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鵜野和夫の不動産税務講座 【連載10】「広大地の評価(2)」

〔Q〕前回の説明で、広大地の適用を受けると、土地の評価額が、大幅に低くなるということでしたね。
〔税理士〕例えば、面積が1,000㎡で、間口20m、奥行が50mの長方形の土地があるとしますと、広大地の適用を受けられない場合は、奥行価格補正率だけで、減価率は普通住宅地区内であれば0.9ですね。
これが広大地の適用を受けると、0.55と減額されますからね。

#No. 53(掲載号)
# 鵜野 和夫
2014/01/23

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第13回】「非上場株式(取引相場のない株式)の評価の仕組み」

会社勤めで都市部に一戸建自宅を所有し、金融資産が多い方の相続税申告については、相続財産に非上場株式が含まれていることはほとんどないか、もしくは含まれていても所有議決権割合が少ないため、配当還元方式による評価となることが多いと推測される。
ただし、不動産賃貸事業以外の実業を営む非上場会社を経営するオーナーの方、所有不動産の規模が大きい不動産オーナー(資産管理会社のオーナー)の方の相続税申告の場合には、非上場株式が相続財産に含まれることになる。

#No. 52(掲載号)
# 根岸 二良
2014/01/16

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第12回】「『上場株式』『公社債』『投資信託』の取扱い」

上場株式を所有している場合、取引証券会社から、他界日を基準日とする残高証明書を入手し、所有株式数を把握する。
相続税申告においては、上場株式は、次のうち最も低い価額によって評価する(財産評価基本通達169)。

#No. 50(掲載号)
# 根岸 二良
2013/12/26

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載9】「広大地の評価(1)」

〔Q〕相続で承継した財産の中に、駐車場として利用していた約2,250㎡という広い土地がありまして、相続税の評価で、このような広大な土地については、かなり大きく減額されると聞きましたが、どれくらい減額されるのですか。
〔税理士〕広大地の評価ですね、
ただ、面積が広いというだけでは、広大地の適用を受けられるとは限りません。
ところで、その土地の地形や、その周辺の土地の近隣の土地の利用状況は、どのようになっていますか。

#No. 49(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/12/19

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第11回】「『現預金』の取扱い」

現金は他界した日の現金残高、預貯金は他界した日の預貯金残高となる。
ただし厳密には、預貯金は、預貯金残高に、他界日に解約した場合に支払われる既経過利子の額を加え、かつ、その既経過利子につき源泉徴収されるべき所得税の額を控除した金額で評価することになっている(財産評価基本通達203)ため、利率の高い定期預金などは特に留意が必要である(*1)(*2)。

#No. 48(掲載号)
# 根岸 二良
2013/12/12

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第10回】「土地を評価する③」~路線価方式による評価~

今回は土地評価の路線価方式について学ぶこととする。
路線価方式による宅地評価は、基本的には路線価 × 地積で行われ、これに一定の調整計算を行うこととなる。

#No. 46(掲載号)
# 根岸 二良
2013/11/28

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第9回】「役員借入金と税金」―役員借入金の解消策―

当社は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(3月決算)です。
10年来にわたって業績が低迷したため前期において債務超過に転落し、オーナー社長(役員)からの借入金を運転資金や金融機関からの借入金の返済資金に充当しています。
前期末での役員借入金の残高が1億円にまで膨らみ、金融機関からの新規借入ができない状況にあります。
オーナー社長は高齢でもあることから、役員借入金の解消策を検討していますが、税務上の留意事項について教えてください。

#No. 46(掲載号)
# 草薙 信久
2013/11/28

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載8】「路線価図の読み方(5)」

〔Q〕前回は、相続税の評価で、宅地が道路に接しているか、また、その道路と宅地との関係で、どのような評価減がされるか、という解説をうかがいましたが、その道路を私有している場合の、その道路そのものは課されないのですね。
〔税理士〕私道の評価ですね。
これは、その私道が、どのように使われているかによって、課税されたり、課税されなかったりします。

#No. 45(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/11/21

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第9回】「土地を評価する②」~評価方式の適用判定と倍率方式による評価~

宅地の評価は、路線価方式又は倍率方式のいずれかにより評価する(評基通11)。
ただし、どちらかを任意に選択できるというわけではなく、宅地毎に路線価方式又は倍率方式のいずれで評価することが、課税当局によりあらかじめ定められている。
宅地のうち、「市街地的形態を形成する地域にある宅地」は路線価方式で評価を行い、それ以外については倍率方式で評価する(評基通11)ことになっており、わかりやすくいえば、一般的な住宅地は路線価方式で評価を行い、周囲に建物がほとんどないような場所にある宅地については、倍率方式で評価すると理解すればよいであろう。

#No. 44(掲載号)
# 根岸 二良
2013/11/14

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第8回】「土地を評価する①」~地目・評価単位の判定~

前回は建物の評価について学んだが、今回、次回と2回に分けて、土地の評価について学んでいくこととする。
相続税申告業務における土地評価は難易度の高い業務領域であり、そのすべてを説明することは難しいので、一般的な宅地(自宅敷地、賃貸アパート敷地など)を主に想定して説明することとする。
土地を評価する場合、概念的には以下の順序で行うことになる。

#No. 42(掲載号)
# 根岸 二良
2013/10/31

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