事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第13回】「幼い子への資産移転後の注意点」
私Xは40歳の会社経営者です。30歳の時にA社を創業し、今年、その会社を上場させることができました。
創業当初は赤字が続いていましたので、その間に私が設立したB資産管理会社へA社株式の30%を譲渡し、B社株式を当時5歳だった私の子Yに贈与しました(下図参照)。
私としては、上場時に発生した株式の含み益の一部を、子であるYにうまく移転できたと思っているのですが、今後、何か注意する点はありますか。
令和元年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「注意しておきたい最近の改正事項②」
前回に引き続き、最近の改正事項のうち確定申告実務に影響のある主要な項目を取り上げる。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第45回】「第一次相続が未分割のままで第二次相続が発生しその相続人が1人の場合」-第一次相続が未分割のままで第二次相続が発生した場合-
本年1月にY(父)が死亡し、その際の相続人は、Z(母)及びX(子)の計2名でしたが、Yに遺言はなく、遺産分割協議を行う前、同年3月にZが続いて死亡しました。
Zが自己の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地は、その全部がY名義のままでした。
この度、Zの死亡に伴い、Xは、その家屋を取り壊して更地にし、その敷地を売却することを考えています。
Zの相続開始直前までは、その家屋にZが一人で暮らしていました。この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。
令和元年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「注意しておきたい最近の改正事項①」
今回から3回シリーズで、令和元年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回は、最近の改正事項の中から、多くの人の確定申告に関係する次の①から③を取り上げる。
① 給与所得控除:控除額の上限の引下げ
② 医療費控除:セルフメディケーション税制の創設、「医療費控除の明細書」の添付
③ 配偶者控除及び配偶者特別控除:制度の見直し
相続空き家の特例 [一問一答] 【第44回】「耐震リフォーム代は譲渡費用か、それとも取得費用か」-耐震リフォーム代-
Xは、一昨年4月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得し、1,200万円をかけ家屋の耐震リフォームを行って昨年4月に完成させ、本年12月に7,800万円で売却しました。
相続の開始の直前において、父親は一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用でした。
「相続空き家の特例(措法35③)」に係る譲渡所得の計算にあたって、この耐震リフォーム代は、譲渡費用となるのでしょうか、それとも取得費用となるのでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例81(所得税)】 「概算取得費(売却代金の5%相当額)を使用した方が有利であったにもかかわらず、不利な実際の取得費を使用して申告してしまった事例」
平成X9年及び平成Y0年分の所得税確定申告における株式の譲渡所得の計算において、いわゆる概算取得費(売却代金の5%相当額)を使用した方が有利であったにもかかわらず、不利な実際の取得費を使用して申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付税額5,485,000円が発生し賠償請求を受けた。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第17回】「寄附した不動産を低廉な価額で賃借する場合」
私は、所有する不動産を公益法人に寄附した後、その不動産を低廉な価額で賃借し、再度使用することを考えています。
この場合、私が寄附した不動産について租税特別措置法40条が適用され、所得税は非課税となりますか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第43回】「被相続人居住用家屋の残存価額と取壊費用の経費性」-資産損失と取壊費用-
Xは、昨年9月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年12月に6,700万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、その家屋の未償却残高が200万円で、その取壊費用が300万円でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、その家屋の未償却残高と支出した取壊費用は、譲渡所得の計算上、どのように扱われるのでしょうか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第42回】「「所有期間が10年超の軽減税率の特例」との適用関係」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-
Xは、昨年8月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年11月に6,200万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、その家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において、その家屋も土地も所有期間が10年を超えています。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」に係る3,000万円の特別控除額を差し引いた後の課税長期譲渡所得について、「軽減税率の特例(措法31の3)」の適用を受けることができるでしょうか。