暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務
【第29回】
東洋大学法学部准教授
泉 絢也
➤《更なる考察》 邦貨と外貨の交換(両替)と所得税法33条の「譲渡」
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう(所法33①)。
したがって、暗号資産の譲渡による所得の譲渡所得該当性を論ずる際には、所得税法33条の「資産」のみならず、「譲渡」該当性も含めた考察が必要となる。
ところで、邦貨と外貨の交換(両替)は所得税法33条の「譲渡」となりうるのであろうか。
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