
# 新名 貴則
2013/06/20

法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第3回】

取得価額が10万円未満又は使用可能期間が1年未満であれば、少額の減価償却資産として、その取得価額の損金算入が認められる(法令133)。また、取得価額が20万円未満であれば、一括償却資産として、事業年度ごとに対象資産を一括して3年間で均等償却することが認められる(法令133の2)。さらに、中小法人の場合は、取得価額が30万円未満であれば、少額減価償却資産として、合計300万円までの範囲で取得価額の損金算入が認められる(措法67の5)。
この取得価額の計算方法は前回みたとおりであるが、実際に固定資産を取得するに当たっては、一定の数量をまとめて取得する場合、複数の異なる種類の資産をセットで取得する場合などがあり、これらの取得価額をどの範囲で合計すべきであるかという固定資産の判定単位の問題がある。

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#No. 24(掲載号)
# 木村 浩之
2013/06/20

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第10話】「優良法人の税務調査(その4)」

「やはり・・・無理かなあ・・・」
渕崎統括官が田村上席に声をかけた。
法人課税第三部門の職員は、皆、税務調査で出張していて、渕崎統括官と田村上席しかいない。
「・・・?」
田村上席は、振り向いて、渕崎統括官を怪訝そうに見る。
「いや、あの例の・・・更生計画案で切り捨てられた債権なんだが・・・」

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#No. 24(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/06/20

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載24〕 判決により取扱いが変更となった通達改正に係る事案の更正の請求

平成25年2月28日、東京高裁(平成24年3月2日東京地裁)において、平成16年の相続事案について、平成2年の通達改正において定めた大会社における株式保有特定会社の判定基準を株式保有割合25%以上とした取扱いは、平成9年の独禁法改正以後の平成15年の大法人の株式保有割合の実情16.31%(平成元年度7.38%)に比して、合理的でないとした判決が確定した。

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#No. 24(掲載号)
# 小林 磨寿美
2013/06/20

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第3回】「適用を受けるために必要な手続とその留意点①(教育資金贈与時)」

本制度は、その適用を受けようとする受贈者が「教育資金非課税申告書」【図表3-1】を取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した金融機関)の国内にある営業所等を経由して、「信託銀行:信託される日」「銀行等:預貯金の預入日」「証券会社:有価証券の購入日」までに受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用することができる。
なお、この場合において、「教育資金非課税申告書」が取扱金融機関で受理されたときは、その受理された日に税務署長に提出されたものとみなされる。

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#No. 23(掲載号)
# 甲田 義典
2013/06/13

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