さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第84回】「愛知交通事件」~最判昭和45年12月24日(民集24巻13号2243頁)~
源泉徴収による所得税についての納税告知の法的性質は、徴収処分か、それとも課税処分か。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q77】「特定口座で保有する上場外国株式の配当に係る外国源泉税と外国税額控除の適用可否」
私(居住者たる個人)は、国内の証券会社を経由して、外国法人発行の株式を取得しました。この株式は外国金融商品市場で売買(上場)されているため、特定口座(源泉徴収あり)で保管することにしています。配当を受領し、発行法人の所在地国で源泉徴収により外国所得税が課されたため、手取額のみが国内の証券口座に入金されました。
この外国所得税について、外国税額控除の適用は可能でしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q76】「NFTの取得対価に著作権の使用料が含まれる場合の源泉徴収義務」
私(居住者たる個人)は、マーケットプレイスを通じてNFTを使ったデジタルアートをその制作者(居住者)から購入しました。制作者からこのデジタルアートに関する著作権は譲り受けていませんが、デジタルアートを使用することについての利用許諾を受けています。
この場合、著作権の使用料を支払ったものとして源泉徴収する必要はありますか。なお、私は日本で事業等の業務を行っておらず、給与の支払もしていません。
租税争訟レポート 【第65回】「勝馬投票券払戻金の所得区分(第1審:東京地方裁判所令和元年10月30日判決、 控訴審:東京高等裁判所令和2年11月4日判決)」
本件は、競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という)の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という)を得ていた原告が、平成24年分から平成26年分までの所得税(平成25年分及び平成26年分については復興特別所得税を含む。以下同じ)について、高松税務署の調査担当職員による調査の結果に基づいて、平成27年9月29日、本件競馬所得を一時所得として確定申告をした後、本件競馬所得が雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求(以下、併せて「更正の請求」という)をしたところ、高松税務署長から、いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「通知処分」という)を受けたことから、通知処分の取消しを求めた事案である。
令和4年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「特に注意したい事項Q&A」ー給与所得者の副業に関する税務上の取扱い等ー
最終回は、確定申告において注意が必要と考えられるもののなかから、近年増加傾向にある給与所得者の副業に関する税務上の取扱い等、雑所得に関連する5項目についてQ&A形式でまとめることとする。なお、本稿では特に指定のない限り、令和4年分の確定申告を前提として解説を行う。
令和4年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「最近の改正事項等の再確認」
数年にわたり所得税に関して多くの改正があり、確定申告書の様式も一部が変更されている。これらの改正事項や様式の変更は、令和4年分の確定申告においても重要である。
そこで、本連載第2回は、最近の改正事項等(前回取り上げた項目以外)の再確認を行うこととする。
なお、各改正事項の詳細については、下記拙稿もご参照いただきたい。
令和4年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和4年分の申告から取扱いが変更となるもの」
今回から3回シリーズで、令和4年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回は、令和4年分の確定申告から変更となる次の①から③を取り上げる。
① 住宅借入金等特別控除に関する改正
② 申告書等の様式の見直し
③ 申告と納税の利便性の向上
所得税基本通達の改正により明確化された「雑所得の範囲」~副業収入等が事業所得となるか雑所得となるかの判定基準~
令和4年10月7日、国税庁は雑所得の範囲を明確化した所得税基本通達の一部改正を公表した。
これは、シェアリングエコノミー(インターネットを介して個人と個人・企業間との間で活用可能な資産(場所・モノ・スキル等)をシェア(売買・貸し借り等)することで生まれる新しい経済の形)の広がりや、従業員の副業を解禁する会社が増え、副業をする給与所得者が今後増加することが予想されるからである。
〈令和4年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「令和5年分の源泉徴収事務」~国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の見直しと扶養控除等申告書の様式変更~
令和4年分の年末調整について一連の手続を終えると、ほどなくして令和5年分の源泉徴収事務を意識する時期となる。
本稿最終回は、令和5年分の源泉徴収事務に関連する「国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の見直し」と「扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄の様式変更」について解説する。