中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第2回】「具体的な調査項目とは」
買い手にとっては、オーナー株主が所有する中小企業(買収対象会社)の買収に際して、その買収の形態次第では買収対象会社の税務リスク(将来税務調査で追徴課税を受けるリスク等)を承継してしまうため、税務デューデリジェンスにより買収対象会社の税務リスクを予め特定・把握し、買収を行うか否かの判断に活用させることが有効といえる。
また、税務リスク額を試算し買収価額へ反映させることで、高値買いを避けるためにも有効な手続であるといえる。
また売り手にとっては、買い手との交渉のための事前準備として、自社の税務リスクを把握しておくことが効果的であるといえる。
自社に係る税務の話とはいえ、過去に戦略的かつ網羅的に検討していないケースが一般には多いと考えられるため、買い手の視点から改めて検討しておくことが有効といえる。
雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務 ~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~ 【第4回】「両制度の比較による選択適用上のポイント」
ここまで、雇用対策のための2つの税制である「雇用促進税制」(第1回・第2回)及び「所得拡大促進税制」(第3回)の概要及び適用手続について解説を加えてきた。
これらの税制は、いずれかを選択適用するという関係にある点を踏まえ、今回は、それぞれの税制の概要について比較形式で再度整理するとともに、適用に当たり検討すべきポイントについて解説する。
雇用促進税制と所得拡大税制の概要について、あらためて対比しつつ整理すると、下表の通りとなる。
教育資金の一括贈与に係る非課税特例の創設
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(30歳未満に限る。以下「受贈者」という)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から次のいずれかの方法により、教育資金口座の開設等をした場合には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる(措法70の2の2①)。
小説 『法人課税第三部門にて。』 【第8話】「優良法人の税務調査(その2)」
「債権者の合意書の結果通知書は、確定申告書を提出した後に、送られてきたのですが・・・」
齋藤課長は、吉田税理士に説明している。
「・・・だから、先生にこの雑損処理を相談したときは・・・この結果通知書は、まだ受け取っていなかったのです・・・」
吉田税理士は黙ったままである。
鵜野和夫の不動産税務講座 【連載1】「贈与税の税率と住宅取得等資金贈与の特例~若い世代へ『資金』移転して経済の活性化を(上)」
〔Q〕相続税の改正と同時に贈与税も改正されたということですか。
〔税理士〕はい。贈与税は「相続税を補完する税制」と言われています。 まあ、生前に贈与すれば、それだけ、将来の相続財産が減っていきます。それに、生前贈与は、何年かに分けて小刻みに贈与することができますので、税率も高めに設定されています。
〔Q〕具体的には?
租税争訟レポート 【第9回】意思能力のない被相続人による保険契約の締結と税理士の債務不履行責任(税理士損害賠償請求事件第一審判決)
本件は、被相続人が意思表示できない状態で締結された保険契約につき、相続税申告の委任を受けた税理士が、これを「生命保険契約に関する権利」として評価した申告書を作成、提出したところ、所轄税務署長は、税務調査の結果、支払われた保険料の返還請求権が相続財産に含まれるとして、相続税の更正及び加算税の賦課決定を通知した。
争点は、
(1)税理士(被告)の債務不履行責任の有無
(2)納税者(原告)に生じた損害の額
であり、これらの点について、東京地方裁判所の判断が示された。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載20〕 施行日をまたぐ役務提供に関する消費税率の問題
平成26年3月28日から平成26年4月4日までの期間を対象とした広告の掲載を取り扱っています。なお、収益の計上については、継続的に役務提供を開始する日に全額を計上してきました。
本件の場合は、平成26年3月28日に収益を計上することになりますが、この場合の消費税の税率については、全額について5%とすることは可能でしょうか。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第1回】「制度創設の背景と制度の概要」
本制度は、我が国の家計のうち、高齢者世代の保有するおよそ1,500兆円の金融資産のうち約6割の資産について、消費支出の高い子育て世代への移転を促進することにより、子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものとして創設された。
従来の税制では、扶養義務者相互間において教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものが贈与税の非課税とされるため、基本的には教育費として実際に支出した金額のみが贈与税の非課税対象とされていた(相法21の3①二)。
国外財産調書に関する通達の発遣について
国税庁は、平成25年3月29日付け「内国税の適正な確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「本通達」)を発遣した。
国外財産調書制度とは、平成24年度税制改正により導入された制度であり、各年の12月31日に5,000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者を除く)に対して、翌年3月15日までに、保有する国外財産の内容を記載した報告書を所轄税務署長に提出することを義務付けるものであり、平成26年1月1日以降提出すべき調書から適用となる。
本稿では以下、本通達の内容のうち、留意すべき点を中心に解説する。
分割の後に合併があった場合の分割承継法人及び合併法人における試験研究費の特別控除
当社は、数年前よりA社及びB社の発行済株式の100%を有しています。
A社は、従来から2つの商品の研究開発事業を行ってきましたが、経営の効率化のため、平成24年8月1日に、当社との間で当社を分割承継法人とする適格分割を行い、P1商品の開発事業を当社に移転しました。
その後、平成25年10月1日に、A社とB社との間でB社を合併法人とする適格合併が行われ、A社は解散し、P2商品の開発事業がB社に移転されました。
当社及びB社においても、従来から、それぞれ独自に商品の研究開発事業を行っていましたが、当社及びB社がそれぞれ当期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)に試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の適用を受けるに当たって、A社から移転を受けた研究開発事業に係る試験研究費の額や売上調整年度の売上金額の取扱いが分かりませんので、ご教授下さい。