《速報解説》 税理士業務が「個人番号関係事務実施者」から外れるケースあるも、税理士法上で縛り~「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」で言及
来年1月より運用が開始されるマイナンバー制度では、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出する事務を行う「個人番号関係事務実施者」について定められている。
「個人番号関係事務実施者」は、個人番号及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。
《速報解説》 法人税法施行規則の一部改正により平成27年度税制改正を受けた「法人税申告書(別表)」の新様式が明らかに
平成27年4月15日付けの官報号外第86号で「法人税法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、平成27年度税制改正等を受けた法人税申告書(別表)の改正様式が明らかとなった(当該省令は公布の日から施行(改正省令附則1一))。
《速報解説》 「国税徴収に係る猶予制度見直し」の適用開始(H27.4.1~)に合わせ『取扱要領』等、関連資料が公表
平成26年度税制改正において、納税環境整備の一環として、国税徴収に係る猶予制度の見直しがなされたが、今般、国税庁HPにおいて同制度の具体的な取扱要領(以下「本取扱要領」という)が公表された。
本取扱要領では、納税の猶予及び換価の猶予等の処理に当たっての基本的な考え方、具体的な処理方法等が詳細に定められており、実際にこれらの制度の適用を検討するに当たり、実務の参考になると思われることから、本稿においてその概要を紹介する次第である。
《速報解説》 マイナンバー法の施行時期を定める政令が公布~番号の付番開始は「平成27年10月5日」から~
平成27年4月3日の官報第第6506号において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令」(以下「本政令」という)が公布された。
本政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下「マイナンバー法」という)附則第1条(第1号から第3号まで及び第5号を除く、すなわち柱書と第4号)の委任規定を受け交付されたものである。
《速報解説》 日税連「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」を公表~「マイナンバーガイドライン」に沿い、税理士事務所の業務対応を網羅
来年1月に開始するマイナンバーの利用開始に先立ち、日本税理士会連合会は、4月7日に「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック~特定個人情報の適正な取扱いに向けて~」を取り纏め同会のHP(会員専用)に公表した。
《速報解説》 国税庁、調査課所管法人を対象とした「申告書確認表」「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」を公表~会社事業概況書には「活用の有無」欄を新設~
平成27年3月31日に国税庁は、調査課所管法人向けに「申告書確認表」と「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」(以下、確認表)をホームページ上に公表した。
「調査課所管法人」とは、原則資本金1億円以上の法人をいい、管轄は税務署ではなく、国税局となる(調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令)。
《速報解説》 東京国税局より、「保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権」をみなし相続財産はなく本来の相続財産とする文書回答事例が公表
平成27年3月2日付で東京国税局から「保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係について」(文書回答事例)が公表された。
本稿においては、当該文書回答事例のポイントについて解説することとしたい。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成26年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成26年3月28日、「平成26年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは表のとおり、全10件の裁決と、件数としては少なめとなっている。今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取り消された事例が5件、棄却又は却下された事例が5件であった。税法・税目として所得税法関係と国税通則法が各3件、国税徴収法が2件、相続税法関係、法人税法関係が各1件であった。
《速報解説》 『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』についてQ&Aや領収書等の確認事項・チェックツールなどを掲載した制度解説ページを内閣府が公開
既報のとおり『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』に関しては措置法の政省令や関連する告示が公布されその全体像が明らかとなったが、このたび内閣府ホームページ内において、本制度に関するQ&Aや費目リスト、領収書等の確認事項やチェックツールなどが掲載された制度解説ページが公開された。
《速報解説》 新住宅取得等資金贈与特例は“2度使い”可能も、過去の適用者はNGに~精算課税型資金贈与特例は贈与者年齢要件を60歳へ引下げ、受贈者に「孫」を追加~
本誌(No.106)既報のとおり、平成27年度税制改正で一新した新住宅取得等資金贈与特例(措法70の2)は、①消費税率8%の契約締結期間(もしくは消費税課税から外れる者の取引)で住宅取得等資金贈与を受けて住宅を取得等した後に、②消費税率10%が課税される契約期間に締結した住宅を取得等した場合に、それぞれ非課税となる住宅取得等資金贈与特例が受けられるという特例の“2度使い”が可能となる。