monthly TAX views -No.61-「今年の税制議論は金融所得税制の見直し」
少し気が早い気がするが、今年の税制改正は、金融所得課税を中心とした議論になりそうだ。
その根拠は以下の2つである。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第30回】「登記事項証明書で「相続空き家の特例」を受けられる家屋であることについての証明ができない場合」-相続空き家の特例を受ける場合の添付書類-
Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(未登記)及びその敷地を、昨年3月に父親の相続により取得し、その家屋を取り壊して更地にし、昨年9月に売却しました。
その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でしたので、「相続空き家の特例(措法35③)」を適用して申告しようと考えています。
取り壊した家屋は未登記であったため、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物ではないこと、そして父親から相続したことについて登記事項証明書では証明することができないのですが、どのようにして申告をすればよいのでしょうか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第29回】「「相続税額の取得費加算の特例」との適用関係」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-
Xは、昨年2月に死亡した父親の家屋100㎡(居住用部分:50㎡、店舗用部分:50㎡)及びその土地120㎡(居住用部分:60㎡、店舗用部分:60㎡)を相続により取得して、その家屋を取り壊し更地にした上で、本年9月に4,800万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをしながら雑貨屋を営み、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その土地も相続の時から譲渡の時まで未利用の状態でした。
また、Xは、父親のこの家屋及び敷地を相続するに当たって、当該相続に係る相続税を納付しています。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「相続税額の取得費加算の特例(措法39)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第13回】「非居住性の判断にあたっての注意義務」
今般、わが社は、個人の方から不動産を購入しようと考えています。契約に際して、その方から提出された住民票等をみると日本に住所のある人のように思えますが、雑談では、海外と日本を往復しており、海外にも家があるようなことを聞きました。
このような場合、住民票があることを根拠に、日本の居住者との取引と判断して、源泉徴収せず、譲渡代金をすべて買主に払って問題ありませんか。
平成29年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「誤りやすい事項Q&A」
居住しているA市には、中学生以下の子供に対する医療費助成制度があり、窓口負担額は1日あたり500円である。「医療費のお知らせ」に記載されている自己負担額欄には助成された分が反映されておらず、実際の負担額とは異なる金額が記載されている。
この「医療費のお知らせ」を「医療費通知」として確定申告書に添付できるか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第28回】「「住宅借入金等特別控除」との適用関係」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-
Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地(以下「A家屋等」という)を、昨年7月に父親の相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年10月にA家屋等を4,200万円で譲渡しました。
また、Xは、昨年2月に自己の居住用家屋及びその敷地(以下「B家屋等」という)を取得し入居していますが、B家屋等に係る住宅借入金を有しています。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「住宅借入金等特別控除(措法41)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。
平成29年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「ビットコイン等の仮想通貨に関する確定申告」
ビットコインをはじめとする仮想通貨の利用者数は、ここ1年ほどの間、急激に増加している。仮想通貨の相場は変動幅が大きく、支払い手段としての利用よりも投資対象として注目されているようである。
平成29年4月1日に改正資金決済法が施行され、ビットコイン等の仮想通貨は円やドルといった法定通貨に準ずる支払い手段として認められることになった(資金決済法1、2⑤)。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第27回】「同一年中に自己の居住用財産と相続空き家の譲渡があった場合」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-
Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地(以下「A家屋等」という)を、昨年5月に父親の相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年9月にA家屋等を4,200万円で売却しました。
また、Xは、昨年3月に自己の居住の用に供していた家屋及びその敷地(以下「B家屋等」という)を3,800万円で売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「3,000万円特別控除(措法35①)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。
平成29年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成29年分の申告から取扱いが変更となるもの」
平成29年分の確定申告の受付は、平30年2月16日(金)から3月15日(木)まで行われる。還付申告は、2月15日(木)以前であっても行うことができる。
なお、e‐Taxを利用する場合には、1月15日(月)から3月15日(木)の間であれば、メンテナンス時間(毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き24時間申告書を送信することが可能である。
今回から3回シリーズで、平成29年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第26回】「「適用前譲渡」又は「適用後譲渡」をした旨の通知がなかった場合」-他の相続人への通知-
X(兄)は、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を単独で相続し、その敷地300㎡については、その庭部分100㎡をY(弟)が、残り200㎡をXが相続しました。
Xは、その家屋を取り壊し更地にした上で、相続した土地200㎡を昨年5月に8,000万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
Xは、昨年分の確定申告に当たり「相続空き家の特例(措法35③)」を適用して申告しました。
また、Yは、庭部分100㎡を本年9月に4,000万円で売却しましたが、譲渡をした旨等のXへの通知を失念したままでいます。
この場合、Xは、そのまま、「相続空き家の特例」の適用を受けることができるでしょうか。