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法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第7回】

認定賞与は、税法上の用語ではなく、実務上の用語であるが、役員に対して供与されたとみられる金銭又は経済的利益について、役員給与として処理がなされていない場合に、課税当局がその経済的利益の供与等を実質的に役員に対する賞与と認定する場合を「認定賞与」と呼んでいる。

#No. 7(掲載号)
# 木村 浩之
2013/02/21

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第11回】税率変更の問題点(10) 「経過措置に関する注意点(その1)」

今回の税率改正は、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に引き上げられることとなるが、施行日をまたいで継続して行っている役務提供で、その対価の額を区分することが困難な場合、指定日(8%の場合は平成25年10月1日、10%の場合は平成26年4月1日)の前日までに締結した一定の課税資産の譲渡等の場合には、施行日後に行う課税資産の譲渡等であっても旧税率を適用する経過措置の規定が、改正消費税法(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律)の附則において定められている。

#No. 7(掲載号)
# 島添 浩
2013/02/21

企業不正と税務調査 【第2回】「不正のトライアングル」―不正発生のメカニズムとは―

Dan Arielyの近著“The (Honest) Truth about Dishonesty”、櫻井祐子訳『ずる』(早川書房)は、不正の発生メカニズムに対する行動経済学の実証実験の結果と知見を集めた興味深い著作だが、その中で、「シンプルな合理的不正モデル」という合理的経済学の考え方を紹介している。
それは、「人は自分の置かれたそれぞれの状況を合理的に分析し、それをもとに不正を行うかどうかを決める」というものであり、この考え方に沿って、社会が不正に対抗する手段がとられていると説明されている。

#No. 7(掲載号)
# 米澤 勝
2013/02/21

税務判例を読むための税法の学び方【4】 〔第2章〕法令の解釈方法(その3)

5 論理解釈の種類 
この論理解釈の方法としていくつかあるが、大別すると、(A)言葉の範囲内での解釈方法と(B)言葉に含まれない事項についての解釈方法に分けられる。

#No. 7(掲載号)
# 長島 弘
2013/02/21

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載7〕 株主の立場から理解する抱合株式に係る資本金等の額の計算

合併法人が有する被合併法人の株式のことを抱合株式という。法人税法施行令8条1項5号に合併に関する資本金等の額の計算が規定されているが、適格合併と非適格合併、抱合株式の処理など、すべての合併のパターンがここに規定されているため、非常に読みにくくなっている。
本稿では、難読の原因の一つである抱合株式に焦点を当て、非適格合併における資本金等の額の計算を理解するために必要な事柄を確認する。

#No. 7(掲載号)
# 内藤 忠大
2013/02/21

「平成25年度税制改正」はこう読む 【第3回】

平成24年度補正予算ならびに緊急経済対策は民主党政権下でも検討が開始されていたが、政権交代により加速化・大規模化され、安倍内閣は1月11日、事業規模20兆円超にのぼる「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を閣議決定した。

#No. 6(掲載号)
# 阿部 泰久
2013/02/14

税理士が知っておきたい e‐Tax(電子申告)最新の常識 【第1回】「利用状況と概要」

e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、国税庁が提供する国税に関する申告や納税、各種申請や届出をインターネット上で行えるシステムをいい、平成16年6月1日より運用されている。
電子政府構想の一環として開発に500億円、ランニングコストに年90億円を投下して運営されているシステムである。

#No. 6(掲載号)
# 石渡 晃子、 青木 岳人
2013/02/14

平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第2回】「貸倒引当金制度の縮減と寄附金の損金算入限度額の見直し」

平成23年12月改正において、貸倒引当金制度の改正が行われた。
この改正により、貸倒引当金制度の適用対象となる法人は、①中小法人等、②銀行・保険会社等、③リース会社、信販会社等に限定され、適用対象法人以外の法人については、貸倒引当金制度が廃止されることとなった。

#No. 6(掲載号)
# 藤田 益浩
2013/02/14

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第2回】

本制度創設の背景としては、
① 調査において、個人の国外財産に係る申告漏れが把握されるケースが増加していること
② 国外財産に関する情報を収集することは主権の行使が困難であるため、納税者に情報開示義務を負わせることにより、情報収集能力の弱点を補う必要があること
③ 最近の国際間の税務情報の交換体制の強化や、国内で実施している国外送金調書制度により、当局側ではフローの情報は得られるようになっているが、ストックの情報も必要であること
が挙げられるであろう。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/14

法人の破産をめぐる税務 【その3】破産会社の債権者の税務(貸倒引当金及び貸倒損失)

前回までは破産会社特有の税務処理について解説した。
今回から2回にわたり、破産した会社(以下「破産会社」という)を取り巻く利害関係者(破産会社の債権者、役員、株主)の破産特有の税務処理について述べていく予定である。
まず、本稿では、破産会社の債権者に関する税務処理(法人税の取扱いに限り、組織再編及び連結納税制度に関連する事項を除く)を中心に解説する。

#No. 6(掲載号)
# 甲田 義典
2013/02/14

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