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相続税の実務問答 【第9回】「代償分割により取得した財産への課税」

父が昨年9月に亡くなりました。相続人は、母、兄と私の3人です。父の遺産は、両親が居住していた自宅建物及びその敷地とわずかの銀行預金などでした。今後は、兄一家が父の遺産である自宅建物で母と同居することとし、遺産分割協議において、自宅建物とその敷地を兄が一人で相続することとし、その代わりに兄から私に自宅建物と敷地の価額の4分の1相当額の現金が支払われることとなりました。銀行預金などその他の財産は母が相続します。
この場合、私の法定相続分に相当する自宅建物及び敷地の4分の1を、私が兄に譲渡したものとして、兄から支払いを受ける現金について譲渡所得の申告をしなければならないでしょうか。あるいは、私が兄から支払いを受ける現金について贈与税が課税されるのでしょうか。

#No. 210(掲載号)
# 梶野 研二
2017/03/16

相続税の実務問答 【第8回】「銀行預金の分割」

父が昨年5月に亡くなりました。相続人は、母及び子である私と弟の3人です。父の遺産としては、両親が居住していた家屋とその敷地及びA銀行の預金5,000万円があり、遺産総額が相続税の基礎控除額を超えることから、相続税の申告が必要だと思われます。しかし、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまりそうもありません。
ところで、相続税の申告期限までに遺産分割協議等により配偶者の取得財産が決まらない場合には、配偶者の税額軽減措置を適用できないようですが、銀行預金については、分割をするまでもなく各相続人が法定相続分により取得することとなるので、母については銀行預金5,000万円のうち、法定相続分(2分の1)に相当する2,500万円に対応する相続税額について、軽減措置を受けることができるのではないかと思います。いかがでしょうか。

#No. 206(掲載号)
# 梶野 研二
2017/02/16

相続税の実務問答 【第7回】「負担不履行を理由とする遺産分割の解除」

父が平成26年1月に亡くなりました。相続人は、母、兄、姉、そして私の4人です。主な遺産は母の住む住宅、賃貸マンションと銀行預金です。平成26年10月、遺産分割協議が調い、各相続人は次の財産を取得することとなりました。
兄の取得した賃貸マンションの価額は、遺産総額の7割以上となりますが、兄は、それと引き換えに母の身の回りの世話をすることとなり、遺産分割協議書にもその旨を記載しました。
兄は、分割協議成立直後は、母の身の回りの世話をしていましたが、半年を過ぎた頃からしだいに手抜きが見られるようになり、最近では、私が掃除や洗濯、病院への付き添いなどを行っているような状態です。
兄が遺産分割協議において合意した義務を履行しないので、私は、遺産分割協議を取り消して、再度遺産分割協議を行いたいと考えていますが、課税上の問題が生じますか。

#No. 202(掲載号)
# 梶野 研二
2017/01/19

相続税の実務問答 【第6回】「遺産分割協議のやりなおし」

一昨年、父が亡くなりました。相続人は、兄と姉、それに私の3人です。既に相続人間で遺産分割協議を行い、相続税の申告も済ませています。
最近になって、兄の事業が思わしくなくなったようで、資金繰りに苦労しているようです。私は遺産分割により1,000万円の国債と青空駐車場として利用している土地を取得しましたが、このうち国債を兄に渡し、事業の運転資金に充ててもらおうと思います。兄に贈与すると贈与税が課税されますので、遺産分割協議をやり直して、国債を兄が相続するようにしたいと思います。姉も特に異存はないようです。

#No. 198(掲載号)
# 梶野 研二
2016/12/15

相続税の実務問答 【第5回】「遺贈により財産を取得した場合の申告期限」

叔父が平成28年2月7日に亡くなりました。相続人は、配偶者と2人の子です。
最近(平成28年10月18日)になって相続人から、叔父の遺言書が発見され、それには叔父が持っていた△△社の株式10,000株を私に遺贈すると書かれていたということを告げられました。
私は、この遺贈により取得した株式について相続税の申告をしなければならないのでしょうか。叔父が亡くなったことは、その日のうちに知りましたので、申告をしなければならないとすると、叔父が亡くなったことを知った日から10ヶ月後の12月7日が申告期限になるのでしょうか。相続税が課されるのであれば、遺贈を受けた株式の一部を売却して納税に充てたいと思いますが、まだその株式の引渡しを受けていませんので、同日までに納税資金を手当てすることが困難です。

