土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第10回】「通達に規定のない土地の減額手法の根拠」
財産評価基本通達には、不整形地や無道路地、がけ地、高圧線下地など様々な土地の評価減額要素について定められている。
しかし、当該通達に定めのあるもの以外にも評価減額要素が存在する。
本連載最終回となる今回は、その取扱いの根拠を確認しておきたい。
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第9回】「通達によらない評価」
通達によることが著しく不適当と認められる場合とは?
路線価によらない方法以外にどのような評価方法があるのか?
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第8回】「市街化調整区域内の雑種地」
・状況が類似する地目(比準地目)の判定はどのように行うのか?
・宅地比準方式におけるしんしゃく割合はどのように判定するのか?
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第7回】「私道の評価」
① 不特定多数の者の通行の用に供されている場合とは?
② 私道評価の30%の合理性とは?
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第6回】「広大地の評価ができるとき、できないとき」
・標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大とは?
・公共公益的施設用地の負担が必要と認められる場合とは?
・マンション適地の判断はどのように行うか?
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第5回】「市街地山林、2つの評価方法」
市街地山林について宅地への転用が見込めない形状とは、どのようなものをいうのであろうか。傾斜度30度超の山林が該当するのであろうか。
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第4回】「無道路地の評価」
不足土地控除方式は、必ずしもその合理性が認められるわけではない。
不足土地の買収を想定する方法については、実際は、現在の利用状況などから隣地に不足土地を供出する余裕がない場合もあり、常にすべての場合に不足土地の買収が可能なわけではない。評価対象地及び不足土地等の状況に照らして、この評価方法を採ることが相当でない場合も存在することは否定できない。
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第3回】「特定路線価を申請すべきか」
特定路線価は、納税義務者からの申出に基づき設定することができると定められている(評価通達14-3)。
特定路線価を設定すべきか、路地状敷地として評価すべきかの判断は、どのように行うのであろうか。
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第2回】「地積は何を使うのか」
さて、土地の面積には様々なものがある。
例えば、測量地積、登記簿上の地積(公簿地積)、固定資産税の台帳地積(課税地積)、公図の面積、住宅地図の面積、航空地図の面積などである。
「実際の面積」とは、どのことを指すのであろうか。