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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第23回】「源泉所得税及び復興特別所得税を納期限までに納付しなかったとき」

Q 当社は、源泉所得税の納期の特例の承認を受けています。平成26年7月~12月分の源泉所得税及び復興特別所得税477,521円を納期限(平成27年1月20日)までに納付せず、平成27年4月2日に自主的に納付しました。納付が遅れたペナルティとして不納付加算税と延滞税が課されるそうですが、どのくらいかかるのでしょうか?
源泉所得税及び復興特別所得税を納期限までに納付しなかったときに課される不納付加算税と延滞税ついてご教示ください。

#No. 113(掲載号)
# 上前 剛
2015/04/02

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第22回】「投資信託の分配金に課された所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 当社は、平成27年2月20日に当社名義で500万円の投資信託を購入しました。この投資信託は、国内の株式割合が80%です。投資信託の分配金として、3月3日に普通分配金2,234円、3月14日に特別分配金7,419円が入金になりました。証券会社の明細によると、普通分配金からは所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されており、特別分配金からは所得税及び復興特別所得税は源泉徴収されていませんが、会計処理がよくわかりません。
投資信託の分配金に課された所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 111(掲載号)
# 上前 剛
2015/03/19

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第2回】「買換え特例の対象となる「一の家屋」の判断基準を示した事例」

納税者(以下「甲」)は、居住の用に供していた土地建物を譲渡して、1棟のマンションの中に存する2つの区分建物(本件各居室)を取得し、当該2つの区分建物を一体として買換え特例制度の適用を受けるものとして確定申告をした。これに対して、原処分庁は、同特例の適用を受けるのは一方の区分建物だけであるとして更正処分等を行ったことから、甲がその取消しを求めた。
争点は、本件各居室が、特例の適用対象となる「買換資産」に該当するか否かである。

#No. 109(掲載号)
# 佐藤 善恵
2015/03/05

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第21回】「復興特別所得税の確定申告」

私は、平成26年5月に飲食店を開業した個人事業主です。先日、税務署から「平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B」が送られてきましたが、復興特別所得税の記載箇所や計算方法などがよくわかりません。

#No. 109(掲載号)
# 上前 剛
2015/03/05

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第20回】「平成27年分源泉徴収税額表の変更点」

Q 平成27年1月から源泉徴収税額表が変更になったそうですが、どこが変更になったのかわかりません。
平成27年分源泉徴収税額表の変更点についてご教示ください。

#No. 107(掲載号)
# 上前 剛
2015/02/19

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第19回】「非居住者へ支払う役員報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

台湾人のA氏が平成26年11月1日付で内国法人である当社の非常勤役員に就任しました。A氏は日本に在住したことはなく、台湾に在住しており、所得税法上の非居住者です。
役員報酬は月額20万円で、平成26年11月分、12月分、平成27年1月分の役員報酬は未払いです。平成27年2月中に3ヶ月分まとめて支払う予定です。
平成26年11月分、12月分の役員報酬は年末調整していませんが、問題ないでしょうか。

#No. 105(掲載号)
# 上前 剛
2015/02/05

平成26年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「誤りやすい事例Q&A」

シリーズ最終回は、扶養親族等の判定や住宅税制、医療費控除等に関し、確定申告実務において誤りやすい以下6つ事例をQ&A形式で取り上げることとする。
Q1 合計所得金額の計算
Q2 借換えをした場合の住宅借入金等特別控除
Q3 土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の3,000万円特別控除
Q4 契約者を変更した生命保険金
Q5 ふるさと納税により受け取った謝礼
Q6 ガン診断給付金と医療費控除

#No. 104(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/01/29

平成26年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「海外転勤者の確定申告」

近年、企業活動のグローバル化に伴い、海外転勤は一部の個人を対象とするものではなくなっている。海外転勤者の税務については、転勤する本人と企業側の双方が理解しておくことが大切である。

#No. 103(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/01/22

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第18回】「公的年金の源泉徴収」

Q 私は、平成26年3月31日をもって定年退職し、平成26年4月より年金暮らしをしています。平成27年1月中旬に年金事務所より「公的年金等の源泉徴収票」が送られてきました。「公的年金等の源泉徴収票」によると、公的年金から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されています。
公的年金の源泉徴収についてご教示ください。

#No. 103(掲載号)
# 上前 剛
2015/01/22

平成26年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「給与所得者の特定支出控除」

平成25年分の確定申告で特定支出控除の適用を受けた(受けようとした)人の中には、特定支出の範囲を拡大解釈していたり、提出すべき書類を提出していなかったりするケースもあったようである。また、従業員から証明書の発行を依頼された企業側も、制度に対する十分な理解がなかったため、対応に困ったという話も聞く。

#No. 102(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/01/15

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