公開日: 2015/09/03 (掲載号:No.134)
文字サイズ

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第5回】「取締役に「宿日直料」として支払った金銭の支払時期はいつか(源泉所得税)」

筆者: 佐藤 善恵

~税務争訟における判断の分水嶺~

課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から

【第5回】

「取締役に「宿日直料」として支払った金銭の

支払時期はいつか(源泉所得税)」

 

税理士 佐藤 善恵

 

本連載の趣旨

課税庁の審理室や訟務官室が作成した「判決情報」や「判決速報」は、課税庁が、現場の調査担当者に向けて事例を紹介するための内部文書です。これらで取り上げられる事例には、あまり知られていない判決等も含まれていますが、どれもが税務調査の現場にフィードバックが必要と考えられているという点において重要な事例といえます。

本連載は、課税庁が調査担当者に向けて発信している判決等の要旨をご紹介するとともに、その判断の分水嶺がどこにあったかを検討し、さらに、実務上の留意点や裁判所の考え方を示唆しようとするものです。

なお、「判決情報」等は、TAINSデータベース(※)から取り出すことができますので、毎回、末尾にTAINSコードを記載いたします。
(※) 一般社団法人日税連税法データベースが運営する税務関連情報データベース

 

平成22年12月22日東京高等裁判所[原判決一部取消]

第一審 平成22年7月28日横浜地方裁判所[一部棄却]

上告審 平成23年9月8日最高裁判所第一小法廷[棄却・不受理]

(※) ( )内の青色文字は、略称設定であり、以下その略称を使用する。

〔概要等〕

納税者(X社)は、取締役である甲に対し宿日直料として年間約200万円を支給し(本件支給額)、それが所得税基本通達28-1(本件通達)により課税しないものとされている宿日直料に該当するとして、本件支給額について源泉徴収をしていなかった。

課税庁は、本件支給額は、役員が業務執行の対価を宿日直料の名目で受領しているものに過ぎず、本件通達に定められる宿日直料には該当しないとして、X社の総勘定元帳の記載に基づき、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分(本件告知処分等)を行った。

〈本件通達〉
所得税基本通達28-1(宿日直料) (括弧内省略、下線筆者)

宿直料又は日直料は給与等に該当する。ただし、次のいずれかに該当する宿直料又は日直料を除き、その支給の基因となった勤務1回につき支給される金額のうち4,000円までの部分については、課税しないものとする。

(1) 休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に当該留守番に相当する勤務について支給される宿直料又は日直料

(2) 宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料

(3) 宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するように当該給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額により支給される宿直料又は日直料

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

~税務争訟における判断の分水嶺~

課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から

【第5回】

「取締役に「宿日直料」として支払った金銭の

支払時期はいつか(源泉所得税)」

 

税理士 佐藤 善恵

 

本連載の趣旨

課税庁の審理室や訟務官室が作成した「判決情報」や「判決速報」は、課税庁が、現場の調査担当者に向けて事例を紹介するための内部文書です。これらで取り上げられる事例には、あまり知られていない判決等も含まれていますが、どれもが税務調査の現場にフィードバックが必要と考えられているという点において重要な事例といえます。

本連載は、課税庁が調査担当者に向けて発信している判決等の要旨をご紹介するとともに、その判断の分水嶺がどこにあったかを検討し、さらに、実務上の留意点や裁判所の考え方を示唆しようとするものです。

なお、「判決情報」等は、TAINSデータベース(※)から取り出すことができますので、毎回、末尾にTAINSコードを記載いたします。
(※) 一般社団法人日税連税法データベースが運営する税務関連情報データベース

 

平成22年12月22日東京高等裁判所[原判決一部取消]

第一審 平成22年7月28日横浜地方裁判所[一部棄却]

上告審 平成23年9月8日最高裁判所第一小法廷[棄却・不受理]

(※) ( )内の青色文字は、略称設定であり、以下その略称を使用する。

〔概要等〕

納税者(X社)は、取締役である甲に対し宿日直料として年間約200万円を支給し(本件支給額)、それが所得税基本通達28-1(本件通達)により課税しないものとされている宿日直料に該当するとして、本件支給額について源泉徴収をしていなかった。

課税庁は、本件支給額は、役員が業務執行の対価を宿日直料の名目で受領しているものに過ぎず、本件通達に定められる宿日直料には該当しないとして、X社の総勘定元帳の記載に基づき、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分(本件告知処分等)を行った。

〈本件通達〉
所得税基本通達28-1(宿日直料) (括弧内省略、下線筆者)

宿直料又は日直料は給与等に該当する。ただし、次のいずれかに該当する宿直料又は日直料を除き、その支給の基因となった勤務1回につき支給される金額のうち4,000円までの部分については、課税しないものとする。

(1) 休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に当該留守番に相当する勤務について支給される宿直料又は日直料

(2) 宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料

(3) 宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するように当該給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額により支給される宿直料又は日直料

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

~税務争訟における判断の分水嶺~
課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から

筆者紹介

佐藤 善恵

(さとう・よしえ)

税理士
京都大学MBA、京都大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学、税法学会会員

同志社大学大学院総合政策科学研究科非常勤講師等・近畿税理士会 調査研究部専門委員を経て、2010~2014年大阪国税不服審判所 国税審判官、2016年5月~大阪市行政不服審査会委員(会長代理・税務第1部会部会長)、2019年4月~神戸学院大学法学部教授

HP http://www.yoshie-sato.com/

【主な著書等】
『仮想通貨をめぐる法律・税務・会計』(共著)ぎょうせい
Q&A 実務に役立つ法人税の裁決事例選』清文社
『税制改正のポイント(小冊子)』(共著)清文社
Q&A 税務調査・税務判断に役立つ 裁判・審査請求読本』清文社
『判例裁決から見る加算税の実務(第2版)』税務研究会出版局
社長のギモンに答える法人税相談室』清文社
『税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解』(共著)ぎょうせい
『税務訴訟と要件事実論』(共著)清文社

 

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#