《速報解説》 東京国税局より「所得拡大促進税制」に関する文書回答事例が公表~出向者に係る給与負担金の取扱いについて確認~
平成27年7月1日、国税庁ホームページにおいて「租税特別措置法第42条の12の4の適用における給与負担金の取扱いについて」(東京国税局・事前照会に対する文書回答事例)が公表された。
《速報解説》 国税庁「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」を公表~過去取得分の減価償却は適用初年度のみ適用可能に
既報のとおり、国税庁は、法人税基本通達7-1-1(書画、骨とう等)に定める減価しない美術品等の範囲について、取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直しを行ったわけだが、この改正に関して、このたび同庁はHPに「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」を公表した。
《速報解説》 国税庁、調査課所管法人を対象とした「申告書確認表」「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」を公表~会社事業概況書には「活用の有無」欄を新設~
平成27年3月31日に国税庁は、調査課所管法人向けに「申告書確認表」と「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」(以下、確認表)をホームページ上に公表した。
「調査課所管法人」とは、原則資本金1億円以上の法人をいい、管轄は税務署ではなく、国税局となる(調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令)。
《速報解説》 「地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」が公表~地方法人税に関する各加算税の賦課に関する取扱基準を整備~
昨年度の税制改正により創設された「地方法人税」(下記〔概要〕参照)は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度について適用されるところであるが、平成27年2月13日付、これに係る加算税の取扱いを示した通達(「地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(以下「本通達」という))が公表された(公表日は3月4日)。
《速報解説》 地方への本社機能移転・拡充を図る「地方拠点強化税制」が創設~オフィス減税と雇用促進税制の2本立て(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」(2015年1月14日閣議決定)では、本社機能(※)の地方への移転や地方の本社機能の拡充、雇用の創出に取り組む企業を支援するために、本社等の建物に係る特別償却制度等が創設されるとともに、雇用促進税制の特例が時限立法として設けられることが明らかとなった(大綱57頁)。
《速報解説》 中小企業等の貸倒引当金の特例、簡便法適用時の基準年度を見直し~平成12年4月1日以後の新設法人も適用可能に(平成27年度税制改正大綱)~
平成26年12月30日付けで公表された自由民主党、公明党による平成27年度税制改正大綱によれば、「中小企業等の貸倒引当金の特例について、実質的に債権とみられない金額の計算について基準年度実績による簡便法を用いる場合の基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度に見直す」とある(大綱p73)。
《速報解説》 平成27年度改正における主な措置法(法人税関係)の見直し(まとめ)~商業・サービス業等活性化税制は2年延長、生産等設備投資促進税制は廃止へ~
以前よりその有効性について検証が行われていた租税特別措置については、特に昨年は法人税率の引下げに伴う代替財源策として、政府税調においても下記のように、廃止を含めた見直しの方向で議論されていた(「法人税の改革について」(平成26年6月)p3)。
以下では平成27年度税制大綱(与党大綱)における主な措置法の見直し等についてまとめた。
《速報解説》 研究開発税制、控除限度額の構造を見直し~特別試験研究費税額控除を別枠に。繰越控除制度は廃止へ(平成27年度税制改正大綱)~
税額控除限度額の上限を当期法人税額の30%(措法42条の4の2)とする措置が適用期限(平成27年3月31日)をもって廃止されるが、新たに次の措置により、税額控除限度額の上限の総枠を当期法人税額の30%とする改正が予定されている。
《速報解説》 所得拡大促進税制の適用要件緩和と外形標準課税への適用~中小企業者等の「雇用者給与等支給増加割合」は3%据置き(平成27年度税制改正大綱)~
平成26年12月30日、与党(自由民主党及び公明党)より「平成27年度税制改正大綱」が公表された。今回の税制改正でも、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていく必要があるとの認識から、企業の収益力を高め、賃上げを促進するための税制措置が盛り込まれたところである。
具体的には、「所得拡大促進税制」(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)について、一層の適用要件の緩和を行うとともに、法人事業税の外形標準課税においても所得拡大促進税制が導入することとなった。