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相続税の実務問答 【第19回】「相続税の申告期限前に相続人が死亡した場合の申告書の提出(第二次相続人が複数の場合)」

昨年3月25日に兄が亡くなりました。相続人は私と姉の2名です。11月に姉との間で、兄の遺産について遺産分割協議が成立したので、相続税の申告の準備を進めていたところ、12月10日に姉が急死してしまいました。姉が行うこととなっていた相続税の申告及び納付はどのように行えばよいのでしょうか。
なお、姉の相続人は、姉の長男と長女の2名です。

#No. 252(掲載号)
# 梶野 研二
2018/01/18

相続税の実務問答 【第18回】「相続税の申告期限前に相続人が死亡した場合の申告書の提出」

本年3月25日にS県U市に住んでいた兄が亡くなりました。相続人は私とK県Y市に住んでいる姉の2名です。11月に姉との間で、兄の遺産について遺産分割協議が成立したので、相続税の申告の準備を進めていたところ、12月10日に姉が急死してしまいました。
兄の遺産についての相続税の申告は、どのように行えばよいのでしょうか。
なお、姉の相続人は、姉の子ども1名です。

#No. 249(掲載号)
# 梶野 研二
2017/12/21

相続税の実務問答 【第17回】「相続人が弁識能力を欠く場合の相続税の申告期限」

先月、88歳の叔父が亡くなりました。叔父には配偶者も子供もいないため、相続人は、叔父の弟である私の父と、叔父の姉である伯母の2人だけです。
ところで伯母は、長らく入院生活を送っており、父が喪主を務めた叔父の葬儀にも参列していませんし、認知症でもあることから、未だに叔父が亡くなったことも認識できていません。
父や伯母の相続税の申告は、いつまでに行えばよいのでしょうか。
なお、現在のところ、伯母の後見人は選任されていません。

#No. 244(掲載号)
# 梶野 研二
2017/11/16

相続税の実務問答 【第16回】「いったん承認した特定遺贈を放棄した場合の課税関係」

私は、叔父から、S市に所在するA土地の遺贈を受けました。叔父の好意を無下にしてはいけないと思い、いったんはこの遺贈を受けることとし、遺贈を原因としてA土地の名義変更の登記をしました。なお、叔父の遺産総額は、相続税の基礎控除額に満たなかったことから、相続税の申告はしていません。
ところで、S市は私が住むK市からは遠く、また、A土地を利用する予定もありませんので、最近、この遺贈を放棄し、唯一の相続人である叔父の子(私の従兄)甲にA土地を相続してもらいたいと考えています。
民法によれば、遺贈の放棄はいつでもできるとされており、その効力は遺言者の死亡の時に遡ることとされていますので、A土地は甲が相続により取得したこととなり、特に課税上の問題が生じることはないと思いますが、いかがでしょうか。

#No. 240(掲載号)
# 梶野 研二
2017/10/19

相続税の実務問答 【第15回】「遺贈の放棄があった場合の課税関係」

A社の社長を務めていた父が今年の6月に亡くなりました。父の遺言書には、遺産の約半分を占めるA社の全株式(相続税評価額7,000万円)を長男である私に遺贈すると記載されていました。
8月になって、相続人である私、弟及び母の3人で、今後の会社の経営や遺産分割などについて話し合った結果、弟がA社の社長に就くこととなり、私は、会社経営から外れることとなりました。また、私は、A社の全株式の遺贈を放棄し、相続人全員の合意により、弟が同社の全株式を取得することとし、私は預金1,000万円を、その他の財産は母が取得することとなりました。
私が、A社の全株式の遺贈を放棄し、それを弟に相続させたことについて、私から弟に贈与があったものとして、贈与税が課税されることになるのでしょうか。

#No. 236(掲載号)
# 梶野 研二
2017/09/21

税理士業務に必要な『農地』の知識 【第11回】「農地等に係る納税猶予制度」

今回は農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予について述べていく。これまで説明してきた各法律については農地の納税猶予の適用に絡んだ部分も多い。ここでは、復習も兼ねて改めて農地等に係る納税猶予制度を見ていきたい。

#No. 235(掲載号)
# 島田 晃一
2017/09/14

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例53(相続税)】 「相続税の申告において同族会社の敷地の用に供している宅地につき「土地の無償返還に関する届出書」を提出せずに借地権を計上してしまった事例」

被相続人甲の相続税申告につき、同族会社の敷地の用に供している宅地に「土地の無償返還に関する届出書」を提出して、借地人(同族会社)においては借地権を発生させず、地主(被相続人)においては自用地評価額の80%で評価すべきところ、「土地の無償返還に関する届出書」を提出せず、借地人(同族会社)においては借地権を認識(株価計算において自用地評価額の70%を借地権として計上)し、地主(被相続人)においては貸宅地(自用地評価額の30%)で評価していた。
いずれの方法で相続税を申告しても、基礎控除以下であり、相続税は発生しないが、将来、借地権を譲渡した場合等に、法人税や所得税等を課せられる可能性があるとして、賠償請求を受けた。

#No. 232(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/08/24

相続税の実務問答 【第14回】「法定相続分とは異なる割合による遺産分割」

父が今年の5月に亡くなりました。遺産は、母が引き続き居住している家屋とその敷地(合わせて時価8,000万円)、A銀行の預金6,000万円及びB銀行の預金2,000万円です。相続人は、母、長女である私、それに弟の3人です。
遺産分割協議の結果、母が居住している家屋及びその敷地は母が、A銀行の預金6,000万円は多額の住宅ローンをかかえている弟が、そして、B銀行の預金2,000万円は私が取得することとなりました。
遺産の総額は、1億6,000万円となりますので、それぞれの法定相続分(母:2分の1、私:4分の1、弟:4分の1)どおりに分割するならば、母は8,000万円、私と弟は4,000万円ずつとなりますが、上記の遺産分割協議の結果、私は法定相続分よりも少ない財産を取得し、逆に弟は、法定相続分を超える財産を取得することになります。
法定相続分と遺産分割協議により実際に取得することとなった財産の価額との差額について、私から弟に対して贈与したものとして、贈与税が課されることになりますか。

#No. 231(掲載号)
# 梶野 研二
2017/08/17

〈あらためて確認したい〉「相続時精算課税制度」適用上の留意点

「相続時精算課税による贈与を実行したい」と顧客から言われた場合や税理士から相続時精算課税による贈与を提案する場合においては、顧客に対し相続時精算課税のリスクやデメリットについて丁寧に説明し、お互いにそれらを共有することが必須となる。
下記に相続時精算課税を選択したことによるリスクやデメリットを再確認したい。

#No. 230(掲載号)
# 角田 壮平
2017/08/10

相続税の実務問答 【第13回】「換価分割の成立による相続財産の譲渡」

長らく闘病生活を続けていた母が今年の2月に亡くなりました。母の遺産は、母が居住していた建物とその敷地のみであり、相続人は私と2人の弟です。私たち兄弟は、既にそれぞれ自宅を所有していますので、遺産である土地及び建物は売却し、売却代金を3分の1ずつ分けることとしたいと考えています。
弟たちは遠方に住んでいますので、売却の手続きは私が進めなければなりません。そのため、この土地建物の名義を便宜的に私の単独名義にしたうえで、売却をしたいと思います。譲渡代金もいったん私の銀行口座に振り込まれた後、譲渡費用相当額を控除して、弟たちと均等に分けるつもりです。課税上、注意しなければならない点はありませんか。

#No. 227(掲載号)
# 梶野 研二
2017/07/20

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