こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第39回】「退職者へ追加で支払う給料から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社は、末日締め翌月末日払いで給料計算をしています。9月分の給料を平成27年10月31日に支払いました。先日、元社員Aより、9月分の残業代2万円を追加で支払うよう連絡がありました。元社員Aは、平成27年9月30日に当社を退職し、平成27年11月1日よりB社に社員として就職しています。
元社員Aの9月分の残業代を確認したところ、当社の計算誤りに気づいたため、11月20日に支払うことにしました。なお、元社員Aは、昨年の年末調整の際、「給与所得者の扶養控除等申告書」を当社へ提出しており、毎月の給料から所得税及び復興特別所得税を甲欄で源泉徴収しています。
退職者へ追加で支払う給料から所得税及び復興特別所得税を甲欄で源泉徴収してよいかご教示ください。
〈平成27年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「質問の多い事項Q&A」
本年10月に当社に就職した従業員Aは、本年3月まではB社、4月から9月まではC社に勤務していた。Aは、B社及びC社に対して「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、扶養控除等申告書という)を提出しており、B社から交付された平成27年分の源泉徴収票を扶養控除等申告書とともに当社に提出している。
C社からは源泉徴収票を交付されていないとのことであるので、B社と当社の給与データに基づいて年末調整を行ってもよいか。
〈平成27年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「海外転勤・外国人の年末調整」
1年以上の予定で海外転勤する人が非居住者となるのは、出国の日の翌日からである(所令15①一、所基通2-4の3)。
年の途中で出国し非居住者となる従業員等については、それまでに支払われた給与等の金額が2,000万円を超える場合を除き、出国前に支払われる最後の給与等(給与又は賞与)で年末調整を行う必要がある(所法190、所基通190-1(2))。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第38回】「その他の裁判例①」
本事件は、株式会社である原告が、その従業員持株会に対する貸付金を回収するため、同会が保有する原告の発行済株式を代物弁済により取得したところ、処分行政庁が、当該代物弁済により消滅した債権のうち、取得した株式に対応する資本等の金額を超える部分は「みなし配当」に該当し、原告には源泉徴収義務があるとして、原告に対し、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしたことから、原告がこれらの処分の取消しを求めた事件である。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第6回】「契約書の記載内容と異なる合意が当事者間で成立していたとされた事例」
納税者は、A社との間で中古賃貸マンションを購入する旨の売買契約を締結した。
当該マンションは、12階建であるが、1階部分は第三者が区分所有し、残る部分をA社が区分所有していた。利用状況は、2階及び3階はA社事務所、4階以上は共同住宅38戸として使用される等していた。
納税者は、本件賃料等については清算せず売主(A社)に帰属させる旨の合意があったことを前提とし、不動産所得の総収入金額に含めずに平成19年分の所得税及び消費税等の確定申告をした。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第38回】「平成28年分源泉徴収税額表の変更点」
Q 平成28年1月から源泉徴収税額表が変更になるそうですが、どこが変更になるのかわかりません。
平成28年分源泉徴収税額表の変更点についてご教示ください。
〈平成27年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい最近の改正事項」
今年から適用される税制改正事項のうち、今回の年末調整に大きな影響を及ぼすものはない。しかし、今年の年末調整事務と同時並行で行われることの多い「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の受理に際しては、2つの改正事項が影響する。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第37回】「電算機計算の特例による場合の所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社では、給与計算の際、平成27年分源泉徴収税額表により所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しています。平成27年分源泉徴収税額表によらず、電算機計算の特例により所得税及び復興特別所得税を源泉徴収できるそうですが、どのような特例なのかよくわかりません。
電算機計算の特例による場合の所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第36回】「国外転出(相続)時課税の適用を受ける場合の所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 平成27年10月5日、私の父(居住者)が亡くなりました。相続人は、私(居住者)、母(居住者)、弟(アメリカに在住。非居住者)の3人です。3人とも10月5日に相続の開始を知りました。10月5日時点の父の相続財産は、以下の通りです。
先日、遺産分割協議を行い、以下の通りに分割することになりました。
国外転出(相続)時課税が創設されましたが、対象になるのでしょうか?