公開日: 2014/01/23 (掲載号:No.53)
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平成25年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「住宅税制の要件・手続(まとめ)」

筆者: 篠藤 敦子

平成25年分

確定申告実務の留意点

【第3回】

「住宅税制の要件・手続(まとめ)」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

所得税には、住宅に係る各種の特例が設けられている。その主なものは、居住用財産を譲渡又は買換え、交換した場合等に適用される譲渡所得の特例と、居住用財産を取得又は増改築等をした場合に適用できる特別控除の制度である。

以下に、平成25年分の所得税に適用される主な住宅税制について、その概要と適用要件等をまとめることとする。なお、特例毎に詳細な適用要件が規定されているが、一般的なケースに必要となる主な要件のみ列挙している。

また、東日本大震災により被害を受けた場合の取扱いについては、国税庁ホームページ「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて」をご参照いただきたい。

 

【1】 譲渡所得の特例

譲渡益が計算される場合に適用することができる特例〕

(1) 3,000万円の特別控除

(2) 長期譲渡所得の特例(軽減税率)

(3) 特定居住用財産の買換えの特例

譲渡損失が計算される場合に適用することができる特例〕

(4)・(5) 譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

(1) 3,000万円の特別控除

① 制度の概要

居住用財産を譲渡したときは、譲渡所得から最高3,000万円を控除することができる(措法35①)。この特例は、居住用財産の所有期間に関係なく適用できる。また、【1】(2)「長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率)」との重複適用が可能である。

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確定申告実務の留意点

【第3回】

「住宅税制の要件・手続(まとめ)」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

所得税には、住宅に係る各種の特例が設けられている。その主なものは、居住用財産を譲渡又は買換え、交換した場合等に適用される譲渡所得の特例と、居住用財産を取得又は増改築等をした場合に適用できる特別控除の制度である。

以下に、平成25年分の所得税に適用される主な住宅税制について、その概要と適用要件等をまとめることとする。なお、特例毎に詳細な適用要件が規定されているが、一般的なケースに必要となる主な要件のみ列挙している。

また、東日本大震災により被害を受けた場合の取扱いについては、国税庁ホームページ「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて」をご参照いただきたい。

 

【1】 譲渡所得の特例

譲渡益が計算される場合に適用することができる特例〕

(1) 3,000万円の特別控除

(2) 長期譲渡所得の特例(軽減税率)

(3) 特定居住用財産の買換えの特例

譲渡損失が計算される場合に適用することができる特例〕

(4)・(5) 譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

(1) 3,000万円の特別控除

① 制度の概要

居住用財産を譲渡したときは、譲渡所得から最高3,000万円を控除することができる(措法35①)。この特例は、居住用財産の所有期間に関係なく適用できる。また、【1】(2)「長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率)」との重複適用が可能である。

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連載目次

〈確定申告実務の留意点〉

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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