〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第39回】「特定貸付事業と準事業の判定」
平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く)」が除かれることになりましたが、Bマンションは、相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当し、かつ、甲が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていないため、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の対象にならないと考えていいでしょうか。
遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第11回】「不動産や株式等を遺贈寄付した場合の取扱い(その5)」~みなし譲渡所得税の非課税特例(承認特例)~
不動産や株式等の現物資産を遺贈寄付した場合の取扱いについて引き続き見ていく。
前回、みなし譲渡所得税の非課税特例である租税特別措置法40条のうち、一般特例について説明をした。今回は、承認特例についてみていくことにする。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例110(相続税)】 「宅地の分割から4ヶ月超経過後に更正の請求を行ったため、「小規模宅地等の特例」が認められず、「小規模宅地等の特例」により減額できた税額につき損害賠償請求を受けた事例」
依頼者の実母の相続税申告につき、兄弟間で申告期限までに分割協議が整わなかったことから、未分割で「申告期限後3年以内の分割見込書」とともに期限内申告書を提出した。
その後、相続人の要望により、宅地等の分割を先に決めて相続登記を済ませ、登記後6ヶ月を過ぎて残る未分割財産の取得者が全て確定したため、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)の適用を含めた更正の請求書を提出した。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第38回】「3年超の特定貸付事業の判定(貸付事業用宅地等の判定)」
平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く)」が除かれることになりましたが、上記不動産は、相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当し、かつ、相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていないため、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の対象にならないと考えていいでしょうか。
相続税の実務問答 【第71回】「相続人に被相続人の死亡を知らせなかった場合の相続税の課税」
母は、2年前から施設に入所しています。1人で食事や入浴をすることが困難な状態で、多少、認知症の症状は認められるものの、私たち家族とは日常会話をすることはできます。
昨年8月2日に、父が亡くなりました。相続人は母、姉及び私の3名です。父の死を母に知らせると、母が落胆し、生きる気力を失ってしまうのではないかと思われましたので、姉と相談し、これまで母には父の死を知らせていませんし、今後もしばらくは、母には知らせないつもりです。新型コロナウイルス感染症がまん延してからは、施設の入所者との面会が制限されましたので、母とゆっくり話をする機会もなくなり、父の死を母に感づかれることもありませんでした。
姉と私は、相続税の申告期限である6月2日までに相続税の申告書を提出し、納税するつもりですが、母の申告はどうすればよいのでしょうか。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第37回】「新たに貸付事業の用に供された宅地等の判定(貸付事業用宅地等の判定)」
平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く)」が除かれることになりましたが、次に掲げるA宅地からF宅地のうち、3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当するものを教えてください。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第41回】「「事業承継ガイドライン」の改訂と活用」
私はA社の創業社長です。今年60歳になるのでそろそろ事業の承継について考えたいと思っていますが、何から始めればよいのかわかりません。知り合いから最近改訂された中小企業庁の「事業承継ガイドライン」を一度読んでみることを勧められましたが、どういった内容の資料なのでしょうか。教えてください。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第36回】「未分割財産に居住していた者が被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した場合の特定居住用宅地等の特例の適用の可否」
被相続人である甲(相続開始日:令和4年5月7日)は、東京都内にA土地及び家屋を所有し、相続開始の直前において1人で居住していました。甲の夫である乙は平成30年5月1日に死亡しており、乙の遺産分割協議は令和2年5月7日に成立しました。乙の相続人は配偶者である甲、長男である丙及び二男である丁の3人ですが、遺産分割協議の内容は下記の通りです。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第35回】「別居親族が居住用以外の用途に供した場合や譲渡した場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
被相続人である甲(相続開始日:令和4年5月2日)は、東京都内にA土地及び家屋を所有し、相続開始の直前まで1人で居住していました。
甲の相続人は長男である乙のみであり、乙は持家を有したことはなく、第三者から賃借して東京都内にあるマンションに居住しています。
相続後のA土地及び家屋の利用状況が次のそれぞれの場合には、乙は取得したA土地について特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。