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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第33回】「外貨預金の利子に課された所得税、復興特別所得税、住民税の処理」

Q 当社は、4月1日にA銀行新宿支店にアメリカドルの外貨普通預金口座を開設しました。8月20日に利子3ドルの入金がありました。外貨預金の利子は、日本円の預金の利子と同様に所得税、復興特別所得税、住民税が源泉徴収されるのでしょうか?また、8月20日の換算レートは次の通りですが、どの換算レートにて換算するのでしょうか?

#No. 133(掲載号)
# 上前 剛
2015/08/27

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第32回】「プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

当社がスポンサーになり、東京・後楽園ホールで7月10日にプロレスの試合、7月20日にプロボクシングの試合を開催しました。8月6日に当社からプロレスラーとプロボクサーへ報酬(ファイトマネー)を支払う予定です。具体的な金額は、次の通りです。なお、全員、日本人です。
① プロレスラーA・・・10万円
② プロレスラーB・・・120万円
③ プロボクサーC・・・10万円
④ プロボクサーD・・・120万円
プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 131(掲載号)
# 上前 剛
2015/08/06

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第31回】「非居住者へ支払うデザイン料から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 当社は、東京に建設予定の建物のデザインをイギリス人の建築家A氏に依頼しました。A氏は日本に在住したことは無く、ロンドンに在住しており、所得税法上の非居住者です。また、日本に事務所などの恒久的施設を有していません。
先日デザイン案が完成したので、A氏に対し、平成27年7月31日にデザイン料3,000万円を支払う予定です。
非居住者へ支払うデザイン料から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 129(掲載号)
# 上前 剛
2015/07/23

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第30回】「合併後の源泉所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 当社は、平成27年7月1日に100%子会社であるA社を吸収合併しました。A社は、源泉所得税の納期の特例の承認を受けています。A社の平成27年1~6月分の源泉所得税及び復興特別所得税50万円は、平成27年6月30日時点で未納です。この50万円は、A社が平成27年7月10日までに納付すべきところ、合併により消滅してしまったため、どうすればよいかわかりません。
合併後の源泉所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 127(掲載号)
# 上前 剛
2015/07/09

租税争訟レポート 【第25回】「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費該当性(東京地方裁判所判決)〈後編〉」

原告は、馬券の購入にあたって、ソフトウェアを利用せず、レースごとに独自の分析を行っていたこと、馬券の購入実績、的中か外れかといった履歴が残っておらず、競馬用の預金口座の入出金実績から、購入金額、的中による払戻金額を推定することにより課税が行われたことの2点が、原告と別件当事者との大きな相違点であった。

#No. 127(掲載号)
# 米澤 勝
2015/07/09

monthly TAX views -No.30-「再開する政府税調-『配偶者控除』議論の行方」

とりわけ所得税について、「今後の改革の中心となる個人所得課税については、税収中立の考え方を基本として、総合的かつ一体的に税負担構造の見直しを行う。」と記している。
抜本的な議論を行う中で、来年度改正としては、配偶者控除の取り扱いが大きな課題となる。

#No. 126(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/07/02

租税争訟レポート 【第24回】「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費該当性(東京地方裁判所判決)〈前編〉」

平成27年3月10日、最高裁判所は、競馬の払戻金に係る所得(以下「競馬所得」という)について、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である」として、所得区分を雑所得、外れ馬券の購入代金を必要経費に含めるという、国税庁による「所得税基本通達」を否定する内容の判決を言い渡した。

#No. 126(掲載号)
# 米澤 勝
2015/07/02

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第4回】「教育機関等に派遣した講師等に対して支払った金員が給与所得に当たるとされた事例(源泉所得税)」

納税者(以下「甲」)は、教育機関又は一般家庭から講義等又は家庭教師の業務を受託し、一方で、当該業務に関して講師や家庭教師(本件講師等)と契約して、本件講師等に講義等の業務を行わせていた。
甲は、本件講師等に支払った金員(本件各金員)について、給与所得に該当しないものとして源泉徴収をせず、また、消費税については仕入税額控除の対象として申告をしていた。これに対して税務署長は、本件金員は給与所得に該当するから源泉徴収が必要であり、また、仕入税額控除の対象とならないとして、源泉所得税納付告知処分等を行った。本件は、これらの処分の取消しを求めて争いとなったものである。

#No. 126(掲載号)
# 佐藤 善恵
2015/07/02

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第29回】「未払配当金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 当社(非上場会社)は平成26年5月31日に株主総会を開催し、配当金100万円を支払う旨を決議しました。株主総会から1年経過しましたが、配当金は未払いです。配当金を支払う際には所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならないことは承知していますが、未払いなので源泉徴収はしていません。
当社で行うべき処理がありましたらご教示ください。

#No. 125(掲載号)
# 上前 剛
2015/06/25

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第30回】「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その3)」~同一税法内部における同一用語の解釈~

ところで、すでに、借用概念論は、私法からの借用がその中心であり、公法がある特定の目的をもった法律であることから、公法からの借用という理解の仕方は消極的になされるべきであろう旨を論じてきたところである(本連載第18回参照)。
そうであるとするならば、「船舶」という用語を用いている法令は多数あるが、まずは私法領域の概念を確認しておくべきであろう。

#No. 123(掲載号)
# 酒井 克彦
2015/06/11

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