こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第28回】「非居住者に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税証明書」
Q 当社は、平成26年6月1日にニューヨーク在住のアメリカ人から運転資金として1,000万円を借り入れました。
このアメリカ人は、所得税法上の非居住者です。また、金銭消費貸借契約において、借入期間は1年、借入利率は2%、平成27年5月31日に元本と利子を一括で返済することになっていたので、平成27年5月31日に次の通りに返済しました。
上記については、「租税条約に関する届出書」を税務署へ提出していないため、20.42%の税率にて源泉徴収し、平成27年6月5日に納付しました。
先日、アメリカ人より納税証明書を発行してほしいとの依頼がありました。
非居住者に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税証明書についてご教示ください。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第27回】「事前確定届出給与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社の事業年度は、6月1日~5月31日です。代表取締役Aの役員報酬は、月額30万円です。また、平成26年6月に事前確定届出給与に関する届出書を税務署へ提出しており、平成27年5月31日に事前確定届出給与100万円を支給する予定です(下記様式参照)。
事前確定届出給与を支給する際、給与として源泉徴収するのか、賞与として源泉徴収するのかがわかりません。なお、代表取締役Aは他にも会社を経営しており、乙欄での源泉徴収になります。
事前確定届出給与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第29回】「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その2)」~同一税法内部における同一用語の解釈~
すると、次に、固有概念であるかどうか(図中の③)について考える必要があろう。
所得税法は、同法161条3号のほか、同法2条1項19号、同法15条《納税地》5号、同法26条1項、同法58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》1項4号及び同法225条《支払調書及び支払通知書》1項9号において「船舶」という用語を用いているが、これを定義する規定は置いていない。
これら規定を見ると、所得税法において「船舶」という用語は、不動産所得の定義、減価償却資産の定義、国内源泉所得の範囲において用いられていることが分かる。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第26回】「確定申告書を紛失したとき」
Q 私は、飲食店を経営する個人事業主です。平成27年3月10日に平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B(以下、確定申告書)を税務署へ提出しました。ところが、確定申告書の控が見当たりません。どうやら紛失してしまったようです。
確定申告書を紛失したときの対応についてご教示ください。
monthly TAX views -No.28-「ピケティ氏による問題提起と金融所得課税」
このような負担の逆転現象が生じる原因は、高所得者に偏った株式譲渡益や配当(金融所得)が、低税率(図表の時点では10%)で分離して課税されるためである。
これが2014年からは20%に引き上げられた。その影響を筆者が簡単に試算したのが図表の薄いグレーの線であるが、1億円でピークをつけることは変わらない。
その原因は、高所得者ほど分離課税となっている株式譲渡益が多いためであり、図表の点線部分がそのことを表している。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第3回】「建物賃貸借契約を合意解約したことに伴って貸主が受領した金員が不動産所得に当たるとされた事例」
納税者(甲)の父(乙)は、ショッピングセンターの一部を区分所有して、A社に賃貸期間20年で賃貸していたが、乙の死亡後に、その権利を承継した甲が、その賃貸借契約を合意解約等した。これにより、A社は甲に対して1億9,000万円余り(本件金員)を支払うこととなった。甲は本件金員を譲渡所得として申告したが、税務署長はこれを不動産所得として更正処分をしたために争いとなったものである。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第25回】「少人数私募債の利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社は、社長が全株式を保有する同族会社です。平成27年4月1日に社長の親族のA氏に対して少人数私募債を発行し、3,000万円を調達しました。平成27年4月30日より毎月末に利子10万円を支払うことになっています。
少人数私募債の利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第24回】「所得税及び復興特別所得税の更正の請求」
私は、飲食店を経営する個人事業主です。平成27年3月10日に確定申告書を税務署へ提出しましたが、住宅ローン控除100,000円の適用を失念しました。
そこで、「平成26年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を税務署へ提出したいのですが、作成手順がよくわかりません。
所得税及び復興特別所得税の更正の請求についてご教示ください。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第28回】「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その1)」~同一税法内部における同一用語の解釈~
前回までは、異なる租税法で用いられている同一の用語をいかに解釈すべきかという問題を取り上げた。
具体的には、消費税法上の「事業」概念と所得税法上の「事業」概念について、これを同義のものとして理解すべきかどうかという問題を検討したが、そこでは、法の趣旨に従った解釈が展開される余地があることを論じたところである。
そこで、今回からは、同じ租税法の中で用いられている同一の用語はどのように解するべきかという問題について検討することとする。具体的には、ここでは、所得税法161条3号にいう「船舶」の意義を巡って争われた東京地裁平成25年9月6日判決を素材として、この問題を考えてみたい。
租税争訟レポート 【第22回】「的中馬券に対する課税(最高裁判決)」
被告人の元会社員は、3年間で28億7,000万円分の馬券を購入し、30億円余りの的中配当を得たが、競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7,000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪で大阪地検に告発され、起訴された。第1審の大阪地方裁判所は、被告人の勝ち馬投票券の払戻しによる所得は雑所得であると認定し、外れ馬券の購入費用等を必要経費として認めて、所得税額を約5,200万円と認定し、執行猶予付きの判決を言い渡した。
これを不服とする検察は控訴したが、控訴が棄却されたことから、上告受理申立てを行ったものである。