相続空き家の特例 [一問一答]
【第27回】
「同一年中に自己の居住用財産と相続空き家の譲渡があった場合」
-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地(以下「A家屋等」という)を、昨年5月に父親の相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年9月にA家屋等を4,200万円で売却しました。
また、Xは、昨年3月に自己の居住の用に供していた家屋及びその敷地(以下「B家屋等」という)を3,800万円で売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「3,000万円特別控除(措法35①)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。
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