これからの国際税務 【第18回】「令和2年度税制改正大綱における国際課税の焦点(その2)」-一国主義の税制改革と外国税額控除の制限-
電子経済を巡る国際課税ルールの改定がいよいよ大詰めを迎えつつある。本年(2020年)1月31日にOECD/G20の下にある包摂的枠組み国(約140ヶ国)が承認した文書では、まず、市場国へ新たに課税権を付与する多国籍企業の所得として、①自動化されたデジタルサービスと、②消費者向けビジネスから生じる超過収益を対象とする課税ルールの基本的枠組みが合意された(第1の柱)。
日本の企業税制 【第76回】「BEPS包摂的枠組みに関する声明(2020.1.31)から見た本年のデジタル課題の動向」
1月31日、OECDのインクルーシブ・フレームワーク(包摂的枠組み(137の国と地域が参加)、以下IFという)は、経済の電子化に伴う課税上の課題に対する2ピラー・アプローチに関するステートメントを発表した。
“2ピラー・アプローチ”とは、①ピラー1に関して昨年10月に公表された「統合的アプローチ(a possible unified approach)」に関する事務局案(public consultation document)及び、②ピラー2に関して11月に公表された「グローバル税源浸食対抗(global anti-base erosion(GloBE)」に関する事務局案(public consultation document)を指している。
これからの国際税務 【第17回】「令和2年度税制改正大綱における国際課税の焦点(その1)」-国外の不動産投資を利用した節税策への対応-
2019年12月に閣議決定された令和2年度税制改正大綱は、国際取引に関して個人と法人によって企画されている2種類の租税回避スキームに関する個別否認規定の導入を提案している。そのうち、今回はまず、個人の海外不動産投資に際して発生する不動産所得の損失を利用した節税策をシャットアウトする改正の意義を検討することとしたい。
monthly TAX views -No.83-「OECDデジタル税制をめぐる政治・経済的背景」
OECDの場で、130ヶ国・地域が参加して議論されている「経済のデジタル化に伴う新たな税制」だが、来年1月の基本合意に向けて、10月と11月に2つのコンサルテーションペーパー(「提案」)が公表された。
未だ詰めるべき課題が山積しているが、ここまでまとまってきたことの背景を考えてみたい。
日本の企業税制 【第73回】「OECDが最低税率課税を提案」
OECDは、11月8日、「グローバル税源浸食対抗(global anti-base erosion(GloBE)」に関する事務局案(public consultation document)を公表した。
6月のG20会合で承認された「作業計画(programme of work)」では、経済のデジタル化に伴う課税上の課題の解決策として第一の柱(Pillar One)と第二の柱(Pillar Two)とが提示され、すでに、第一の柱については、その対象(スコープ)・新ネクサスルール・新課税配分ルール(Amount A、B、C)を主な内容とする事務局案が、10月9日に公表されていたところであり(前回参照)、これに関する公聴会が11月21~22日に開かれる。今回の提案はそれに続くものである。
これからの国際税務 【第16回】「費用分担契約による無形資産の移転」-アマゾン事件判決と我が国税制改正-
アマゾン事件判決(2019.8.16 第9巡回控訴裁判所)は、グローバルなオンライン小売業者であるアマゾンの米国親会社が、ルクセンブルクに設立した欧州ビジネスの持株会社との間で締結した費用分担契約に基づき、親会社が自ら開発した既存の無形資産(ウェブサイト技術、商標、及び顧客リスト)を持株会社へ移転する対価として受け取ったバイイン支払いの独立企業間価格相当性が争われた事案である。
monthly TAX views -No.82-「中期答申に明記された租税回避スキームの義務的開示」
9月26日に公表された、政府税制調査会中期答申「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」(以下、答申)を一読した。新味の少ない答申だが、筆者が興味を惹かれたのは、「納税環境」の部分である。
「日米租税条約」改正のポイント
2019年8月30日、日本とアメリカ合衆国との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」に係る批准書が交換され、同日付けで発効した。
当該改正議定書は2013年に既に署名されていたものの、米国議会での承認に時間を要したことから、署名から6年を経て、ようやくの発効となった。日米租税条約の改正は2004年以来、15年ぶりとなる。
なお、後述のとおり、一部の改正はすでに2019年11月1日から施行されている。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第64回】「デジタル課税を考える」
各国の税務当局は、米国のGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム)などの巨大IT企業が国境を越えて事業を展開しているため、従来の税制では法人税をかけるための収益の源泉がどこにあるかを捉えきれず、頭を痛めています。
会社の利益についても、無形固形資産の使用料等であり、その使用料を税率の低い国で課税を受けるという手法で、実体に見合った税負担を免れているとの批判が強いようです。また、各国に所在する施設や、莫大な倉庫についても「恒久的施設(PE)ではない」として課税を受けないというものです。
日本の企業税制 【第72回】「OECDが電子経済への課税について「統合的アプローチ」を提案」
10月9日、OECDから、経済の電子化に伴う課税上の課題に対する「統合的アプローチ(a possible unified approach)」に関するパブリック・コンサルテーション・ドキュメント(以下、「文書」という)が公表された。
今回の文書では、本年6月にG20会合で承認された「作業計画」の中の第一の課題(Pillar One)で取り上げられた、課税権の配分の見直し(new profit allocation rules)と、課税権の根拠(nexus)となるものの見直しについて記されている。
