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日本の企業税制 【第117回】「児童手当と扶養控除」

6月30日、政府の税制調査会(中里実会長)は、答申「わが国税制の現状と課題 -令和時代の構造変化と税制のあり方」を取りまとめた。税制調査会の答申としては令和元年の答申「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」以来4年ぶりのものとなる。

#No. 528(掲載号)
# 小畑 良晴
2023/07/20

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第55回】「公益財団法人へすべての財産を遺贈した場合の課税関係」

私は上場会社X社の創業者であるAです。私は、現在、X社の役員を退任していますが、X社の株式を15%所有しており、その時価は15億円になります。
私には妻がいましたが、5年前に死別しており、また、子供、両親及び兄弟姉妹もいませんので、私には相続人となる親族がいません。そのため、私が所有する財産は、X社の関連団体である公益財団法人Yへすべて遺贈することを考えています。なお、私は、公益財団法人Yの評議員を務めています。
私の所有する財産のすべてを公益財団法人Yへ遺贈するため、遺言書を作成するにあたっての留意点や課税関係について教えてください。

#No. 527(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2023/07/13

金融・投資商品の税務Q&A 【Q80】「株式の譲渡所得の特例が認められない株式交付」

私(居住者たる個人)は、A社の株式を保有していますが、同社がB社により子会社化されることになりました。この子会社化は株式交付制度(会社法2条32号の2)に基づいて行われ、A社株式を譲渡し、B社株式を取得することになるため、A社株式の譲渡益に対する課税は繰り延べることを想定していますが、株式交付制度に基づいた譲渡であっても、課税の繰延べが認められないケースがあると聞きました。具体的にどのような場合に課税の繰延べが認められなくなるのでしょうか。

#No. 526(掲載号)
# 西川 真由美
2023/07/06

〈令和5年度税制改正〉特定非常災害に係る損失の繰越控除期間の延長

令和5年度税制改正において、特定非常災害に係る損失(純損失及び雑損失)の繰越控除期間が3年間から5年間に延長された(所法70の2、71の2)。
本改正は、令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害について適用される(改正法附則3)。
以下、本改正について解説を行う。

#No. 525(掲載号)
# 篠藤 敦子
2023/06/29

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第87回】「財産分与と譲渡所得課税事件」~最判昭和50年5月27日(民集29巻5号641頁)~

Xは、その妻Aと調停離婚し、財産分与としてAに土地建物(本件不動産)を譲渡した。Xは、当該年分の所得税の確定申告をしたが、その際、本件不動産の譲渡所得については申告しなかった。そこで、Y税務署長は、Xに対し、本件不動産につき譲渡所得の申告漏れがあるとして、更正処分を行った。
Xは、これを不服として、更正処分の取消しを求める訴訟を提起したが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。

#No. 522(掲載号)
# 菊田 雅裕
2023/06/08

金融・投資商品の税務Q&A 【Q79】「新しいNISA制度と現行NISA口座での投資額の取扱い」

私(居住者たる個人)は、一般NISAを利用して、上場株式等を保有しています。令和5年度税制改正でNISA制度が恒久化され、大きく仕組みが変更になると聞きました。現在NISA口座で保有している上場株式等は、2023年中に譲渡しないと非課税措置の適用を受けられないのでしょうか。

#No. 521(掲載号)
# 西川 真由美
2023/06/01

金融・投資商品の税務Q&A 【Q78】「譲渡制限付株式と同一銘柄の株式を譲渡した場合の取得費の計算」

私(居住者たる個人)は、今年の6月に勤務先法人(上場)からインセンティブ報酬として譲渡制限付株式(特定譲渡制限付株式に該当します)の交付を受けました。この譲渡制限付株式に係る譲渡制限は3年後に解除されることになっています。これとは別に、以前より同一銘柄の上場株式を保有していますが、株価が上昇しているため近日中に譲渡する予定です。
この場合、譲渡所得の計算上控除する取得費は、譲渡制限が解除されていない株式と譲渡制限が課されていない株式とを合わせて総平均法により計算することになるのでしょうか。

#No. 514(掲載号)
# 西川 真由美
2023/04/06

令和5年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント 【第3回】「支払額38万円以上の判定」

実務において、外国人従業員より、国外に居住する両親や兄弟姉妹を控除対象扶養親族として記載した扶養控除等申告書の提出を受けることがある。この場合、両親や兄弟姉妹が30歳以上70歳未満である場合には、「扶養控除の適用を受ける人(外国人従業員)から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けていること」が要件となる(所法2➀三十四の二ロ)。

#No. 513(掲載号)
# 篠藤 敦子
2023/03/30

令和5年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント 【第2回】「提出等要する確認書類の詳細と留意点」

【第1回】で解説したとおり、国外居住親族について扶養控除の適用を受けるには、扶養控除等申告書を提出する際、その親族に係る一定の確認書類を提出又は提示する必要がある(所法194④)。

#No. 512(掲載号)
# 篠藤 敦子
2023/03/23

令和5年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント 【第1回】「令和5年以後の制度の概要と源泉徴収の際の手続」

令和2年度税制改正により、令和5年分の所得税から扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲について見直しが行われている。
本連載では今回より3回シリーズで、見直し後の制度の概要及び具体的な手続や提出書類等について、実務的な観点から解説を行う。

#No. 511(掲載号)
# 篠藤 敦子
2023/03/16

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