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monthly TAX views -No.6-「はじまる租税回避対応策の検討」

英国スターバックス社(以下「スタバ社」)の租税回避問題が英国で大きく取り上げられ、不買運動にまで発展したが、米国多国籍企業を中心とする租税回避問題については、今回のG8サミットで取り上げられるなど、その後も議論は収束どころか拡大の方向で続いている。

#No. 26(掲載号)
# 森信 茂樹
2013/07/04

「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント 【第4回】「別表6(18)記載のポイントと当初申告要件の確認」

連載4回目となる今回は、本制度に係る別表の書き方や当初申告要件など手続規定を中心に解説する。
生産等設備投資促進税制の適用を受けるためには、特別償却の場合は、「確定申告書等に機械等の償却限度額の計算に関する明細書を添付」することが必要となる。
また特別控除の場合は、「確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、控除の対象となる機械等の取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付」が必要となる。

#No. 26(掲載号)
# 村田 直
2013/07/04

中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第5回】「統合における税務デューデリジェンス及びケース・スタディ」

合併や株式移転では、統合前の事業年度に係る税務リスク(将来の税務調査で、統合前の事業年度を対象とする追徴課税を受けるリスク等)が統合後も残ることになる。つまり合併においては、消滅会社の税務リスクを存続会社が法的に引き継ぐことになり、また株式移転においては、持株会社の傘下となる統合対象会社の税務リスクは株式移転を行っても変化が生じないことになる(なお、買収形態における税務リスク承継については第2回を参照)。

#No. 26(掲載号)
# 並木 安生
2013/07/04

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第4回】「「1人当たり5,000円以下の飲食費」の判定が難しいケース」

第3回では、「1人当たり5,000円以下の飲食費」が交際費にならないことついて解説した。
第4回では、この「1人当たり5,000円以下の飲食費」の判断をする際に、実務上判断の難しいケースについて解説する。

#No. 26(掲載号)
# 新名 貴則
2013/07/04

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第11話】「質問検査権の範囲と留置き」

「あの~、田村上席・・・」
山口調査官が田村上席に声をかける。
法人課税第三部門では、ほとんどの職員が昼食に出ており、2人しか残っていない。
田村上席は、昨日の税務調査の報告を書いている。
「この国税通則法74条の2第1項の規定なんですけど・・・」

#No. 26(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/07/04

法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第5回】

減価償却資産に係る減価償却費を損金に算入するためには、①償却限度額の範囲で、②償却費として損金経理をする必要がある(法法31)。
このうち、②損金経理の要件については、他の科目で費用処理がなされていた場合などに問題となることがある。これについては、法人に償却の意思があることを担保するために償却費としての損金経理が要件とされているにすぎないことから、その意思を有していることが客観的にうかがわれるような一定の場合には、この要件を満たすものとして取り扱われることになる(法基通7-5-1参照)。
他方、①償却限度額については、その計算方法は多分に技術的であり、その適用を誤ると損金算入が否定されることになる。この償却限度額の計算に関しては、近年、大きな税制改正が相次いでなされていることから、その適用に当たっての留意点について整理しておきたい。

#No. 26(掲載号)
# 木村 浩之
2013/07/04

租税争訟レポート 【第11回】配偶者が受給する年金から特別徴収された介護保険料(所得税更正処分取消請求事件)

原告と生計を一にしている原告の配偶者は、平成18年においてその受給する国民年金(老齢基礎年金)の中から介護保険料4万6,600円を特別徴収の方法により徴収された。
原告は、平成19年2月26日、「社会保険料控除」の欄に、配偶者が特別徴収された介護保険料を含めた額である「33万5,400円」と記入した申告書を提出した。
西宮税務署長は、原告の平成18年分の所得税につき、社会保険料控除の額は、前記の確定申告における33万5,400円から介護保険料4万6,600円を差し引いた28万8,800円が正しいとして、平成19年12月10日付けで、課税総所得金額54万8,000円、還付金の額に相当する税額3万4,882円とする更正処分を行った。

#No. 26(掲載号)
# 米澤 勝
2013/07/04

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載26〕 適格分割型分割の計算事例 ─資本金等の額<0の場合など、各要素がマイナスとなる場合─

適格分割型分割を行った場合、分割法人で減少する資本金等の額は、法令8条1項15号において、次表のように規定されている。この資本金等の額を決定して、減少する利益積立金額を決定する。
この算式は、分割型分割の分割法人の減少資本金等の額の計算においては、適格と非適格で共通であり、分割法人の株主の譲渡対価及び譲渡原価の額の計算において共通であり(法令119の8①)、非適格分割型分割において、みなし配当金額の計算において所有株式対応資本金等の額を計算する場合において同じである(法令23①二)。

#No. 26(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/07/04

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第4回】「適用を受けるために必要な手続とその留意点②(教育資金支払時及び契約終了時)」

本制度の適用を受ける受贈者は、教育資金の支払いに充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払いの事実を証するもの(相続税法21条の3第1項2号の規定の適用により、教育費扶養義務者相互間において教育費に充てるためにした贈与により取得した財産で贈与税の非課税となるものを除く。以下「領収書等」という)を、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の(イ)又は(ロ)の提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
また、(イ)又は(ロ)の選択は、一度選択すると変更できないため留意が必要である(国税庁QA3-1注書)

#No. 25(掲載号)
# 甲田 義典
2013/06/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例3(所得税)】 「個人所有の賃貸建物を同族会社にサブリースしたところ、同族会社が受け取る管理料相当額が「著しく高額」として同族会社の行為計算の否認により更正処分を受けた事例」

平成20年から22年分の所得税につき、個人所有の賃貸建物を同族会社にサブリースしたところ、同族会社が受け取る管理料相当額が「著しく高額」として同族会社の行為計算の否認により更正処分を受けた。
税理士はこれを不服として、異議申立、審査請求を行ったが認められず、依頼者との相談によりこれを受け入れ、訴訟には持ち込まなかった。
これにより更正による追徴税額900万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 25(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/06/27
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