居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第3問】「土地家屋の共有者と異なる「居住用財産の特例」の適用」
X及びYは、居住用の家屋とその土地を共有しています。
このほど、同物件の全部を譲渡しました。
この場合、Xについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用を受け、Yについて「買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか?
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第2問】「「3,000万円特別控除」と「買換えの特例」の選択」
Xは、15年前に取得し、それ以来居住の用に供してきた家屋とその敷地を譲渡しました。譲渡価額は6,000万円ですが、取得費1,000万円、譲渡費用300万円を差し引くと残りは4,700万円となります。
譲渡代金と手持資金で7,000万円の居住用財産を取得しようと考えていますが、この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の適用を受ける場合と「買換えの特例(措法36の2)」の適用を受ける場合とでは、どちらが有利となるでしょうか?
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載40〕 外国子会社への出向者の帰国後の現地所得税を内国法人が負担した場合の取扱い
内国法人が社員を外国子会社に出向させ、社員の現地における所得税相当額を負担するというケースが見受けられるが、そのようなケースにおいて、社員が出向を終えて帰国し、帰国後に、外国子会社における勤務期間の給与に係る現地の所得税相当額を内国法人が負担した場合には、その負担額が内国法人からの国内における給与として源泉徴収の対象となる、という裁決(東裁(所)平23年第7号、平成23年7月6日)が出されている。
本稿においては、この裁決の内容を確認した上で、上記のようなケースとその類似ケースにおいて、内国法人が出向者の現地所得税相当額を負担した場合の取扱いについて、解説と検討を行うこととする。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第1問】「「3,000万円特別控除」と「買換えの特例」の適用要件の相違点」
居住用財産を譲渡した場合の課税については、いくつかの特例措置が設けられているものの、譲渡物件の利用状況等が多種多様にわたることなどから、この特例の適用の有無にあたっては、一般納税者のみならず税理士にとっても、その判定は大変難しいものとなっている。
国税庁ホームページの「質疑応答事例」においては、この特例に関する主要な20問が掲載されているが、この連載では、小職の元国税資産税職員としての審理経験や調査経験などを活かしながら、税理士等が特例の適用にあたって迷いがちとなる様々な譲渡ケース等を想定した質疑事例を作成し、3,000万円特別控除(措法35)を主体として、居住用財産の譲渡所得に係る特例を説明していきたい。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第6回】「ホステス報酬事件(その3)」~ホステス報酬の必要経費計算と基礎控除方式~
ホステス報酬は事業所得に該当するケースが多いという点を前回までに確認した。ところで、ホステスは事業所得者であるが、所得税法の規定によれば、ホステス報酬は源泉徴収の対象となるため、店側ではホステスの報酬支払に当たって源泉徴収義務が課されている。そこで、その際の源泉徴収税額の計算が問題となるのである。
本連載の第4回において説明したとおり、ホステスの報酬は次の計算式による源泉徴収を受けることになる(所令322)。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例6(所得税)】 「被相続人から相続により取得した貸店舗について、被相続人の取得価額で引き継ぐべきところ、未償却残高で引き継いでしまった事例」
平成14年から平成24年分の所得税につき、平成14年に依頼者の父親である被相続人から相続により取得した貸店舗について、被相続人の取得価額で引き継ぐべきところ、未償却残高で引き継いでしまった。
このため減価償却費が過少となり、結果として納付税額が過大となり、過大となった税額2,800万円につき賠償請求を受けたものである。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第5回】「ホステス報酬事件(その2)」~ホステスは事業所得者か?~
ここでは、ホステス報酬の所得区分を考えてみたい。すなわち、「給与所得」に該当するのか「事業所得」に該当するのかである。
このことを検討するに当たっては、弁護士顧問料事件最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672頁)が参考になる。同判決は、事業所得については独立性要件によって説明し、給与所得については従属性要件によって説明している。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載35〕 措置法40条申請の承認取消しと贈与者の死亡
個人が公益法人等に対して資産を贈与又は遺贈し租税特別措置法40条の申請に係る承認を受けた場合に、その承認が取り消されたときの課税関係について教えてください。
また、その取消時に贈与者が死亡している場合には、どうなりますか。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第4回】「ホステス報酬事件(その1)」~事案の論点~
租税法律主義の下では、条文に書いてある内容に忠実に従ったところで、租税は賦課徴収されることになる。しかし、条文の内容が十分に明確ではないとか、いくつかの解釈が可能となってしまうというようなケースは少なくない。
例えば、「期間の日数」に一定の数をかけて源泉徴収税額を算出するという規定があるとしよう。そこでは、この「期間の日数」というものをどのように理解すればよいのかという問題が起こり得る。「連続した日数」をいうのか、あるいはある一定の「期間」の中から対象となる「日数」をカウントするのか、というようにである。
租税法の条文解釈の手法には、「文理解釈」と呼ばれるものと、「目的論的解釈」と呼ばれるものがある。ところで、上記の問題を明らかにするためには、この2つの解釈手法のうちいずれが採用されると考えるべきなのであろうか。