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相続税の実務問答 【第12回】「代償分割により固有資産の移転があった場合」

母が今年の1月に亡くなりました。母の相続人は、私と姉の2名です。母の遺産は、母と私が居住していた都内N区に所在する建物とその敷地のみです。遺産分割に当たり、この建物と敷地は私が1人で相続することとし、姉には、その代償として私が都内S区に所有し、青空駐車場として利用している土地を渡したいと考えています。

代償債務の履行のために、相続人固有の土地を移転すると譲渡所得に対する課税が生じると聞きましたが、私の場合にも所得税が課されることとなるのでしょうか。
なお、姉に渡すつもりの土地は、15年前に私が父から相続したものですが、父はこの土地を昭和30年代に購入したもので、今となっては、その取得価額は分かりません。

#No. 222(掲載号)
# 梶野 研二
2017/06/15

相続税の実務問答 【第11回】「代償分割の対象となった財産の中に小規模宅地等がある場合」

前回の説明では、代償分割の対象となった財産の通常の取引価額と相続税評価額に開差がある場合には、相続税の課税価格の計算上、代償金の額の調整計算を行うこととなるとのことでした。
私たちの場合には、これまで母と兄の居住の用に供されていた建物とその敷地を兄が相続することになり、私は、兄から代償金の交付を受けました。前回の回答によれば、それぞれの相続税の課税価格は次のとおりになります。
ところで、兄が相続した上記の建物の敷地について、租税特別措置法第69条の4第1項に規定する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用することができることが分かりました。この場合には、兄と私のそれぞれの相続税の課税価格はどのように計算することとなるのでしょうか。

#No. 218(掲載号)
# 梶野 研二
2017/05/18

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第26回】「意思無能力者の申告義務事件」~最判平成18年7月14日(集民220号855頁)~

今回紹介する判例は、以下のような事案である。
まずAが死亡した。Aの死亡時、Aの妻Bは意思無能力であり、後見人もついていなかった。C・Yは、Aの遺産の分割について協議を行ったが、協議は成立しなかった。Cは、Bに代わって相続税の申告を行い(本件申告)、Bの分の相続税を納付した。なお、Yは、Cのかかる対応に同意してはいない。その後、Bが死亡し、さらにCが死亡した。Cの死亡により、XがCを相続した。

#No. 217(掲載号)
# 菊田 雅裕
2017/05/11

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例49(相続税)】 「借地権につき、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が適用できたにもかかわらず、これを適用せずに申告してしまった事例」

被相続人甲の相続税申告につき、同族会社の敷地の用に供している借地権について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下、「小規模宅地等の特例」という)が適用できたにもかかわらず、適用ができないものと誤認し、不利な貸付事業用宅地の方にこの特例を適用して申告してしまった。これにより、過大納付が発生し、損害賠償請求を受けた。

#No. 216(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/04/27

相続税の実務問答 【第10回】「代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」

母が昨年10月に亡くなりました。相続人は、兄と私の2人です。母の遺産は、母が亡くなるまで住んでいた自宅建物及びその敷地と1,000万円相当の株式などでした。遺産分割協議の結果、母が居住の用に供していた建物及びその敷地は、兄が相続し、これまで賃貸マンションに住んでいた兄の一家が居住することになりました。その建物及び敷地の相続税評価額は7,680万円ですが、遺産分割に当たっては、遺産を平等に分割することとし、この建物と敷地の通常の取引価額を9,600万円と見積もって、その半額である4,800万円を代償金として兄から支払いを受けることとなりました。なお、その他の財産は、2分の1ずつ相続します。
私が兄から支払いを受けた代償金には、相続税が課されるとのことですが、相続税の課税対象となる金額はどのように計算するのでしょうか。

