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租税争訟レポート 【第50回】「準確定申告における無申告加算税の正当な理由(国税不服審判所2019(平成31)年2月1日裁決)」

本件は、審査請求人が、貨物の運送業務を請け負う個人事業者であった父(被相続人)が平成29年に死亡したことに伴って、同年分の所得税等の確定申告書をその死亡の日の翌日から4ヶ月を経過した後に提出したため、原処分庁が、無申告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、①未成年者である請求人が相続の開始を知った日は、未成年後見人が選任された日であるから、選任された日の翌日から4ヶ月以内に提出された確定申告書は期限後申告書に該当しないとして、また、②仮に提出した確定申告書が期限後申告書に該当するとしても、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて正当な理由があるとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。

#No. 380(掲載号)
# 米澤 勝
2020/08/06

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例88(所得税)】 「相次相続控除により納付税額がゼロであったことから「取得費加算の特例」の適用はないものと思い込み、適用せずに申告してしまった事例」

平成X6年分の所得税につき、相続により取得した土地の譲渡について、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(以下「取得費加算の特例」という)の適用が受けられたにもかかわらず、相次相続控除により納付税額がゼロであったことから、適用はできないものと思い込み、適用せずに申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 379(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/07/22

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第43回】「最近の裁判例から見た「住所」をめぐる判断要素」

会社のオーナーで、海外と日本を行き来している顧問先があります。このオーナーの住所がどこにあるかが課税関係に大きな影響を受けるのですが、住所がどこにあるかを判断する際に重要な基準は何でしょうか。

#No. 379(掲載号)
# 菅野 真美
2020/07/22

金融・投資商品の税務Q&A 【Q57】「投資法人からの利益超過分配に関する課税関係」

私(居住者たる個人)は上場投資法人(リート(REIT))の投資口を保有しています。このリートから、金銭の分配金について、下記の通知がありました。
今回の分配金には、利益剰余金を原資とするものと出資総額を原資とするものがあるとのことですが、確定申告に際して、どのように取り扱えばよろしいでしょうか。
なお、投資口の取得価額は300,000円、リートから通知された払戻し等割合は0.1%です。

#No. 377(掲載号)
# 西川 真由美
2020/07/09

〔Q&Aで解消〕診療所における税務の疑問 【第1回】「診療所の収入の所得区分と消費税の課税関係」

診療所の収入の所得区分で判断に迷うものがいくつかあります。
以下の収入について、所得区分及び消費税の課税関係を教えてください。
① 自治体から委託を受けた予防接種や検診収入
② 休日夜間診療の報酬
③ 産業医の報酬
④ 原稿料、講演料

#No. 376(掲載号)
# 税理士法人赤津総合会計
2020/07/02

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第42回】「外国の会社からの株式分配は配当課税か否か」

私が株式を保有する外国法人が、組織再編を行って株式分配を受けました。
この株式分配についての日本での課税関係はどうなるでしょうか。
なお、この株式分配は外国法上、適格組織再編に該当します。

#No. 375(掲載号)
# 菅野 真美
2020/06/25

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第23回】「「公益目的事業の用に直接供される」の該当性」-ケーススタディ-

次のようなケースでは、当該寄附財産は受贈法人の「公益目的事業の用に直接供されている」とみなされ、租税特別措置法第40条の規定の適用を受けることができますか。

#No. 375(掲載号)
# 中村 友理香
2020/06/25

給与計算の質問箱 【第6回】「高額な賞与を支給する際の注意点」

当社の代表取締役の役員報酬は月額20万円です。このほか、2020年6月25日に役員賞与300万円を支給する旨を記載した事前確定届出給与に関する届出書を税務署へ提出しています。
役員賞与の給料計算をする際の注意点があれば、教えてください。

#No. 374(掲載号)
# 上前 剛
2020/06/18

金融・投資商品の税務Q&A 【Q56】「上場株式の譲渡と同時に同一銘柄の株式を再取得する場合の課税関係」

私(居住者たる個人)は上場株式であるA株式とB株式を保有していますが、A株式については含み益があるものの、B株式については含み損が生じていて、さらに時価が下落する傾向にあります。
そこで、A株式とB株式の両方を取引市場で譲渡し、その後直ちにB株式を再取得することを考えています。この場合、A株式とB株式の譲渡損益は通算できますか。

#No. 373(掲載号)
# 西川 真由美
2020/06/11

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