相続税・贈与税

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平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第5回】

一般社団法人等を用いた節税策に対し、上記税制改正はどの程度影響があるのであろうか。
まず、前回解説した(3)の①(一般社団法人等に対する贈与税等の課税規定の明確化)の方は、現行規定の文理解釈の明確化を意図した改正であり、一般社団法人等が代表者やその親族といった特定の者によって支配され、その財産をあたかも自分の所有財産のように自由に利用・処分できるというような租税回避的なケースに規制をかけるという意味で、一定程度の効果があるものと考えられる。

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#No. 283(掲載号)
# 安部 和彦
2018/08/30

山本守之の法人税“一刀両断” 【第50回】「「リバースモーゲージ」と「ビアジェ」」

自宅を担保に老後資金を借り入れる「リバースモーゲージ」という制度があります。この制度は、持ち家のある高齢者が、その家を担保に老後の生活費などを一時金または年金形式で借りられる貸付制度です。この制度を使って自宅にそのまま住み続けながら生活費を確保することができます。長寿社会の老後破綻を回避する方法のひとつです。
しかし、この制度はあまり広がっていません。どうしてでしょうか。

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#No. 282(掲載号)
# 山本 守之
2018/08/23

平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第4回】

現行の相続税法によれば、個人から一般社団法人等に対して財産の贈与又は遺贈があった場合には、贈与等により、その贈与等を行った者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときには、その一般社団法人等を個人とみなして相続税又は贈与税が課税される(相法66④)。

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#No. 282(掲載号)
# 安部 和彦
2018/08/23

日本の企業税制 【第58回】「期限を迎える教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置」

教育資金の一括贈与時の非課税措置と結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税措置とが、今年度をもって期限を迎えることとなる。平成31年度税制改正においては、その継続が行われるかどうか関心を呼んでいる。

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#No. 281(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/08/16

平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第3回】

一般社団法人は、一定の目的を持った人の集団であり、法人格を有しているという特徴がある。同様の集団として株式会社があるが、営利目的の集団であるということのほかに、重要な相違点がある。それは、一般社団法人には株式会社の株式に相当する「出資持分」が存在せず、設立時に金銭等の出資が求められないため、「資本金」という概念も存在しないという点である。

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#No. 281(掲載号)
# 安部 和彦
2018/08/16

相続税の実務問答 【第26回】「死亡退職金(支給対象者が決まっていない場合)」

父が、平成29年12月に死亡しました。相続人は、母と弟及び私の3人です。平成30年6月に、父の勤務先であったA社から2,400万円の死亡退職金が支給されることとなり、A社の総務課長から相続人代表として長男である私に連絡がありました。
平成30年10月には、相続税の申告書を提出しなければなりませんが、私と弟は分割方法についての考え方が異なっており、申告期限までに遺産分割協議が調う見込みがありません。そこで、法定相続分により財産を取得したものとして相続税額を計算し、申告を行う予定です。
A社からの死亡保険金は、とりあえず私の銀行口座に振り込まれていますが、これについても法定相続分の割合で取得したものとして相続税の計算を行えばよいのでしょうか。

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#No. 281(掲載号)
# 梶野 研二
2018/08/16

〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第7回】「事業の継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除」

特例経営(贈与)承継期間の末日の翌日以後に、事業の継続が困難な事由として政令で定める事由(2を参照)が生じた場合において、特例措置の適用を受けた非上場株式等を譲渡等したときは、その対価の額(対価の額が時価の2分の1以下である場合には、時価の2分の1に相当する金額とする)をもとに贈与税・相続税を再計算し、再計算した贈与税額・相続税額と直前配当等の額(※1)の合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、その差額が免除される(措法70の7の5⑫、70の7の6⑬)。

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#No. 279(掲載号)
# 日野 有裕、 梶本 岳
2018/08/02

〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第6回】「特例贈与者が死亡した場合の相続税の特例」

今回は非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例(措法70の7の7)、特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の8)について解説していく。
特例贈与者が死亡した場合において、相続税の納税猶予及び免除の特例を受けるにあたっての手続きは、以下のとおりである。

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#No. 278(掲載号)
# 日野 有裕、 梶本 岳
2018/07/26

日本の企業税制 【第57回】「改正相続法と税制への影響」

7月6日、参議院本会議で、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が可決成立した。
この法案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行うものである。

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#No. 277(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/07/19

〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第5回】「相続税の納税猶予制度の特例(その2)」

特例措置の適用を受ける特例経営承継相続人等(後継者)は、この制度の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書に、当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して提出しなければならない(措法70の7の6⑥)。

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# 日野 有裕、 梶本 岳
2018/07/19

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