#No. 215(掲載号)
# 梶野 研二
2017/04/20

相続税の実務問答 【第9回】「代償分割により取得した財産への課税」

父が昨年9月に亡くなりました。相続人は、母、兄と私の3人です。父の遺産は、両親が居住していた自宅建物及びその敷地とわずかの銀行預金などでした。今後は、兄一家が父の遺産である自宅建物で母と同居することとし、遺産分割協議において、自宅建物とその敷地を兄が一人で相続することとし、その代わりに兄から私に自宅建物と敷地の価額の4分の1相当額の現金が支払われることとなりました。銀行預金などその他の財産は母が相続します。
この場合、私の法定相続分に相当する自宅建物及び敷地の4分の1を、私が兄に譲渡したものとして、兄から支払いを受ける現金について譲渡所得の申告をしなければならないでしょうか。あるいは、私が兄から支払いを受ける現金について贈与税が課税されるのでしょうか。

#No. 210(掲載号)
# 梶野 研二
2017/03/16

相続税の実務問答 【第8回】「銀行預金の分割」

父が昨年5月に亡くなりました。相続人は、母及び子である私と弟の3人です。父の遺産としては、両親が居住していた家屋とその敷地及びA銀行の預金5,000万円があり、遺産総額が相続税の基礎控除額を超えることから、相続税の申告が必要だと思われます。しかし、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまりそうもありません。
ところで、相続税の申告期限までに遺産分割協議等により配偶者の取得財産が決まらない場合には、配偶者の税額軽減措置を適用できないようですが、銀行預金については、分割をするまでもなく各相続人が法定相続分により取得することとなるので、母については銀行預金5,000万円のうち、法定相続分(2分の1)に相当する2,500万円に対応する相続税額について、軽減措置を受けることができるのではないかと思います。いかがでしょうか。

#No. 206(掲載号)
# 梶野 研二
2017/02/16

相続税の実務問答 【第7回】「負担不履行を理由とする遺産分割の解除」

父が平成26年1月に亡くなりました。相続人は、母、兄、姉、そして私の4人です。主な遺産は母の住む住宅、賃貸マンションと銀行預金です。平成26年10月、遺産分割協議が調い、各相続人は次の財産を取得することとなりました。
兄の取得した賃貸マンションの価額は、遺産総額の7割以上となりますが、兄は、それと引き換えに母の身の回りの世話をすることとなり、遺産分割協議書にもその旨を記載しました。
兄は、分割協議成立直後は、母の身の回りの世話をしていましたが、半年を過ぎた頃からしだいに手抜きが見られるようになり、最近では、私が掃除や洗濯、病院への付き添いなどを行っているような状態です。
兄が遺産分割協議において合意した義務を履行しないので、私は、遺産分割協議を取り消して、再度遺産分割協議を行いたいと考えていますが、課税上の問題が生じますか。

#No. 202(掲載号)
# 梶野 研二
2017/01/19

相続税の実務問答 【第6回】「遺産分割協議のやりなおし」

一昨年、父が亡くなりました。相続人は、兄と姉、それに私の3人です。既に相続人間で遺産分割協議を行い、相続税の申告も済ませています。
最近になって、兄の事業が思わしくなくなったようで、資金繰りに苦労しているようです。私は遺産分割により1,000万円の国債と青空駐車場として利用している土地を取得しましたが、このうち国債を兄に渡し、事業の運転資金に充ててもらおうと思います。兄に贈与すると贈与税が課税されますので、遺産分割協議をやり直して、国債を兄が相続するようにしたいと思います。姉も特に異存はないようです。

#No. 198(掲載号)
# 梶野 研二
2016/12/15

相続税の実務問答 【第5回】「遺贈により財産を取得した場合の申告期限」

叔父が平成28年2月7日に亡くなりました。相続人は、配偶者と2人の子です。
最近(平成28年10月18日)になって相続人から、叔父の遺言書が発見され、それには叔父が持っていた△△社の株式10,000株を私に遺贈すると書かれていたということを告げられました。
私は、この遺贈により取得した株式について相続税の申告をしなければならないのでしょうか。叔父が亡くなったことは、その日のうちに知りましたので、申告をしなければならないとすると、叔父が亡くなったことを知った日から10ヶ月後の12月7日が申告期限になるのでしょうか。相続税が課されるのであれば、遺贈を受けた株式の一部を売却して納税に充てたいと思いますが、まだその株式の引渡しを受けていませんので、同日までに納税資金を手当てすることが困難です。

#No. 194(掲載号)
# 梶野 研二
2016/11/17

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