220 件すべての結果を表示

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第8回】

次の行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされている。
ただし、②については情状により刑を免除することができることとされている。
① 国外財産調書に偽りの記載をして提出したとき(送金等法10①)
② 正当な理由なく国外財産調書を提出期限までに提出しないとき(同10②)
③ 職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(同改正附則(平成24年3月31日)59、同法7)
④ 物件に提示又は提出の要求に対し、正当な理由なくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき(同法7)

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#No. 12(掲載号)
# 小林 正彦
2013/03/28

企業不正と税務調査 【第4回】「経営者による不正」 (1)売上除外

脱税をする方法は、大きく言って2つしかない。
・売上を隠して利益(課税所得)を減らす
・仕入・経費を増やして利益(課税所得)を減らす
のいずれかである。

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#No. 11(掲載号)
# 米澤 勝
2013/03/21

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第7回】

2-6 修正申告等があった場合の加算税の計算方法
調査により修正申告等(更正・決定を含む)が行われた場合の「加算税の計算の基礎となる所得税額又は相続税額」の計算方法は、次のとおりである(送金等法6①②)。

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#No. 11(掲載号)
# 小林 正彦
2013/03/21

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第6回】

2-4 記載事項
政令の規定に定めるもののほか、国外財産の所在及び国外財産調書の書式その他国外財産調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定めるとされており(送金等令10⑥)、同規則12条に定められている。

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#No. 10(掲載号)
# 小林 正彦
2013/03/14

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第5回】

(1) 提出義務者
国外財産調書の提出義務者は、所得税法にいう居住者のうち非永住者を除く者で、毎年12月31日において保有する国外財産が、合計で5,000万円を超える者である。
非居住者には、提出義務がない。居住者が年の途中で、1年以上海外で勤務する予定で出国した場合には、12月31日においては非居住者であるため、提出義務はない。
また、12月31日には居住者であったが、1月1日から3月15日までの間に死亡又は出国した場合も提出義務がない。
ただし、この場合の「出国」は、「納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなること」と定義されているため、納税管理人の届出を提出して出国する場合は、納税管理人が提出する必要があるものと考えられる。

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#No. 9(掲載号)
# 小林 正彦
2013/03/07

企業不正と税務調査 【第3回】「税務調査と内部監査・会計監査との相違点」

税務調査の視点は、基本的には「性悪説」―つまり、納税者には、できるだけ税金を少なくしたいという動機が存在する―に立つ。
こうした姿勢が、業務監査や会計監査との大きな違いであることは言うまでもなく、おまけに、国税調査官は、納税者による不正の事例を数多く知っているため、どのあたりをつつけば脱税行為を発見できるかというノウハウを豊富に有している。
脱税というのは、しょせん、売上を減らすか、仕入や経費を増やすかして、利益を少なくすることでしか達成できないため、独創的な手口というのは考えづらい。

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#No. 9(掲載号)
# 米澤 勝
2013/03/07

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第4回】

税務当局にとって、国外に所在する財産に関する情報を把握することは困難であるが、国外で財産を購入するためには何らかの形で資金を国外に送金する必要があり、資金が国外に出た情報を把握することによって、その後の調査における申告漏れ国外財産把握の端緒とすることは可能である。
我が国では、平成9年に国外送金調書の提出が義務化され、当初は1回200万円超の送金が対象であったが、平成21年4月以降は100万円超に範囲が拡大された。1回当たり100万円を超える国外送金をすると、送金を依頼した金融機関から国税当局へ国外送金調書が提出される。

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#No. 8(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/28

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第3回】

これまで述べてきたように、国税当局にとって居住者が保有する国外財産を把握することについては、質問検査権の及ぶのが日本の領土内に限られるという制約があり、租税条約による情報交換にも限界があるという問題があった。
このままでは、居住者に国外財産報告義務を課しても、正確性をチェックする手段がないのでは実効性がなく、“画に描いた餅”にならざるを得ない。

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#No. 7(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/21

企業不正と税務調査 【第2回】「不正のトライアングル」―不正発生のメカニズムとは―

Dan Arielyの近著“The (Honest) Truth about Dishonesty”、櫻井祐子訳『ずる』(早川書房)は、不正の発生メカニズムに対する行動経済学の実証実験の結果と知見を集めた興味深い著作だが、その中で、「シンプルな合理的不正モデル」という合理的経済学の考え方を紹介している。
それは、「人は自分の置かれたそれぞれの状況を合理的に分析し、それをもとに不正を行うかどうかを決める」というものであり、この考え方に沿って、社会が不正に対抗する手段がとられていると説明されている。

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#No. 7(掲載号)
# 米澤 勝
2013/02/21

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第2回】

本制度創設の背景としては、
① 調査において、個人の国外財産に係る申告漏れが把握されるケースが増加していること
② 国外財産に関する情報を収集することは主権の行使が困難であるため、納税者に情報開示義務を負わせることにより、情報収集能力の弱点を補う必要があること
③ 最近の国際間の税務情報の交換体制の強化や、国内で実施している国外送金調書制度により、当局側ではフローの情報は得られるようになっているが、ストックの情報も必要であること
が挙げられるであろう。

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# 小林 正彦
2013/02/14
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