《速報解説》 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設~令和2年度税制改正大綱~
令和元年12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱(与党大綱)にて、「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」として、富裕層などで行われている海外高額不動産投資を用いた節税に対しての対策が行われた。会計検査院の「平成27年度決算検査報告」において問題視されて以来、毎年改正されるのではないかと噂されていたが、本年度改正でついに節税策が封じられた。
《速報解説》 交際費等の損金不算入制度の特例、2年延長も、接待飲食費特例から資本金100億円超の法人を除外~令和2年度税制改正大綱~
令和2年3月31日で期限切れとなる交際費等の損金不算入制度の特例については、先月の一部新聞等において大企業向けの減税措置が廃止されるとの報道も見られたが、令和元年12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱(与党大綱)では、中小企業向けの特例措置を含め制度全体を2年延長する一方で、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象から資本金の額等が100億円を超える法人を除外することが明記された。
《速報解説》 関連資料の不提示等及び相続国外財産に係る「国外財産調書制度」の見直し~令和2年度税制改正大綱~
国外財産調書制度とは、12月末現在の国外財産が5,000万円超の非永住者以外の居住者が、その種類や価額を記載して提出する義務のある調書である。この調書に記載された国外財産について、将来、所得税や相続税の税務調査で増差税額が生じた場合、加算税が5%軽減され、調書不提出・記載不備の場合は所得税について加算税が5%加重されていた。
現行制度の問題点として、調書に記載さえすれば、関連資料の不提示・不提出であったとしても軽減措置が適用され、相続税については、たとえ、国外財産調書の不提出・記載不備であったとしても加算税の加重措置は適用されず、これでは、国外財産についての適正な課税の確保が難しいと考えられていた。
《速報解説》 固定資産税における所有者不明土地対策として現所有者(相続人等)の届出義務化・使用者を所有者とみなす改正~令和2年度税制改正大綱~
令和元年12月12日に公表された「令和2年度税制改正大綱(与党大綱)」において、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応が明記された。
近年、所有者不明土地等が全国的に増加しており、公共事業や生活環境に様々な課題を生じさせおり、固定資産税の課税の局面においても、所有者情報を円滑に把握することが課題なっていた。
与党大綱は、このような背景を踏まえ、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題に対応するための方針を示すものである。
《速報解説》 オープン・イノベーション促進税制の創設~令和2年度税制改正大綱~
令和2年度税制改正では、企業の事業革新につながるオープン・イノベーションを促進する観点から、次世代のイノベーションを担うベンチャー企業への出資について一定の所得控除を認める新たな税制措置が講じられる予定である。
《速報解説》 子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応~令和2年度税制改正大綱~
令和元年12月12日公表の与党大綱において、子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応が明記された。本稿ではその概要について解説を行う。
《速報解説》「連結納税制度」の見直しと「グループ通算制度」の創設~令和2年度税制改正大綱~
令和元年12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱では、予定通り、現行の連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行することが明記された。
《速報解説》 令和2年度税制改正大綱(与党大綱)が公表される~連結納税制度はグループ通算制度へ移行、企業の内部留保活用策としてベンチャー支援制度創設、所有者不明土地対策は使用者課税の仕組みを整備、未婚のひとり親に係る控除制度を新設~
自由民主党・公明党は2019年12月12日、『令和2年度税制改正大綱』(与党大綱)を公表した。
《速報解説》 研究開発税制や賃上げ・投資促進税制等、措置法適用の国内設備投資要件を見直し、5G導入促進税制も対象に~令和2年度税制改正大綱~
令和元年12月12日、与党(自由民主党及び公明党)より令和2年度税制改正大綱が公表された。今回の税制改正大綱においても引き続き「デフレ脱却と経済再生」への取組みが「税制改正の基本的考え方」の第一に掲げられており、これを達成すべく「投資や賃上げを促すための措置」について見直しが行われることとなった(適用時期に関する記載は見られない)。
《速報解説》 軽減税率対策補助金の申請期限迫る~最終期限は2019年12月16日~
10月1日からの軽減税率の実施に伴い、軽減税率に対応したレジ(システム)の導入・改修を行った中小事業者は、一定の手続きをすることにより、軽減税率対策補助金(原則費用の3/4を補助、レジ1台あたり20万円まで)を受領することができる。
既報のとおり、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進する観点から、中小企業庁は2019年8月28日付けで、レジの導入等に係る軽減税率対策補助金の手続要件の緩和を明らかにし、「9月30日までの軽減税率対応レジの設置・支払いの完了」が必要とされていたものを「9月30日までにレジの導入・改修に関する契約等の手続きが完了」とすることに改めている。