谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第16回】「国税通則法32条(31条・33条)」-賦課課税方式における賦課決定とこれによる納税義務の確定の「本質」-
国税通則法16条1項2号は、賦課課税方式を「納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式」と規定し、同法第2章(国税の納付義務の確定)第3節で「賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続(第31条-第33条)」を定めている。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第28回】「適格請求書等保存方式における売上税額の計算として積上げ計算を行うための要件」
飲食店を経営する個人事業者です。売上税額の計算として積上げ計算を適用したいのですが、自家消費はどうしたらよいのでしょうか。注意点を教えてください。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第26回】「〔第1表の1〕自己株式を取得した場合の株主判定と所得税基本通達59-6の適用の留意点」
A社株式は最近において売買されたことはなく、A社と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額もないため、所得税基本通達59-6に定めにより財産評価基本通達を準用して1株当たりの価額を求めるものとします。
A社株式の1株当たりの類似業種比準価額と純資産価額が次の通りである場合には、乙がA社に株式を売却する場合の1株当たりの価額はいくらになりますか。
〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第10回】「分割型分割による株式譲渡損の創出」
被買収会社の株主が内国法人である場合には、みなし配当が生じたとしても受取配当等の益金不算入を適用することができる。そのため、下図のような非適格分割型分割を利用する手法も考えられる。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第55回】「公益財団法人へすべての財産を遺贈した場合の課税関係」
私は上場会社X社の創業者であるAです。私は、現在、X社の役員を退任していますが、X社の株式を15%所有しており、その時価は15億円になります。
私には妻がいましたが、5年前に死別しており、また、子供、両親及び兄弟姉妹もいませんので、私には相続人となる親族がいません。そのため、私が所有する財産は、X社の関連団体である公益財団法人Yへすべて遺贈することを考えています。なお、私は、公益財団法人Yの評議員を務めています。
私の所有する財産のすべてを公益財団法人Yへ遺贈するため、遺言書を作成するにあたっての留意点や課税関係について教えてください。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第88回】「神奈川県臨時特例企業税事件」~最判平成25年3月21日(民集67巻3号438頁)~
Y県は、平成13年3月、臨時特例企業税条例(本件条例)を制定・施行し、県内に事務所等を有する資本金5億円以上の法人に特例企業税を課することとした。X社は、Y県内に工場を有する資本金5億円以上の株式会社であり、特例企業税の納付義務が生じる要件を満たしていたため、平成15・16事業年度につき所定の特例企業税を申告・納付した。しかし、その後、X社は、Y県に対し、本件条例は、法人の行う事業に対する事業税の課税標準である所得の金額の計算につき欠損金の繰越控除を定めた地方税法の規定に違反し、違法、無効であると主張して、納付した特例企業税に相当する金額の誤納金としての還付・還付加算金の支払を求める訴訟を提起した。
monthly TAX views -No.125-「進む税務行政のDXと日本版記入済み申告制度」
令和3年6月に公表していた「税務行政の将来像2.0」をアップデートしたものだが、目指すべき方向性や最新の取組内容等が盛り込まれており、ここまで進んだのかと評価できる内容である。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例53】「建築工事に係る簿外で支出したコンサルタント料の損金性」
私は、中国地方の政令指定都市に本社を置き総合建設業を営む株式会社X(資本金2億円で青色申告法人)において、経営企画部長を務めております。首都圏や近畿圏、中京圏といった三大都市圏の政令指定都市ほどではありませんが、中国地方の県庁所在地ではサラリーマン向けのマンション建設が堅調であり、おかげさまでわが社も常に受注工事を抱えている状況であります。
とはいえ、取引金額が大きくなる不動産については、有象無象の輩が介入して分け前をくすねようとする行為が後を絶たず、わが社の場合もその対応には苦慮しております。マンション建設の場合、その敷地として、ある程度まとまった広さの土地が必要となりますが、権利関係が複雑で当事者が多い場合、それらの意向をまとめるまでには紆余曲折があり、担当者はストレスで胃がやられるケースも珍しくありません。また、駐車場へのスムーズな通路確保や接道要件を満たすためにどうしても必要な土地を入手する目的で、その持ち主に対し相場よりも相当高い金額で売却してくれるよう依頼するケースもあります。そのため、蛇の道は蛇ということで、地方ごとに存在する不動産取引のエキスパートと称する仲介者に、コンサルタント料を支払うこともあります。