《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和2年4月~6月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2020(令和2)年12月17日、「令和2年4月から6月までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、所得税法及び消費税法が各2件、国税通則法及び相続税法が各1件の、合わせて6件となっている。
今回の公表裁決では、6件のすべてが国税不服審判所によって、原処分庁の課税処分等の全部又は一部が取り消されている。
《速報解説》 電子帳簿等保存制度の大幅緩和~令和3年度税制改正大綱~
令和2年12月10日に自由民主党・公明党より公表され12月21日に閣議決定された「令和3年度税制改正大綱」では、電子帳簿等保存制度について、事前承認の廃止などの大幅な緩和が盛り込まれた。以下では、そのポイントを解説したい。
《速報解説》 燃費性能に応じた車体課税の見直し・延長~令和3年度税制改正大綱~
令和2年12月10日に令和3年度税制改正大綱(与党大綱)が公表された。
自動車の車体課税等に関する主な改正事項等をまとめると、次のとおりである。
《速報解説》 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の延長・見直し~令和3年度税制改正大綱~
令和2年12月10日に公表された令和3年度税制改正大綱(自由民主党及び公明党)において、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が、一部見直しのうえ、延長された。今回の見直しは、以前より指摘されてきたところである相続税の節税を封じる改正となっている。
《速報解説》 株式対価M&Aを促進するための措置の創設~令和3年度税制改正大綱~
令和2年12月10日公表の令和3年度与党税制改正大綱において、株式を対価としたM&Aを促進するための措置が明記された。本稿ではその概要について解説を行う。
《速報解説》 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長等、登録免許税に係る主な改正事項~令和3年度税制改正大綱~
令和2年12月10日、与党(自由民主党と公明党)による「令和3年度税制改正大綱」が公表された。
登録免許税に係る主な改正事項は、以下のとおりである。
《速報解説》 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置、非課税限度額の拡充や床面積要件の緩和等へ~令和3年度税制改正大綱~
「令和3年度税制改正大綱」における住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の改正点は2点である。
1点目は、適用期限は延長されず令和3年12月31日までの契約のままであるが、令和3年4月1日以降の非課税限度額を現行と同額まで引き上げる内容となっていることである。
《速報解説》 固定資産税(土地)の負担調整措置~令和3年度税制改正大綱~
以下では12月10日公表の「令和3年度税制改正大綱」(与党大綱)における固定資産税の負担調整について、そのポイントを解説する。
《速報解説》 中小企業者等の法人税率の軽減特例、令和5年3月31日まで2年延長へ~令和3年度税制改正大綱~
原則として普通法人又は人格のない社団法人等の法人税率は23.2%とされているが(法法66①)、資本金1億円以下の中小企業者等の場合、各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用される(年800万円を超える金額については23.4%)。
《速報解説》 新規雇用者に重点を置いた「賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)」の見直しについて~令和3年度税制改正大綱~
今回の税制改正大綱では、「ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生」が主要項目の第一に掲げられており、その中にはコロナ禍を踏まえた賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の見直しが含まれている。これは、コロナ禍にあって労働者を取り巻く環境が大きく変化する中で、企業が新しい社会へ適用していくためには、事業や構造を変革する新たな人材の獲得及び人材育成の強化が重要であることや、企業の採用状況が悪化する中で第二の就職氷河期を作らないことも重要であるとの認識に基づくものである。