公開日: 2023/12/07 (掲載号:No.547)
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q85】「上場外国株式を譲渡して外貨建てMMFを取得する場合の為替差損益」

筆者: 西川 真由美

金融投資商品税務

【Q85】

「上場外国株式を譲渡して外貨建てMMFを取得する場合の為替差損益」

 

PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美

 

[Q]

私(居住者たる個人)は、保有していた米国企業のA株式(上場)を譲渡しました。譲渡代金はドル建てで受領しましたが、預貯金よりも利回りが高いため、ドル建てのMMFとして保有することにしました。ドル建てで計算すると、A株式からは譲渡益が生じませんが、どのように確定申告すればよいでしょうか。

なお、当該MMFは、税法上、公募の公社債等投資信託に該当するものとします。

  • A株式の取得価額:10,000ドル(取得時の為替レート(TTS)120円/ドル)
  • A株式の売却価額:9,000ドル(売却時の為替レート(TTB)140円/ドル)
  • MMFの取得価額:9,000ドル(取得時の為替レート(TTS)142円/ドル)

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【Q85】

「上場外国株式を譲渡して外貨建てMMFを取得する場合の為替差損益」

 

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金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美

 

[Q]

私(居住者たる個人)は、保有していた米国企業のA株式(上場)を譲渡しました。譲渡代金はドル建てで受領しましたが、預貯金よりも利回りが高いため、ドル建てのMMFとして保有することにしました。ドル建てで計算すると、A株式からは譲渡益が生じませんが、どのように確定申告すればよいでしょうか。

なお、当該MMFは、税法上、公募の公社債等投資信託に該当するものとします。

  • A株式の取得価額:10,000ドル(取得時の為替レート(TTS)120円/ドル)
  • A株式の売却価額:9,000ドル(売却時の為替レート(TTB)140円/ドル)
  • MMFの取得価額:9,000ドル(取得時の為替レート(TTS)142円/ドル)

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連載目次

金融・投資商品の税務Q&A

連載が単行本になりました!!

【Q1】~【Q70】 ※クリックすると表示されます

【Q71】~

筆者紹介

西川 真由美

(にしかわ・まゆみ)

PwC税理士法人 金融部 ディレクター 税理士

日系及び外資系の銀行、証券会社、リース会社、信託銀行、投資顧問会社、保険会社等の金融機関向けの税務サービスを行う。税務申告のほか、株式、投資信託、債券を含む金融商品や国内外への投資、ファイナンスストラクチャーの開発案件等に関与している。

【主な共著書】
・『第3版 金融・投資商品の税務Q&A』共著(清文社)

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