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小説 『法人課税第三部門にて。』 【第16話】「源泉徴収に係る所得税の調査(その2)」

山口調査官は、困った表情を浮かべながら、田村上席に声をかけた。
「すみません、田村上席。・・・ちょっと教えてもらえませんか」
いつもより丁寧な言葉遣いである。
山口調査官の隣にいる田村上席は、調査報告書を書いている。
「どんなこと?」
田村上席は書くのを止めて、山口調査官の顔を見た。

#No. 36(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/09/19

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載6】「路線価図の読み方(3)」

〔Q〕図表1(ア)のような土地があって、間口が2m、長さ15mの細長い路地状部分の敷地で路線価10万円の道路に接しています。このような地形だと、かなり減価していると思いますが、どのように評価するのでしょうか。
〔税理士〕このような地形の土地を、鑑定評価では「袋地」といっており、また、税務では俗に「旗竿地」といっていますが、評価通達では「不整形地」の一種として、前回で説明した「調整率表」の「④ 不整形地補正率を算定する際の地積区分表」「⑤ 不整形地補正率表」を適用して評価します。

#No. 36(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/09/19

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載36〕 株式の種類を変更した場合の種類資本金額の取扱い

当社は、既存の普通株式の一部を別の種類の株式に変更することとしましたが、この場合、当社の税制上の種類資本金額をどのように処理することとなるのかということをご教示下さい。
種類資本金額について定めた次の法人税法施行令8条1項17号ロ及び2項の規定は、種類株式の新規発行のみに対応するものとなっており、株式の種類の変更には対応していないように思われます。

#No. 36(掲載号)
# 朝長 明日香
2013/09/19

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第5回】「ホステス報酬事件(その2)」~ホステスは事業所得者か?~

ここでは、ホステス報酬の所得区分を考えてみたい。すなわち、「給与所得」に該当するのか「事業所得」に該当するのかである。
このことを検討するに当たっては、弁護士顧問料事件最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672頁)が参考になる。同判決は、事業所得については独立性要件によって説明し、給与所得については従属性要件によって説明している。

#No. 35(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/09/12

貸倒損失における税務上の取扱い 【第1回】「近年における税制改正の概要」

平成23年度税制改正により、貸倒引当金制度は、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定され、それ以外の法人は4年間の激変緩和措置を設けて廃止されることになった。
そのため、これらの業種に該当しない大法人においては、不良債権を貸倒損失として実現させる重要性が高まってきたと考えられる。
本稿では、近年における貸倒損失、貸倒引当金に係る税制改正の概要について解説を行う。

#No. 35(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/09/12

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第3回】「対象となる事業者の範囲及び設備の範囲」

本制度の対象となるのは、青色申告書を提出している「中小企業者等」であるが、その具体的内容は次のとおりである(措法42の12の3①②、42の4⑥、42の4⑫五、措令27の4⑩、27の12の3②)。

#No. 35(掲載号)
# 新名 貴則
2013/09/12

相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第5回】「税制の特例を活用した贈与の検討」

相続税の節税対策のために贈与を行う場合、贈与税の特例の選択にあたって一番に検討すべき条件は、「贈与した財産が贈与者の死亡時に相続税の課税対象とならないこと」である。贈与財産が贈与者の相続税の課税対象とされては、贈与をした意味がないからだ。

#No. 35(掲載号)
# 山崎 信義
2013/09/12

〔書面添付を活かした〕税務調査を受けないためのポイント 【第2回】「書面添付制度の概要・現状と考え方」

書面添付制度は、「〈1〉税理士が納税者のために会計・税務調整した処理のうち、重要と思われる事項の説明等を定められた書面に記載し、申告書に添付すること(法33条の2)」及び「〈2〉税務当局は、事前告知税務調査前に、その添付書面の内容につき、税理士から意見聴取(法35条)をすることにより、税務調査が不要であると判断した場合には、税務調査を省略する」という一連の制度のことをいう。

#No. 35(掲載号)
# 田島 龍一
2013/09/12

税務判例を読むための税法の学び方【18】 〔第5章〕法令用語(その4)

「・・・(の規定)は、・・・に適用があるものとする」というような用例がある。
これまで述べた用例とはやや異なり、そこで問題となっているある規定が、ある場合に適用があるのは解釈上あるいは論理上当然のことであるが、解釈上の疑義を避けるために、念のために規定で明確にするという場合に使われるものである。

#No. 35(掲載号)
# 長島 弘
2013/09/12

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載35〕 措置法40条申請の承認取消しと贈与者の死亡

個人が公益法人等に対して資産を贈与又は遺贈し租税特別措置法40条の申請に係る承認を受けた場合に、その承認が取り消されたときの課税関係について教えてください。
また、その取消時に贈与者が死亡している場合には、どうなりますか。

#No. 35(掲載号)
# 鈴木 達也
2013/09/12

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