居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第6問】「共有土地上に2棟の家屋がある場合」-居住用財産の範囲-
下図のような所有関係にあるX及びYの家屋と土地を一括して譲渡しました。
なお、X及びY所有の家屋の敷地使用割合は土地全体の各々1/2です。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?
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〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「復興特別所得税(その1)」~概要から源泉徴収まで再確認~
今回から2回にわたり、平成25年から適用される「復興特別所得税」について解説を行う。今回は復興特別所得税の概要と源泉処理の基本について改めて確認し、次回第4回では年末調整における取扱いを解説する。
なお、復興特別所得税は、法人が支払いを受ける利子等にも課されるが、ここでは個人に係るもののみを取り上げる。
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第5問】「共有の家屋と共にその単独所有の土地を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-
Xが所有する土地の上に、XとYが共有(各人の持分1/2)の家屋があり、その家屋にはXとその家族が居住し、Yはその家屋以外の家屋に居住しています。
このほど、XとYはその家屋と土地を譲渡しました。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?
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〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「生命保険料控除について」~改正による記載もれ・計算誤りに注意~
平成22年度の税制改正において生命保険料控除の改正があり、平成24年分の所得税計算から適用されている。
平成23年までの取扱いよりも少し複雑な制度となり、保険料控除申告書も記入する箇所が増えたため、改正内容を十分に理解しないまま申告書を作成することによって、控除額の誤りや控除もれが発生しやすい状況にある。
そこで第2回目は、生命保険料控除についての留意点をまとめることとする。
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第4問】「家屋の持分とその土地の持分が異なる場合」-居住用財産の範囲-
X及びYは、下図のような持分にて居住用の家屋とその土地を共有しています。
このほど、一括して譲渡しました。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?
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〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「給与所得控除の上限設定」
今年も年末調整の準備を行う時期となった。
本連載では、平成25年分の年末調整事務に関係する税制改正の内容及び年末調整に関して質問を受けることが多い事項等について解説することとする。
税制改正事項のうち、平成25年分の年末調整事務に関係するものは、下記の2つである。
① 給与所得控除の上限設定
② 復興特別所得税の創設
第1回目は、上記の税制改正事項のうち、今年から適用される「給与所得控除の上限設定」について取り上げる。
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第3問】「土地家屋の共有者と異なる「居住用財産の特例」の適用」
X及びYは、居住用の家屋とその土地を共有しています。
このほど、同物件の全部を譲渡しました。
この場合、Xについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用を受け、Yについて「買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか?
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第2問】「「3,000万円特別控除」と「買換えの特例」の選択」
Xは、15年前に取得し、それ以来居住の用に供してきた家屋とその敷地を譲渡しました。譲渡価額は6,000万円ですが、取得費1,000万円、譲渡費用300万円を差し引くと残りは4,700万円となります。
譲渡代金と手持資金で7,000万円の居住用財産を取得しようと考えていますが、この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の適用を受ける場合と「買換えの特例(措法36の2)」の適用を受ける場合とでは、どちらが有利となるでしょうか?
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載40〕 外国子会社への出向者の帰国後の現地所得税を内国法人が負担した場合の取扱い
内国法人が社員を外国子会社に出向させ、社員の現地における所得税相当額を負担するというケースが見受けられるが、そのようなケースにおいて、社員が出向を終えて帰国し、帰国後に、外国子会社における勤務期間の給与に係る現地の所得税相当額を内国法人が負担した場合には、その負担額が内国法人からの国内における給与として源泉徴収の対象となる、という裁決(東裁(所)平23年第7号、平成23年7月6日)が出されている。
本稿においては、この裁決の内容を確認した上で、上記のようなケースとその類似ケースにおいて、内国法人が出向者の現地所得税相当額を負担した場合の取扱いについて、解説と検討を行うこととする。
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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第1問】「「3,000万円特別控除」と「買換えの特例」の適用要件の相違点」
居住用財産を譲渡した場合の課税については、いくつかの特例措置が設けられているものの、譲渡物件の利用状況等が多種多様にわたることなどから、この特例の適用の有無にあたっては、一般納税者のみならず税理士にとっても、その判定は大変難しいものとなっている。
国税庁ホームページの「質疑応答事例」においては、この特例に関する主要な20問が掲載されているが、この連載では、小職の元国税資産税職員としての審理経験や調査経験などを活かしながら、税理士等が特例の適用にあたって迷いがちとなる様々な譲渡ケース等を想定した質疑事例を作成し、3,000万円特別控除(措法35)を主体として、居住用財産の譲渡所得に係る特例を説明していきたい。
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