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土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第3回】「特定路線価を申請すべきか」

特定路線価は、納税義務者からの申出に基づき設定することができると定められている(評価通達14-3)。
特定路線価を設定すべきか、路地状敷地として評価すべきかの判断は、どのように行うのであろうか。

#No. 105(掲載号)
# 風岡 範哉
2015/02/05

土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第2回】「地積は何を使うのか」

さて、土地の面積には様々なものがある。
例えば、測量地積、登記簿上の地積(公簿地積)、固定資産税の台帳地積(課税地積)、公図の面積、住宅地図の面積、航空地図の面積などである。
「実際の面積」とは、どのことを指すのであろうか。

#No. 103(掲載号)
# 風岡 範哉
2015/01/22

土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第1回】「評価単位はどのように分けるのか」

2以上の地目が隣接している場合で、全体を一団として評価することが合理的と認められる場合とは、どのような場合か。
また、「同一利用単位の宅地が別々の評価単位となる場合」とは、どのような場合か。

#No. 101(掲載号)
# 風岡 範哉
2015/01/08

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載11】「広大地の評価(3)」

〔税理士〕広大地の適否判定のフローチャートで検討して、前回は
「マンション適地か、又は、既にマンション等の敷地用地として開発を了しているか」
というところまで解説してもらいましたが。そして、マンション適地等に該当しないと判定されると・・・

#No. 57(掲載号)
# 鵜野 和夫
2014/02/20

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第14回】 「類似業種比準方式の考え方」

前回は非上場株式の相続税評価について、概略を説明した。非上場株式の評価方法には、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式があり、保有する議決権割合、会社規模により、適用される評価方法が異なることを説明した。
復習すると、少数の議決権しか保有しない場合には、配当還元方式が適用され、支配権を有するような議決権を保有する場合には、会社規模が大会社であれば類似業種比準方式が適用され、会社規模が小会社であれば純資産価額方式が適用される。支配権を有するような議決権を保有する場合で、会社規模が中会社の場合には折衷方式(類似業種比準方式と純資産価額方式を一定割合でそれぞれ考慮する評価方法)にて評価される。

#No. 54(掲載号)
# 根岸 二良
2014/01/30

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載10】「広大地の評価(2)」

〔Q〕前回の説明で、広大地の適用を受けると、土地の評価額が、大幅に低くなるということでしたね。
〔税理士〕例えば、面積が1,000㎡で、間口20m、奥行が50mの長方形の土地があるとしますと、広大地の適用を受けられない場合は、奥行価格補正率だけで、減価率は普通住宅地区内であれば0.9ですね。
これが広大地の適用を受けると、0.55と減額されますからね。

#No. 53(掲載号)
# 鵜野 和夫
2014/01/23

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第13回】「非上場株式(取引相場のない株式)の評価の仕組み」

会社勤めで都市部に一戸建自宅を所有し、金融資産が多い方の相続税申告については、相続財産に非上場株式が含まれていることはほとんどないか、もしくは含まれていても所有議決権割合が少ないため、配当還元方式による評価となることが多いと推測される。
ただし、不動産賃貸事業以外の実業を営む非上場会社を経営するオーナーの方、所有不動産の規模が大きい不動産オーナー(資産管理会社のオーナー)の方の相続税申告の場合には、非上場株式が相続財産に含まれることになる。

#No. 52(掲載号)
# 根岸 二良
2014/01/16

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第12回】「『上場株式』『公社債』『投資信託』の取扱い」

上場株式を所有している場合、取引証券会社から、他界日を基準日とする残高証明書を入手し、所有株式数を把握する。
相続税申告においては、上場株式は、次のうち最も低い価額によって評価する(財産評価基本通達169)。

#No. 50(掲載号)
# 根岸 二良
2013/12/26

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載9】「広大地の評価(1)」

〔Q〕相続で承継した財産の中に、駐車場として利用していた約2,250㎡という広い土地がありまして、相続税の評価で、このような広大な土地については、かなり大きく減額されると聞きましたが、どれくらい減額されるのですか。
〔税理士〕広大地の評価ですね、
ただ、面積が広いというだけでは、広大地の適用を受けられるとは限りません。
ところで、その土地の地形や、その周辺の土地の近隣の土地の利用状況は、どのようになっていますか。

#No. 49(掲載号)
# 鵜野 和夫
2013/12/19

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第11回】「『現預金』の取扱い」

現金は他界した日の現金残高、預貯金は他界した日の預貯金残高となる。
ただし厳密には、預貯金は、預貯金残高に、他界日に解約した場合に支払われる既経過利子の額を加え、かつ、その既経過利子につき源泉徴収されるべき所得税の額を控除した金額で評価することになっている(財産評価基本通達203)ため、利率の高い定期預金などは特に留意が必要である(*1)(*2)。

#No. 48(掲載号)
# 根岸 二良
2013/12/12

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