〈令和5年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「年末調整の実務Q&A」~離婚等による状況の変化に係る注意点など~
従業員Aの母Bは、令和5年2月にそれまで勤務していた会社を退職し、その後は無職である。AとBは生計を一にしており、Bの令和5年中の所得に関する資料は次のとおりである。
〔Bの所得に関する資料〕
給与収入:100万円
退職手当等:700万円(勤続年数15年、源泉徴収されている)
令和5年分の年末調整において、AはBを控除対象扶養親族とすることができるか。
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〔令和5年度税制改正で見直しとなった〕空き家に係る譲渡所得の3,000 万円特別控除の特例のポイント
空き家に係る譲渡所得の3,000 万円特別控除の特例(措法35③、以下「空き家特例」という)は、令和5年度税制改正で次の①~③の見直しがあった。
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〈令和5年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「各種控除と所得要件の整理」
本連載第1回では、令和5年分の年末調整に影響する改正事項として、控除対象となる国外居住親族の範囲の見直し等を取り上げた。第2回(今回)は、各種控除について所得要件を中心に整理する。
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〈令和5年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「令和5年分の年末調整に影響する改正事項」~控除対象となる国外居住親族の範囲の見直し等~
11月に入り、今年も年末調整に向けた準備を始める時期となった。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。
令和5年分の年末調整に影響する改正事項としては、「控除対象となる国外居住親族の範囲の見直し」がある。また、令和5年分以後の扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」部分には、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が追加されている。
第1回(本稿)では、上記2点について取り上げる。
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給与計算の質問箱 【第47回】「年末調整書類の書式の前年からの変更点」~令和5年分対応~
年末調整書類の書式について前年から変更がありましたら教えてください。
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monthly TAX views -No.129-「岸田減税の問題点-給付付き税額控除の検討を」
岸田総理は、「成長の成果である税収増などを国民に適切に還元する」として、所得税・住民税1人当たり4万円の減税と、住民税非課税世帯への10万円(世帯当たり、実施中の3万円を含む)の給付の具体案作りを与党に指示した。実施時期については、給付は補正予算通過後、減税は来年の通常国会での税制改正法案通過後の6月頃ということのようだ。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q84】「税制適格ストックオプションの行使により取得した株式を他の証券会社へ移管した場合のみなし譲渡」
私(居住者たる個人)は、勤務先(A社)から付与されていた税制適格ストックオプションを行使することにより取得したA社株式を保有しています。当該A社株式はB証券会社の証券口座に入庫されましたが、私が通常取引をしているのはC証券会社であるため、C証券会社の口座へ移管することを検討しています。ところが、証券口座を移管すると含み益について譲渡所得として課税対象となると聞きました。譲渡していないにもかかわらず確定申告が必要になるのでしょうか。
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第31回】「同族会社の行為計算否認規定が適用された2つの転貸方式の事例」
今回は不動産賃貸について、同族会社を介して転貸したことにより、通常受け取るべき賃貸料が著しく減少され、所得税の負担を不当に減少する結果になると認められるとして、同族会社の行為計算否認規定の適用を受けた2つの事案について、課税庁が示した算定根拠を検討する。
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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第58回】「土地交換時の税務上の取扱い」
私(X)は、兄YとA土地を共有(2分の1持分)しています。A土地は祖父から遺贈により承継した物件で、この土地には父Z所有の建物があり父Zが居住しています。
私の父Z(90歳)は、B土地を所有していますが、父Zの財産のほとんどはこのB土地となっています。なお、B土地には私が所有する賃貸物件があります。
兄Yは遠方に居住しており、父Zの介護などは近隣に居住する私が日常的に行っているため、最近父Zから私所有の賃貸物件があるB土地を私に相続させたいという話がありました。ただ、当然ながら兄Yへの思いもありいくらかの財産を兄Yにも承継させたいようです。相続税評価額は下図の通りです。
B土地すべてを私が承継する前提で、兄Yが財産を相続する方法はありますでしょうか。
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〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第10回】「所得税基本通達2-47に定める「生計を一にする」の判定」
① 審査請求人(請求人)は、平成23年8月に死亡した被相続人の子であり唯一の相続人である。
② 被相続人は昭和24年にA市B区C丁目24番25に住所を定め、以後、死亡まで住民票上の住所に異動はなかった。
③ 請求人及び被相続人は平成4年12月までは、被相続人の居宅に同居していたが、請求人は同日A市C区内に転居し、他方、被相続人は同日以降も引き続き同人の居宅に単身で居住した。
④ 請求人は、平成8年7月、被相続人の配偶者の死亡により相続(持分2分の1・他の2分の1は被相続人が相続)したA市B区C丁目21番3の宅地(本件宅地)上に居宅を建築し、同地に住所を定め、以後、被相続人の相続開始日まで住所に異動はなかった。
⑤ 被相続人の相続税申告において、請求人が取得した本件宅地の被相続人持分につき、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用した。
⑥ 原処分庁は、請求人に小規模宅地等の特例の適用はない等の理由により更正処分をした。
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