#No. 194(掲載号)
# 梶野 研二
2016/11/17

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第20回】「共同相続人の連帯納付義務事件」~最判昭和55年7月1日(民集34巻4号535頁)~

被相続人Aが死亡し、X・B・CがAを相続して、所轄の税務署長(Y´)に対し相続税の申告をした。しかし、B・Cが相続税を完納しなかったので、Y´は、Xには連帯納付義務があるとして、Xの所有地の差押えをした。そこで、Xは当該所有地をD社に売却し、D社は、差押えにかかる未納相続税を代位弁済として納付した上、Xに対する求償権とXに支払うべき売買代金債務とを相殺した。

その上で、Xは、国(Y)に対し、Xの連帯納付義務の確定には特別の手続が必要なのにこれが行われていないから、連帯納付義務は不存在であるなどと主張し、D社による納付金は過誤納金であるとして、返還請求を行ったというのが本件である。

最高裁は、Xの主張を認めず、D社による納付金の返還はしなくてよいと判断した。

#No. 192(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/11/02

相続税の実務問答 【第4回】「「相続の開始があったことを知った日」の判定」

86歳になる私の父が平成28年2月2日に亡くなりました。相続人は、兄と私の2人です。私は両親や兄と不仲であり、長らく連絡を取ることもなく、住所も転々としていたことから、父の死亡を知りませんでした。半年後の8月8日になって、偶然に出会った中学時代の友人から父が死んだことを聞かされましたので、直ちに兄と連絡を取り、父が亡くなったことを確認しました。
父は、自宅のほかにアパート2棟を所有していたことから、相続税の申告が必要になるのではないかと思われますが、相続税の申告期限はいつになるでしょうか。

#No. 190(掲載号)
# 梶野 研二
2016/10/20

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例42(贈与税)】 「居住用部分の床面積だけで判定したため、修正申告となり、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」の適用が受けられなくなってしまった事例」

平成27年分の贈与税につき、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」の適用をして申告したが、床面積要件を満たしていなかったため、暦年課税で修正申告することになってしまった。
これにより、過大納付となった贈与税額につき損害賠償請求を受けた。

#No. 186(掲載号)
# 齋藤 和助
2016/09/21

相続税の実務問答 【第3回】「生前贈与の有無及び贈与金額の確認」

父が今年7月に亡くなりましたので、相続税の申告をしなければなりません。相続人は、私と弟の2人だけです。弟は2年前に父から事業資金の贈与を受けていたようですが、正確な金額を教えてくれません。
相続税の申告期限までに遺産分割協議ができませんので、法定相続分で相続財産を取得したものとして相続税額を計算して、申告を行うこととなります。その際、相続開始前3年以内の父から弟に対する贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税の計算をしなければならないと聞きました。弟が父から贈与された金額が分からない場合に、どうしたらよいのでしょうか。

#No. 185(掲載号)
# 梶野 研二
2016/09/15

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第16回】「更正処分取消訴訟係属中の相続事件」~最判平成22年10月15日(民集64巻7号1764頁)~

今回紹介する事例の概要は、以下のとおりである。
Zが、Y税務署長から所得税の更正処分を受けたので、Y税務署長指摘の不足額をいったん納付した上、所得税の更正処分について訴訟(別件訴訟)で争っていたところ、別件訴訟係属中にZが死亡し、相続人XがZを相続して別件訴訟も承継した。Xは、別件訴訟係属中に、Zの相続にかかる相続税の申告もした。なお、その際、下記の過納金の還付請求権は、Zの相続財産に含めなかった。

#No. 184(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/09/08

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