〈平成29年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「『平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を受け取る際の留意点」
平成29年度税制改正により配偶者控除制度及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、平成30年分の所得税(住民税は平成31年分)から適用される。
本改正に伴い、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除等申告書という。)」の記載内容が変更されている。
平成30年分の扶養控除等申告書は、平成29年分の年末調整の時期に受け取ることが多いと考えられる。そこで【第2回】は、本改正の概要と、扶養控除等申告書の記載内容の変更点について解説を行う。
平成30年分源泉徴収税額表の留意点~扶養親族等の数の算定方法の変更~
平成30年分の源泉徴収税額表については、税額表自体は平成29年分から変更はないが、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しにより、扶養親族等の数の算定方法が変更となった。このため、甲欄を適用して源泉徴収する場合には留意が必要である。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第19回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定①(「居住用家屋取得相続人の範囲」と「適用前譲渡」「適用後譲渡」)」-譲渡価額要件の判定-
X(兄)は、昨年8月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を単独で相続し、その敷地300㎡については、Y(弟)と共有(各持分1/2)で相続しました。
Xは、その家屋を取り壊し更地にした上で、本年9月に、その敷地をYと共に1億2,000万円で売却しました。
なお、相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
〈平成29年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい改正事項」
平成29年分の所得税から適用される改正事項のうち、今回の年末調整に関係するものは少ない。しかし、平成28年分の年末調整では、マイナンバー制度の導入をはじめ、いくつかの重要な改正事項があった。
そこで、【第1回】は、平成29年分の年末調整から適用される改正事項と、平成28年分から適用されている改正事項のうち再確認しておきたいものについて解説を行う。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第18回】「共有で敷地を相続し家屋を取壊して分筆後の敷地の一部を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-
X(姉)とY(妹)は、昨年4月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続により共有(各1/2)で取得して、その家屋を取壊し更地にした上で、その敷地を共有のまま分筆して、分筆後の各土地をXとYそれぞれの単独所有としました。
Yは分筆後の100㎡を駐車場として貸し付け、Xは残り100㎡について本年10月に4,000万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、Xの譲渡部分100㎡については相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第10回】「租税条約における短期滞在者免税」
私は、中小の製造業メーカーの経理総務部門の社員です。最近、当社は、海外子会社から人材の受入れを行っており、派遣された社員の税金の計算処理もしています。
従業員が短期間派遣の場合は派遣元国の居住者継続と考えられますが、現地国でも課税され二重課税となる可能性があります。
この場合は、確定申告書で外国税額控除等を適用して調整するのですか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第17回】「その他の相続人が単独で取得した部分があるときの取壊し後の一部の譲渡」-対象敷地の一部の譲渡-
X(兄)は、父親が相続開始の日(昨年8月1日)まで1人で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地のうちA土地200㎡を単独で相続し、また、Y(妹)はその敷地のうちB土地100㎡をその相続により単独で取得しました。
Xは、家屋を取壊した後にその取得したA土地のうち120㎡を本年12月に4,200万円で売却しました。なお、相続の時から取壊しの時まで空き家で、相続の時から譲渡の時までXが取得した200㎡については未利用の土地でした。
なお、Yは、その取得したB土地100㎡で、Xの譲渡の時までの間に月極駐車場を始めています。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第16回】「家屋を取壊しその一部を駐車場として貸し残りの敷地を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-
Xは、昨年3月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続により全部取得し、その家屋を取壊し更地にした上で、その敷地のうち80㎡を駐車場として貸し付け、残り120㎡について本年11月に売却しました。
なお、相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地譲渡部分については相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第15回】「家屋とともに敷地の一部を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-
Xは、昨年12月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地(200㎡)を相続により取得し、その家屋を耐震リフォームした後に、その敷地の庭部分(80㎡)を残して、本年8月に6,200万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は1人で暮らし、その家屋は相続の時から譲渡の時まで空き家で、その敷地全体も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。