《速報解説》 国税通則法第74条の9の改正に係る「国税通則法関係通達の一部改正」等について~税務代理人のみへの事前通知が可能に~
去る3月20日に成立し、同31日に公布された「所得税法の一部を改正する法律」において、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》の一部が改正された。
具体的には、平成23年12月の改正国税通則法では、調査の事前通知は納税者と税務代理人の双方に対して通知することとされていたが、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされた。
《速報解説》 平成26年度改正に対応した「法人税」及び「地方法人税」の申告書(別表)様式の変更について
平成26年度税制改正関連法令の公布を受け、4月14日付け官報号外第84号において「法人税法施行規則の一部を改正する省令」等が公布された。
これにより、平成26年4月1日以後終了事業年度から適用される法人税申告書(別表)様式の改正内容が明らかとなった(「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」も同日公布)。
《速報解説》 財産評価基本通達改正に伴うパブリックコメントの公募について
国税庁では、現下の社会経済の実態等を踏まえ「財産評価基本通達」の改正を予定しており、以下の点について平成26年5月2日までパブリックコメントを公募している。
《速報解説》 「『不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について』の一部改正」
平成25年12月に公表された与党による平成26年度税制改正大綱には、「国税不服制度の見直し」が含まれているが、その多くは、本稿執筆現在国会にて審議中の行政不服審査法の改正が実現した後に改正される内容となっている。
その中で、唯一、去る3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)の中に含まれていた国税通則法第99条の改正を受けて、3月31日付けで「不服審査基本通達(審査請求関係)」の一部が改正された。
《速報解説》 税理士法改正に伴う「税理士法基本通達」の一部改正について
平成26年度税制改正に伴う通達改正の一環として、平成26年3月31日付けで、税理士法基本通達の一部改正がなされた。
税理士法については、平成26年度税制改正で大幅な改正がなされているが、今回の通達改正は、改正項目のうち、「登録拒否事由」(税理士法24条)に関するものが中心となっている。
《速報解説》 成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について(国税庁文書回答事例)
国税庁は、成年被後見人の相続税における障害者控除の適用についての事前照会について平成26年3月14日付で、「貴見のとおりで差し支えない」との回答を公表し、その適用を認めている。
その内容と実務上の留意点を確認する。
《速報解説》 「交際費課税制度の見直し」に係る改正後の法令掲載~5,000円基準の継続が明らかに~
平成26年度税制改正においては既報のとおり、法人による消費拡大を図るため、交際費等の損金算入の特例(租税特別措置法第61条の4)について適用法人が大法人(資本金1億円超)まで拡充され、その適用期限が2年延長(平成28年3月31日まで)されることとなった。
税制改正法案の段階において措置法第61条の4の構成が変わることは判明していたが、3月31日に公布された関係政省令により、5,000円基準の継続など詳細が明らかとなった。
《速報解説》 「復興特別法人税の1年前倒し廃止」に係る改正条項の確認
平成26年度税制改正では法人実効税率の引下げは見送られたものの(現在、政府税制調査会法人課税ディスカッショングループにて審議中)、既報のとおり、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなった。
そこで以下では、3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(法律第10号)」等から、その規定ぶりを確認しておきたい。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成25年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、3月27日、「平成25年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加されたのは表のとおり、全21件の裁決であり、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部取消された事例が14件の多数を占め、棄却された事例は7件に止まっている。税法・税目としては所得税関係と国税通則法が各6件、相続税が4件、法人税が3件、国税徴収法2件となっている。