さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第87回】「財産分与と譲渡所得課税事件」~最判昭和50年5月27日(民集29巻5号641頁)~
Xは、その妻Aと調停離婚し、財産分与としてAに土地建物(本件不動産)を譲渡した。Xは、当該年分の所得税の確定申告をしたが、その際、本件不動産の譲渡所得については申告しなかった。そこで、Y税務署長は、Xに対し、本件不動産につき譲渡所得の申告漏れがあるとして、更正処分を行った。
Xは、これを不服として、更正処分の取消しを求める訴訟を提起したが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q79】「新しいNISA制度と現行NISA口座での投資額の取扱い」
私(居住者たる個人)は、一般NISAを利用して、上場株式等を保有しています。令和5年度税制改正でNISA制度が恒久化され、大きく仕組みが変更になると聞きました。現在NISA口座で保有している上場株式等は、2023年中に譲渡しないと非課税措置の適用を受けられないのでしょうか。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q78】「譲渡制限付株式と同一銘柄の株式を譲渡した場合の取得費の計算」
私(居住者たる個人)は、今年の6月に勤務先法人(上場)からインセンティブ報酬として譲渡制限付株式(特定譲渡制限付株式に該当します)の交付を受けました。この譲渡制限付株式に係る譲渡制限は3年後に解除されることになっています。これとは別に、以前より同一銘柄の上場株式を保有していますが、株価が上昇しているため近日中に譲渡する予定です。
この場合、譲渡所得の計算上控除する取得費は、譲渡制限が解除されていない株式と譲渡制限が課されていない株式とを合わせて総平均法により計算することになるのでしょうか。
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令和5年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント 【第3回】「支払額38万円以上の判定」
実務において、外国人従業員より、国外に居住する両親や兄弟姉妹を控除対象扶養親族として記載した扶養控除等申告書の提出を受けることがある。この場合、両親や兄弟姉妹が30歳以上70歳未満である場合には、「扶養控除の適用を受ける人(外国人従業員)から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けていること」が要件となる(所法2➀三十四の二ロ)。
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令和5年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント 【第2回】「提出等要する確認書類の詳細と留意点」
【第1回】で解説したとおり、国外居住親族について扶養控除の適用を受けるには、扶養控除等申告書を提出する際、その親族に係る一定の確認書類を提出又は提示する必要がある(所法194④)。
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令和5年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント 【第1回】「令和5年以後の制度の概要と源泉徴収の際の手続」
令和2年度税制改正により、令和5年分の所得税から扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲について見直しが行われている。
本連載では今回より3回シリーズで、見直し後の制度の概要及び具体的な手続や提出書類等について、実務的な観点から解説を行う。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第84回】「愛知交通事件」~最判昭和45年12月24日(民集24巻13号2243頁)~
源泉徴収による所得税についての納税告知の法的性質は、徴収処分か、それとも課税処分か。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q77】「特定口座で保有する上場外国株式の配当に係る外国源泉税と外国税額控除の適用可否」
私(居住者たる個人)は、国内の証券会社を経由して、外国法人発行の株式を取得しました。この株式は外国金融商品市場で売買(上場)されているため、特定口座(源泉徴収あり)で保管することにしています。配当を受領し、発行法人の所在地国で源泉徴収により外国所得税が課されたため、手取額のみが国内の証券口座に入金されました。
この外国所得税について、外国税額控除の適用は可能でしょうか。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q76】「NFTの取得対価に著作権の使用料が含まれる場合の源泉徴収義務」
私(居住者たる個人)は、マーケットプレイスを通じてNFTを使ったデジタルアートをその制作者(居住者)から購入しました。制作者からこのデジタルアートに関する著作権は譲り受けていませんが、デジタルアートを使用することについての利用許諾を受けています。
この場合、著作権の使用料を支払ったものとして源泉徴収する必要はありますか。なお、私は日本で事業等の業務を行っておらず、給与の支払もしていません。
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租税争訟レポート 【第65回】「勝馬投票券払戻金の所得区分(第1審:東京地方裁判所令和元年10月30日判決、 控訴審:東京高等裁判所令和2年11月4日判決)」
本件は、競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という)の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という)を得ていた原告が、平成24年分から平成26年分までの所得税(平成25年分及び平成26年分については復興特別所得税を含む。以下同じ)について、高松税務署の調査担当職員による調査の結果に基づいて、平成27年9月29日、本件競馬所得を一時所得として確定申告をした後、本件競馬所得が雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求(以下、併せて「更正の請求」という)をしたところ、高松税務署長から、いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「通知処分」という)を受けたことから、通知処分の取消しを求めた事案である。
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